訂正臨時報告書

【提出】
2018/09/04 11:24
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年7月27日開催の取締役会において、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、当社の取締役(監査委員である取締役及び社外取締役は除く)、執行役及び執行役員並びに当社の子会社である三井住友信託銀行株式会社の取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対して、ストックオプションとしての新株予約権を発行することにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

1.銘柄
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第8回新株予約権
2.発行数
690個
3.発行価格
新株予約権1個当たり418,300円(1株当たり4,183円)
なお、上記金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬請求債権と相殺するものとする。
4.発行価額の総額
288,696,000円
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式 100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成30年9月30日から平成60年9月2日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
対象者人数新株予約権数
当社の取締役、執行役及び執行役員30名371個
三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員40名319個
上記の合計70名690個

12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
三井住友信託銀行株式会社 提出会社の完全子会社
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権の割り当ての対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
14.新株予約権の取得の条件
① 当社は、新株予約権者が上記8.による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、次のいずれかに該当する場合、当社取締役会の決議により、新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
(ア) 新株予約権者に法令又は当社若しくは当社の子会社の内部規律に関する重大な違反行為があった場合
(イ) 新株予約権者が禁固以上の刑に処された場合
(ウ) 新株予約権者が当社の事前の許可なく、当社又は当社の子会社の競業会社の役員、使用人に就任し又は就任することを承諾した場合
(エ) 新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③ 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
15.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記6.に準じて定める組織再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記9.に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の条件
上記14.に準じて決定する。
16.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
17.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
18.新株予約権の割当日
平成30年9月3日
19.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成30年9月3日
以 上