有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
普通株式
(注)1.自己株式6,705,604株は「個人その他」に67,056単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
なお、自己株式6,705,604株は、株主名簿上の株式数でありますが、平成29年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、923単元含まれております。
普通株式
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 287 | 405 | 115 | 14,890 | 949 | 827 | 969,434 | 986,907 | ― |
所有株式数(単元) | 83,386 | 71,919,619 | 12,871,002 | 33,125,317 | 61,871,948 | 71,904 | 73,838,411 | 253,781,587 | 8,149,245 |
所有株式数の割合(%) | 0.03 | 28.34 | 5.07 | 13.05 | 24.38 | 0.03 | 29.10 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式6,705,604株は「個人その他」に67,056単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
なお、自己株式6,705,604株は、株主名簿上の株式数でありますが、平成29年3月31日現在の実保有株式数と同数であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、923単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないものとする。
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会において、当社定款の一部変更に係る議案が承認可決され、同日効力発生しており、これにより発行可能株式総数は、次のとおりになりました。
(注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないものとする。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 48,000,000,000 |
第十一種の優先株式 | 914,752,000 |
第一回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第二回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第三回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第四回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第一回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第二回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第三回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第四回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第一回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第二回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第三回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第四回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
計 | 52,214,752,000 |
(注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないものとする。
4.平成29年6月23日開催の定時株主総会において、当社定款の一部変更に係る議案が承認可決され、同日効力発生しており、これにより発行可能株式総数は、次のとおりになりました。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 48,000,000,000 |
第一回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第二回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第三回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第四回第十四種の優先株式 (注)1. | 900,000,000 |
第一回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第二回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第三回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第四回第十五種の優先株式 (注)2. | 900,000,000 |
第一回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第二回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第三回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
第四回第十六種の優先株式 (注)3. | 1,500,000,000 |
計 | 51,300,000,000 |
(注)1.第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
2.第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないものとする。
3.第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないものとする。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 25,386,307,945 | 25,389,644,945 | 東京証券取引所 (市場第一部) ニューヨーク証券取引所 (注) | 権利内容に何ら限定のない 当社における 標準となる株式 単元株式数100株 |
計 | 25,386,307,945 | 25,389,644,945 | ― | ― |
(注)米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
平成21年1月30日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成21年9月3日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成22年7月30日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成23年11月18日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成24年7月31日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年1月31日取締役会決議
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年5月14日取締役会決議及びかかる取締役会決議による委任に基づく同年11月14日付の執行役社長による決定
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成21年1月30日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 124 | 124 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 124,000 | 124,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成21年2月17日~平成41年2月16日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成21年9月3日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 220 | 220 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 220,000 | 220,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成21年9月28日~平成41年9月25日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成22年7月30日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 331 | 331 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 331,000 | 331,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成22年8月27日~平成42年8月26日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行又は株式会社みずほコーポレート銀行の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成23年11月18日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 966 | 612 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 966,000 | 612,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成23年12月9日~平成43年12月8日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成24年7月31日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 2,207 | 1,517 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,207,000 | 1,517,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成24年9月3日~平成44年8月31日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年1月31日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 2,049 | 1,347 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,049,000 | 1,347,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成26年2月18日~平成46年2月17日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
