四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/27 13:55
【資料】
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【項目】
102項目

事業等のリスク

当四半期連結累計期間における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において判断したものであります。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4.事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
1.財務面に関するリスク
(3)自己資本比率に係るリスク
①各種リスクの顕在化や自己資本比率規制の変更による自己資本比率への悪影響
当社グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性ならびに本項に示した各種リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項に示した各種リスクの顕在化や自己資本比率算出における計測手法の変更等により自己資本比率が低下する可能性があります。なお、自己資本比率規制において、のれん及びその他の無形固定資産、繰延税金資産、金融機関等の資本調達手段の保有等、調整項目については所定の要件のもとで自己資本から控除されます。かかる規制等により、当社や銀行子会社の自己資本の額が減少し、自己資本比率が低下する可能性があります。
また、日本の銀行の自己資本比率規制はバーゼル銀行監督委員会が設定した枠組みに基づいておりますが、当該枠組みの内容が変更された場合、もしくは金融庁による日本の銀行への規制内容が変更された場合に、その結果として自己資本比率が要求される水準を充足できなくなる可能性があります。例えば、平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会は、金融庁が新たに定める自己資本比率規制等の基となるバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの)を公表し、その枠組みに基づき、金融庁は平成24年3月に自己資本比率規制に関する告示を一部改正しました。この新たな規制は平成25年3月31日から段階的に適用されております。さらに平成26年11月に金融安定理事会(FSB)は、グローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)として、当社グループを含む30のグループを特定しました。これにより当社グループは追加的な損失吸収力の要件に服することとなります。G-SIBsのグループは年次で更新され、毎年11月にFSBによって公表されます。
仮に当社や銀行子会社の自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小等の是正措置を求められる可能性があります。加えて、当社グループの一部銀行子会社は、米国その他の事業を行う諸外国において、自己資本比率規制を受けており、当該規制に抵触した場合には、当社グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。