有価証券報告書-第164期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:47
【資料】
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【項目】
176項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・ 監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役で組織されており、専任の監査役スタッフ1名とともに監査役監査に従事しております。
・ 監査役(会)のサポート専担部署として監査役室を設置し、業務を検証できる能力と知識を有する専任スタッフを監査役室長として配置するとともに、監査役(会)から要請があった場合は、監査役室に職員を配置することとしております。また、当該スタッフの異動・人事考課・賞与評定・懲戒等については、その独立性を確保するために常勤監査役の同意を必要としております。
・ 当事業年度において監査役会は17回開催されており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
区 分氏 名出席状況
常勤監査役藤井 文世17回/17回
松下 克則17回/17回
常勤監査役(社外)窪田 毅10回/10回
立川 宏7回/7回
監査役(社外)野島 誠16回/17回
本間 公祐17回/17回

(注)1.窪田毅氏は、2019年6月26日付で就任しており、就任後の監査役会の開催回数は10回であります。
2.立川宏氏は、2019年6月26日付で辞任により退任しております。
・ 監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項等であります。
・ 常勤監査役は、当行営業店や子会社への往査、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理態勢を検証するとともに、取締役会への出席等により取締役の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。
② 内部監査の状況
当行は、被監査部門から独立した内部監査部門として、取締役会が直轄する監査部(当事業年度末現在27名)を設置し、取締役会で決定する監査方針・実施基本計画に基づき、本部、営業店、子会社の内部監査を実施しております。監査結果は、原則1ヵ月1回以上の頻度で開催される監査報告会に報告されるとともに、取締役会及び監査役へ報告されております。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況等
・ 監査の実効性を確保するため、監査役は、取締役頭取と定期的に会合を設けて意見交換を実施、会計監査人と2ヵ月に1度程度の頻度で会合し情報交換及び意見交換を実施しております。また、常勤監査役は、監査部と定期的に連絡会を開催し情報交換及び意見交換を実施しております。
・ 常勤監査役は、監査報告会、開示委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席することにより、当行の内部統制の状況を確認しております。
④ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査年数
31年
(注)有限責任 あずさ監査法人の前身である、監査法人朝日新和会計社が札幌中央監査法人を吸収合併した1989年10月から起算しております。
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮田 世紀(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 新村 久(継続監査年数1年)
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 12名(公認会計士試験合格者を含む)
ホ 監査法人の選定理由・方針等に関する事項
当行は、監査役会にて定めた「会計監査人の評価および選定基準」ならびに「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の再任可否等を判断しております。
・ 「会計監査人の評価および選定基準」において、監査法人の品質管理・監査チーム・監査報酬等・監査役とのコミュニケーション・経営者等との関係・グループ監査・不正リスクの各項目について評価基準を定めるとともに、新たに選定する場合の基準として、監査法人の概要・監査の実施体制等・監査報酬見積額の各項目について留意すべき事項を定めております。
・ 「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」は、以下のとおりであります。
ⅰ)監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
ⅱ)上記のほか、会計監査人の監査能力、独立性、品質管理等を総合的に勘案し、会計監査人の解任または不再任が必要と判断された場合、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定します。
なお、当行監査役会は、会計監査人の解任または不再任に際しては、できるだけ早期に新たな会計監査人候補者に関する情報収集および審議を行うものとし、会社法第340条第1項に基づき会計監査人を解任した場合には解任後最初に招集される株主総会までに、会計監査人の解任または不再任の議案が株主総会に提出される場合には当該株主総会までに、会社法第344条の定めに従い、新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 監査報酬等の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社861791
連結子会社23-202
1091994

当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、米国外国口座税務コンプライアンス法及び非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度に係るアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保証業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(イを除く。)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。