平成26年5月14日取締役会決議及びかかる取締役会決議による委任に基づく同年11月14日付の執行役社長による決定
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||||
新株予約権の数(個) | 4,922 | 3,331 | ||||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(注)1. | 同左 | ||||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,922,000 | 3,331,000 | ||||||
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額。 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使期間 | 平成26年12月2日~平成46年12月1日 | 同左 | ||||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||||
新株予約権の行使の条件 | 当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社又はみずほ証券株式会社の取締役、執行役又は執行役員の地位に基づき割当てを受けた本新株予約権については、当該各会社の取締役、執行役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、本新株予約権を行使できる。 | 同左 | ||||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||||
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的となる株式の数 組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 再編後行使価額に上記③に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ その他行使条件及び取得条項 上記「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)2.に準じて定めるものとする。 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (注)3.に準じて定めるものとする。 ⑧ 新株予約権の取得承認 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.普通株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載されております。
2.以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当社取締役会又は当社取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
3.本新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(注)1.当社は、平成21年1月4日を効力発生日として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第88条の規定に基づく端数等無償割当てを実施し、新たな払込みなしに1株につき999株及び1株に満たない株式の端数0.01につき9.99株の割合で、割当てをいたしました。上記の(注)における各数値の算定は、当該端数等無償割当て実施前に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る各数値を、当該端数等無償割当て実施後のものに引き直して行っております。
2.第十一回第十一種優先株式につきましては、当社定款第20条及び発行要項第15項の規定に基づき、平成28年6月30日までに取得請求のなかった第十一回第十一種優先株式を、平成28年7月1日付で全て取得し、平成28年7月13日付で保有する全ての第十一回第十一種優先株式を消却しております。
第4四半期会計期間 (平成29年1月1日から 平成29年3月31日まで) | 第15期 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修 正条項付新株予約権付社債券等の数(株) | ─ | 23,832,500 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ─ | 84,243,920 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ─ | 282.90 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | ─ | ─ |
当該期間の末日における権利行使された当該行使 価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計 (株) (注) | ─ | 868,648,900 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数 (株) (注) | ─ | 2,869,806,050 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等 (円) (注) | ─ | 307.40 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (百万円) | ─ | ─ |
(注)1.当社は、平成21年1月4日を効力発生日として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第88条の規定に基づく端数等無償割当てを実施し、新たな払込みなしに1株につき999株及び1株に満たない株式の端数0.01につき9.99株の割合で、割当てをいたしました。上記の(注)における各数値の算定は、当該端数等無償割当て実施前に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る各数値を、当該端数等無償割当て実施後のものに引き直して行っております。
2.第十一回第十一種優先株式につきましては、当社定款第20条及び発行要項第15項の規定に基づき、平成28年6月30日までに取得請求のなかった第十一回第十一種優先株式を、平成28年7月1日付で全て取得し、平成28年7月13日付で保有する全ての第十一回第十一種優先株式を消却しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成24年4月1日から平成25年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式33,014,000株の取得請求により、普通株式116,698,750株が増加いたしました。
2.平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式28,012,900株の取得請求により、普通株式99,020,710株が増加いたしました。また、第十三回第十三種優先株式(36,690,000株)につきまして、平成25年7月11日付で全ての株式を消却したことにより、第十三回第十三種優先株式は、36,690,000株減少いたしました。その結果、発行済株式総数は、62,330,710株増加いたしました。
3.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式99,530,400株の取得請求により、普通株式351,822,780株が増加いたしました。
4.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,190,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ431百万円増加いたしました。
5.平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式114,197,300株の取得請求により、普通株式403,667,690株が増加いたしました。
6.平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式4,960,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ386百万円増加いたしました。
7.平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,105,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ484百万円増加いたしました。
8.平成28年4月1日から平成28年7月1日までに、第十一回第十一種優先株式98,923,600株の取得請求及び一斉取得により、普通株式349,677,288株が増加いたしました。
9.第十一回第十一種優先株式(914,752,000株)につきましては、平成28年7月13日付で全ての株式を消却いたしました。
10.平成29年4月1日から平成29年5月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式3,337,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ273百万円増加いたしました。
年月日 | 発行済株式総数 増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)1. | 116,698,750 | 25,116,306,477 | ― | 2,254,972 | ― | 1,194,864 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)2. | 62,330,710 | 25,178,637,187 | ― | 2,254,972 | ― | 1,194,864 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)3.~(注)4. | 358,012,780 | 25,536,649,967 | 431 | 2,255,404 | 431 | 1,195,296 |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)5.~(注)6. | 408,627,690 | 25,945,277,657 | 386 | 2,255,790 | 386 | 1,195,682 |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 (注)7.~(注)9. | △558,969,712 | 25,386,307,945 | 484 | 2,256,275 | 484 | 1,196,167 |
