四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/12 14:00
【資料】
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【項目】
38項目

事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項または重要な変更として当社が認識しているものは以下の通りです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
5.市場業務に伴うリスク
当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品を保有しています。従いまして、当社グループの財政状態及び経営成績は、かかる活動及び保有に伴うリスクにさらされております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レート、有価証券等の市場変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。このような上昇が生じるケースとしては、例えばデフレ脱却の進行による市場での量的・質的金融緩和(QQE)の解除観測、本邦財政及び日本国債への信認低下等から日本国債金利が上昇する場合、米国の金融政策の変更等により、米国債金利が上昇する場合などが想定しえます。これらを含む、何らかの理由により内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する大量の国債等に売却損や評価損が生じる可能性があります。また、円高となった場合は、当社グループの外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社グループでは、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクである「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する手法を採用しており、この手法により計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。
また、市場業務に関連して保有する金融商品の時価に関する見積方法その他の会計上の取扱いは、当社グループの判断又は会計基準の変更等により、今後変更される可能性もあり、そのような場合には、結果的に損益に影響を与える可能性があります。
18.競争に伴うリスク
地域金融機関をはじめとした統合・再編の進展、日本郵政株式会社及びその金融子会社2社の上場等、国内における金融業界の競争環境は今後大きく変化し、益々その厳しさを増す可能性があります。他方、海外においても、欧米金融機関の競争力が回復する中、アジアの地場金融機関の成長もあり、競争環境の更なる激化が見込まれます。さらに、ICT(Information and Communication Technology)の進歩は、他業種から金融業界への参入など、新たな脅威をもたらす可能性があります。また、金融機関に対する規制の枠組み変更がグローバルに進められており、これにより金融業界における競争環境が変化する可能性もあります。当社グループが、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。
20.規制変更のリスク
当社グループは、現時点の規制(日本及び当社グループが事業を営むその他の地域における法律、規則、会計基準、政策、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制等を含みます。以下、本項において同じ。)に従って、また、規制の変更等によるリスクを伴って、業務を遂行しております。足許では、銀行勘定における金利リスク(IRRBB)への資本賦課、リスク・ウェイト・アセット計測方法の見直し、信用評価調整リスクの計測手法の見直し等、銀行経営に大きな影響を及ぼしうる規制の検討が国際的に進められており、将来における規制の変更及びそれらによって発生する事態が、当社グループの事業、財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。しかし、具体的にどのような影響が発生しうるかについては、最終的に決定される規制の内容によるため、現時点でその種類・内容・程度等を予測することは困難であるとともに、当社グループがコントロールしうるものではありません。
22.自己資本比率等に関するリスク
(1) 自己資本比率規制及び悪化要因
当社グループには、平成25年3月期より「バーゼルⅢ:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(以下、「バーゼルⅢ」といいます。)に基づく自己資本比率規制が適用されております。バーゼルⅢは、従前の自己資本比率規制(バーゼルⅡ)と比べ資本の質を重視するとともに、自己資本比率の最低水準の引き上げにより資本の水準を向上させ、また、自己資本比率が一定水準を下回った場合には配当等の社外流出が抑制される資本保全バッファーを導入することなどを内容とするものであり、平成25年3月期から段階的に適用されています。当社グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率は「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第20号)に定められる国際統一基準が適用されます。また、当社の銀行子会社である三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行も、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準が適用されます。
当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。
また、当社グループ内の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、自己資本比率規制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。
当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。
・債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動による信用リスクアセット及び期待損失の増加
・調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの困難
・有価証券ポートフォリオの価値の低下
・為替レートの不利益な変動
・自己資本比率規制の不利益な改正
・繰延税金資産計上額の減額
・その他の不利益な展開
(2) 規制動向
平成26年11月に金融安定理事会(FSB)は、当社グループをグローバルにシステム上重要な金融機関(G-SIBs)として公表しました。G-SIBsに対しては、平成28年から段階的により高い資本水準が求められます。G-SIBsに該当する金融機関のリストおよび追加的に求められる資本水準は毎年更新されることから、今後、当社グループに対して更に高い資本水準を求められるおそれがあります。
(3) 繰延税金資産
バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示においては、繰延税金資産は普通株式等Tier1資本の基礎項目並びに調整項目から計算される一定の基準額まで自己資本に算入することができます。この基準額を超過する場合には、その超過額が普通株式等Tier1資本に算入できなくなり、当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率が低下するおそれがあります。
(4) 資本調達
バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示には、平成25年3月以前に調達した資本調達手段(適格旧資本調達手段)の資本算入に関する経過措置が設けられており、当該経過措置の範囲内で自己資本に算入することができます。これらの資本調達手段については、自己資本への算入可能期限到来に際し、借り換え等が必要となる可能性がありますが、上記の告示では普通株式等による場合を除き、新たに調達する資本調達手段について自己資本への算入が認められる要件として、その調達を行った金融機関が実質的な破綻状態にあると認められる場合等に、元本削減又は普通株式への転換が行われる旨の特約が定められていることが必要とされており、市場環境等の状況によっては、同等の条件で借り換え又は発行することができないおそれがあります。かかる場合、当社グループ及び銀行子会社の自己資本の額は減少し、自己資本比率が低下することとなります。
(5) 破綻時における総損失吸収力(TLAC)規制の導入
平成27年11月に金融安定理事会(FSB)は、G-SIBsに対して適用される新たな規制である総損失吸収力(TLAC)規制の枠組みを公表しました。当該規制に基づき、G-SIBsは、平成31年から一定比率以上の総損失吸収力(TLAC)を維持することが求められることになります。当該規制は、自己資本比率規制に加えて追加的に適用される規制であり、当該規制により、今後、当社グループの事業、財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。