四半期報告書-第146期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 993,000,000 |
計 | 993,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年11月11日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 310,076,069 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 310,076,069 | 同左 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当行が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併、会社分割を行う場合その他これに準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
②上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合にあっても、平成55年7月27日(権利行使期間満了の日から数えて365日に満たなくなった日)以降は、一括して新株予約権を行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月27日 | ||
新株予約権の数(個) | 1,366 | (注)1 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 136,600 | (注)2 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | ||
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月26日~平成56年7月25日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 335円 | ||
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | |||
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要する。 | ||
代用払込みに関する事項 | ──── | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当行が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併、会社分割を行う場合その他これに準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
②上記①の規定にかかわらず、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合にあっても、平成55年7月27日(権利行使期間満了の日から数えて365日に満たなくなった日)以降は、一括して新株予約権を行使できる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 | |
年月日 | 総数増減数 | 総数残高 | 増減額 | 残高 | ||
(千株) | (千株) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |
平成26年7月1日~ 平成26年9月30日 | ─ | 310,076 | ─ | 37,322 | ─ | 24,920 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」は、全て当行保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」には、従業員持株ESOP信託が所有する当行株式 1,463,000株(議決権の数1,463個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式14,000株(議決権の数14個)が含まれております。
3.「単元未満株式」には、当行所有の自己株式477株が含まれております。
平成26年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (注)1 | (自己保有株式) 普通株式 7,917,000 | ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | (注)2 | 普通株式 300,187,000 | 300,187 | 同上 |
単元未満株式 | (注)3 | 普通株式 1,972,069 | ― | 同上 |
発行済株式総数 | 310,076,069 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 300,187 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」は、全て当行保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」には、従業員持株ESOP信託が所有する当行株式 1,463,000株(議決権の数1,463個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式14,000株(議決権の数14個)が含まれております。
3.「単元未満株式」には、当行所有の自己株式477株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年9月30日現在
(注)「他人名義所有株式数(株)」は従業員持株ESOP信託の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)(東京都港区浜松町2丁目11番3号)が所有しております。
平成26年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社 百十四銀行 | 香川県高松市亀井町 5番地の1 | 7,917,000 | 1,463,000 | 9,380,000 | 3.02 |
計 | ― | 7,917,000 | 1,463,000 | 9,380,000 | 3.02 |
(注)「他人名義所有株式数(株)」は従業員持株ESOP信託の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)(東京都港区浜松町2丁目11番3号)が所有しております。