四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/14 15:11
【資料】
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【項目】
39項目

事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項又は重要な変更として当社が認識しているものは以下のとおりです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
19.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク
当社グループは、現行の規制及び規制に伴うコンプライアンス・リスク(当社グループが事業を営んでいる本邦及び海外市場における法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っており、また、国内外の規制当局による昨今の規制運用実態の下で、内外規制当局による検査、調査等の対象となっております。当社グループのコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムは、全ての法令及び規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。
当社グループが、マネー・ローンダリング、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則の全てを遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、更に極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられます。また、これらにより当社グループのレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化する可能性もあり、当社グループの事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。将来、当社グループが戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。
なお、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下、「三菱東京UFJ銀行」といいます。)は、平成18年~平成19年の期間に米国の経済制裁規制に対する違反と見られ得る行為があったものとして、平成24年12月に米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control。以下、「OFAC」といいます。)との間で和解金を支払うことで合意し、また、平成14年~平成19年に取り扱ったイラン関連の米ドル建決済取引における適切性を欠いた事務処理があった等として、平成25年6月に米国ニューヨーク州金融サービス局(New York State Department of Financial Services。以下、「NYDFS」といいます。)との間で、和解金の支払と、同行の経済制裁対応に関する現状の内部管理態勢について同行が第三者機関に検証を委託すること等につき合意しました。更に、三菱東京UFJ銀行が平成19年~平成20年に自主的に社内調査を実施した、米国の定める経済制裁国向けの決済取引に関する報告書の調査・作成過程において、委託先であるPricewaterhouseCoopers LLPに対して行った指示及びNYDFSに対する説明に関し、同行は、平成26年11月にNYDFSとの間で、①合意した金額の支払、②当時の関係者に対する対応、③米国のマネー・ローンダリング防止対策機能等(OFAC規制対応を含みます。)のニューヨークへの移転並びに、④第三者機関に委託中の米国の経済制裁対応に関する同行の内部管理態勢検証についてNYDFSが必要と認めた場合に期間延長を行うことを合意しました。三菱東京UFJ銀行は、平成29年11月9日付(米国時間)で、米国通貨監督庁(Office of Currency Comptroller。以下、「OCC」といいます。)との間で、OCCが同行の米国の経済制裁対応に関する内部管理態勢の監視を行っていくこと等で合意しました。本合意は、平成29年11月7日付(米国時間)で同行のニューヨーク支店を含む同行及び三菱UFJ信託銀行株式会社の米国内支店・代理店の銀行免許の監督機関がNYDFSを含む州当局からOCCに変更されたことに伴うもので、NYDFSとの間で平成25年6月及び平成26年11月に行った上記の合意を実質的に継承するものです。なお、三菱東京UFJ銀行は、上述の事象や関連する事項について各関係当局と継続的に報告・協働しており、必要な対応を行っております。また、三菱東京UFJ銀行は現在、ニューヨーク支店の銀行免許の監督機関変更に関し、NYDFSと訴訟を行っております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性があります。
また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けております。また為替業務に関しても、当局から同様の情報提供要請を受けております。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、指標金利であれば他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、米国におけるクラスアクションを含む、複数の民事訴訟の被告となっております。今後、新たな展開又は類似の事象により、当社グループに重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。