訂正四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,800,000,000 |
第1種 優先株式 | 400,000,000 |
第2種 優先株式 | 200,000,000 |
第3種 優先株式 | 200,000,000 |
第4種 優先株式 | 90,000,000 |
第5種 優先株式 | 110,000,000 |
計 | 3,800,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.すべての種類の株式につき、単元株式数は、1,000株であります。
(注)2.すべての種類の株式について、株式の内容として、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
(注)3.普通株式のほか、会社法第108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした優先株式を発行しており、議決権の有無に差異があります。優先株式には、資本増強に際しての既存株主への影響を考慮したため、議決権はありません。優先株式の内容は、(注)5.のとおりであります。
(注)4.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)5.第1回第5種優先株式の概要は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) 優先配当金 1株につき年15円
(2) 非累積条項
ある事業年度において、本優先株式の株主(以下「本優先株主」という)に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当金の支払いをしない。
(4) 優先中間配当金 1株につき7円50銭
2.残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき、500円を支払う。本優先株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。
3.優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。
4.消却
当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。
5.取得請求権
本優先株主は、普通株式への取得請求権を有しない。
6.取得条項
当社は、平成17年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき500円で本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は抽選その他の方法により行うことができる。
7.議決権条項
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
8.新株等の引受権
法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式及び新株予約権の無償割当ては行わない。
本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年11月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,351,630,146 | 1,351,630,146 | 東京証券取引所(市場第一部) 札幌証券取引所 | (注)1,2,3,4 |
第1回第5種優先株式 | 107,432,000 | 107,432,000 | 非上場 | (注)1,2,3,5 |
計 | 1,459,062,146 | 1,459,062,146 | - | - |
(注)1.すべての種類の株式につき、単元株式数は、1,000株であります。
(注)2.すべての種類の株式について、株式の内容として、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
(注)3.普通株式のほか、会社法第108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした優先株式を発行しており、議決権の有無に差異があります。優先株式には、資本増強に際しての既存株主への影響を考慮したため、議決権はありません。優先株式の内容は、(注)5.のとおりであります。
(注)4.完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)5.第1回第5種優先株式の概要は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) 優先配当金 1株につき年15円
(2) 非累積条項
ある事業年度において、本優先株式の株主(以下「本優先株主」という)に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当金の支払いをしない。
(4) 優先中間配当金 1株につき7円50銭
2.残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき、500円を支払う。本優先株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配はしない。
3.優先順位
本優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配順位は、当社が発行するすべての優先株式と同順位とする。
4.消却
当社は、いつでも本優先株式を買受け、これを保有し、又は利益をもって消却することができる。
5.取得請求権
本優先株主は、普通株式への取得請求権を有しない。
6.取得条項
当社は、平成17年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき500円で本優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は抽選その他の方法により行うことができる。
7.議決権条項
本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は、定時株主総会に優先配当金全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその総会より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金全部の支払を受ける旨の決議がなされる時まで議決権を有する。
8.新株等の引受権
法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式について株式の併合又は分割を行わない。また、本優先株主には、株式及び新株予約権の無償割当ては行わない。
本優先株主には募集新株、募集新株予約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(単元株式数は1,000株である)。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれの会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月25日 |
新株予約権の数 | 5,540個(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 554,000株(注2) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月12日から平成56年7月11日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 201円 資本組入額 101円 |
新株予約権の行使の条件 | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(単元株式数は1,000株である)。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社、株式会社北陸銀行及び株式会社北海道銀行のそれぞれの会社において取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数 増減数(千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成26年7月1日~ 平成26年9月30日 | 普通株式 - 第1回第5種優先株式 - | 普通株式 1,351,630 第1回第5種優先株式 107,432 | - | 70,895 | - | 82,034 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注1) 優先株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
なお、無議決権株式については、この優先株式を保有する株主が優先的配当全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、優先的配当全額を受ける旨の決議がある時まで、議決権を有するものであります。
(注2) 普通株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
(注3) 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が56千株含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれておりません。
平成26年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | 優先株式 | 107,428,000 | ―― | (注1) | |
第1回第5種 優先株式 | 107,428,000 | ―― | |||
議決権制限株式(自己株式等) | - | ―― | ―― | ||
議決権制限株式(その他) | - | ―― | ―― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 12,151,000 | ―― | (注2) | |
(自己保有株式) | 普通株式 | 11,731,000 | ―― | ||
(相互保有株式) | 普通株式 | 420,000 | ―― | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,332,066,000 | 1,332,010 | (注2、3) | |
単元未満株式 | 普通株式 優先株式 | 7,413,146 4,000 | ―― ―― | - 第1回第5種優先株式 | |
発行済株式総数 | 1,459,062,146 | ―― | ―― | ||
総株主の議決権 | ―― | 1,332,010 | (注3) |
(注1) 優先株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
なお、無議決権株式については、この優先株式を保有する株主が優先的配当全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、優先的配当全額を受ける旨の決議がある時まで、議決権を有するものであります。
(注2) 普通株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
(注3) 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が56千株含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれておりません。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年9月30日現在 |
所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 富山市堤町通り1丁目 2番26号 | 11,731,000 | - | 11,731,000 | 0.80 |
ほくほくキャピタル株式会社 | 富山市中央通り1丁目 6番8号 | 420,000 | - | 420,000 | 0.02 |
計 | ―― | 12,151,000 | - | 12,151,000 | 0.83 |