(注)1.平成24年4月1日から平成25年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式33,014,000株の取得請求により、普通株式116,698,750株が増加いたしました。
2.平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式28,012,900株の取得請求により、普通株式99,020,710株が増加いたしました。また、第十三回第十三種優先株式(36,690,000株)につきまして、平成25年7月11日付で全ての株式を消却したことにより、第十三回第十三種優先株式は、36,690,000株減少いたしました。その結果、発行済株式総数は、62,330,710株増加いたしました。
3.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式99,530,400株の取得請求により、普通株式351,822,780株が増加いたしました。
4.平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,190,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ431百万円増加いたしました。
5.平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、第十一回第十一種優先株式114,197,300株の取得請求により、普通株式403,667,690株が増加いたしました。
6.平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式4,960,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ386百万円増加いたしました。
7.平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,105,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ484百万円増加いたしました。
8.平成28年4月1日から平成28年7月1日までに、第十一回第十一種優先株式98,923,600株の取得請求及び一斉取得により、普通株式349,677,288株が増加いたしました。
9.第十一回第十一種優先株式(914,752,000株)につきましては、平成28年7月13日付で全ての株式を消却いたしました。
10.平成29年4月1日から平成29年5月31日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式3,337,000株が増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ273百万円増加いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が92,300株及び当社グループの役員株式給付信託(BBT)において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式9,000,000株がそれぞれ含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数923個及び同信託銀行株式会社(信託E口)が所有する議決権の数90,000個がそれぞれ含まれております。
2.第十一回第十一種優先株式につきましては、当社定款第20条及び発行要項第15項の規定に基づき、平成28年6月30日までに取得請求のなかった第十一回第十一種優先株式を、平成28年7月1日付で全て取得し、平成28年7月13日付で保有する全ての第十一回第十一種優先株式を消却しております。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ─ | ─ | ─ | |
議決権制限株式(自己株式等) | ─ | ─ | ─ | |
議決権制限株式(その他) | ─ | ─ | ─ | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 6,705,600 | ─ | 普通株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」に記載されております。 | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 25,371,453,100 | 253,714,531 | 同上 | |
単元未満株式 | 普通株式 8,149,245 | ─ | ─ | |
発行済株式総数 | 25,386,307,945 | ─ | ─ | |
総株主の議決権 | ─ | 253,714,531 | ─ |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が92,300株及び当社グループの役員株式給付信託(BBT)において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式9,000,000株がそれぞれ含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数923個及び同信託銀行株式会社(信託E口)が所有する議決権の数90,000個がそれぞれ含まれております。
2.第十一回第十一種優先株式につきましては、当社定款第20条及び発行要項第15項の規定に基づき、平成28年6月30日までに取得請求のなかった第十一回第十一種優先株式を、平成28年7月1日付で全て取得し、平成28年7月13日付で保有する全ての第十一回第十一種優先株式を消却しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)当社グループの役員株式給付信託(BBT)において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式9,000,000株(0.03%)は、上記の自己株式に含まれておりません。
平成29年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 6,705,600 | ― | 6,705,600 | 0.02 |
計 | ― | 6,705,600 | ― | 6,705,600 | 0.02 |
(注)当社グループの役員株式給付信託(BBT)において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式9,000,000株(0.03%)は、上記の自己株式に含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社の取締役、監査役及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成20年6月26日の定時株主総会において決議しております。
平成27年5月15日開催の報酬委員会において、信託を活用した業績連動型株式報酬制度の導入と、ストックオプション制度の廃止を決議し、今後は、新規のストックオプションの付与を行わないこととします。なお、業績連動型株式報酬制度の内容については、「(10)従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
当社の取締役、監査役及び執行役員に対する退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成20年6月26日の定時株主総会において決議しております。
平成27年5月15日開催の報酬委員会において、信託を活用した業績連動型株式報酬制度の導入と、ストックオプション制度の廃止を決議し、今後は、新規のストックオプションの付与を行わないこととします。なお、業績連動型株式報酬制度の内容については、「(10)従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
決議年月日 | 平成21年1月30日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 4名 当社の執行役員 4名 子会社の取締役 14名 子会社の執行役員 71名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成21年9月3日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 4名 当社の執行役員 4名 子会社の取締役 14名 子会社の執行役員 71名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成22年7月30日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 4名 当社の執行役員 4名 子会社の取締役 12名 子会社の執行役員 71名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成23年11月18日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の執行役員 6名 子会社の取締役 26名 子会社の執行役員 130名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成24年7月31日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の執行役員 11名 子会社の取締役 23名 子会社の執行役員 150名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成26年1月31日(取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 当社の執行役員 36名 子会社の取締役 22名 子会社の執行役員 134名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
決議年月日 | 平成26年5月14日取締役会決議及びかかる取締役会決議による委任に基づく同年11月14日付の執行役社長による決定 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 2名 当社の執行役 12名 当社の執行役員 37名 子会社の取締役 32名 子会社の執行役員 113名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |