臨時報告書

【提出】
2018/04/02 12:22
【資料】
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提出理由

当社の特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

親会社又は特定子会社の異動

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
① 株式会社みなと銀行
ア.名称株式会社みなと銀行
イ.住所神戸市中央区三宮町2丁目1番1号
ウ.代表者の氏名服部 博明
エ.資本金27,484百万円
オ.事業の内容普通銀行業務

② 株式会社関西アーバン銀行
ア.名称株式会社関西アーバン銀行
イ.住所大阪市中央区西心斎橋1丁目2番4号
ウ.代表者の氏名橋本 和正
エ.資本金47,039百万円
オ.事業の内容普通銀行業務


(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 株式会社みなと銀行
ア.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 61,825個 (うち間接所有:-個)
異動後 410,388個 (うち間接所有:410,388個)
イ.総株主等の議決権に対する割合
異動前 15.08% (うち間接所有:-%)
異動後 100% (うち間接所有:100%)
(注1) 上記「異動前」の「総株主等の議決権に対する割合」は、株式会社みなと銀行(以下「みなと銀行」といいます。)が2018年2月1日に提出した第19期第3四半期報告書に記載された2017年9月30日現在のみなと銀行の総株主の議決権数(409,941個)を分母として計算しております。
(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
② 株式会社関西アーバン銀行
ア.当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 110,292個 (うち間接所有:-個)
異動後 734,888個 (うち間接所有:734,888個)
イ.総株主等の議決権に対する割合
異動前 15.08% (うち間接所有:-%)
異動後 100% (うち間接所有:100%)
(注1) 上記「異動前」の「総株主等の議決権に対する割合」は、株式会社関西アーバン銀行(以下「関西アーバン銀行」といいます。)が2018年1月26日に提出した第155期第3四半期報告書に記載された2017年9月30日現在の関西アーバン銀行の総株主の議決権数(731,575個)を分母として計算しております。
(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は、みなと銀行の普通株式及び関西アーバン銀行の普通株式を対象とする各公開買付け(公開買付期間は、それぞれ、2017年12月27日から2018年2月14日)を実施することにより、また、株式会社三井住友銀行が保有する関西アーバン銀行の第一種優先株式の全部を2018年2月20日付で取得することにより、当該異動前の時点で、上記(2)に記載するみなと銀行及び関西アーバン銀行の議決権を所有するに至りました。
これに加え、今般、当社の連結子会社である株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(以下「関西みらいフィナンシャルグループ」といいます。)を株式交換完全親会社、みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換及び関西みらいフィナンシャルグループを株式交換完全親会社、関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換を行うこととする2017年11月14日付の株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)の定めに従って2018年4月1日付で株式交換の効力が生じることにより、(i)当社は、その所有するみなと銀行の普通株式並びに関西アーバン銀行の普通株式及び第一種優先株式に代わり、本株式交換契約の定めに従って関西みらいフィナンシャルグループの普通株式の割当てを受け、また、(ii)みなと銀行及び関西アーバン銀行は、関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社となりました。
その結果、2018年4月1日をもって、みなと銀行及び関西アーバン銀行は当社の子会社となりました。みなと銀行及び関西アーバン銀行は、その資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。
② 異動の年月日
2018年4月1日
以 上