有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要等
当行は、監査役会設置による監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社外取締役2名を選任しております。
経営の透明性の確保やコーポレート・ガバナンスの機能強化の観点から、取締役会は原則月2回開催し、取締役会の付議基準に基づく重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。このほか、常務会を原則週1回開催し、重要案件の十分な審議、業務執行への適切な対応を行っております。取締役会、常務会ともその機能を十分に発揮するため、機動的、弾力的な開催に努めております。
また、監査役4名中3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、うち1名は監査機能の強化のため弁護士を選任しております。なお、取締役会には原則として監査役全員が出席し、取締役の業務執行状況を監督して適切な助言・提言を行っているほか、常務会には常勤監査役が出席して有効かつ適切な監査が行われるようにしております。
その他、当行の企業統治に関する事項は以下に記載のとおりであります。
a.内部統制システムの整備の状況
当行ではコンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、「内部統制に関する基本方針」を定め、内部統制システムに関する基本的な考え方を示すとともに、各種内部管理体制の整備に努めております。
取締役会は、上記「基本方針」に基づき「コンプライアンス基本方針」、「役員コンプライアンス規程」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、その周知徹底を図っております。具体的には、コンプライアンスに関する情報を一元的に管理するためコンプライアンス・リスク統括部を取締役会直轄の独立部署として設置するほか、本部及び営業店にコンプライアンス責任者を配置、さらに定期的に法務・コンプライアンス委員会を開催するなどにより、コンプライアンスの実施状況のモニタリング及びコンプライアンス・マインドの醸成のための啓蒙活動等を実施しております。
さらに、公益通報者保護規程を制定し、不正行為の早期発見と是正によりコンプライアンス経営の強化を図るなど、役職員全員が法令等遵守を行動規範とする企業風土の構築に向けて取り組んでおります。
情報開示につきましては、四半期情報開示等の適時情報開示を行うほか、ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌及びインターネット・ホームページ等の充実に取り組み、適切かつタイムリーな情報開示に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
金融自由化、金融技術の高度化により銀行が直面するリスクは、ますます多様で複雑なものとなっております。当行は、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会において「リスク管理の基本方針」を定め、リスク管理の一層の強化・充実に取り組んでおります。
リスク管理体制については、コンプライアンス・リスク統括部において銀行全体のリスクの統合的管理に努めるとともに、リスク管理の基本方針に則ってリスクを適切に管理する「リスク管理委員会」を設置しております。
c.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当行の役職員が子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役に就任しており、子会社の重要な業務決定に係る手続きについては、適時適切に報告を受けております。
子会社が行うリスク管理上の重要な事項や子会社が策定する経営方針については、関連会社管理規程に基づき、当行主管部(経営部)において事前協議を行い、適切に管理・指導を行っております。
子会社の業務執行状況については、四半期毎に実施している業務進捗ヒアリングにおいて、当行経営陣(全常勤取締役、監査役)が出席の下、報告される体制を確保しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当行は会社法第427条第1項の規定により社外取締役及び社外監査役との間に、善意にしてかつ重大な過失がないときは損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額であります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当行の内部監査は、監査部(5名在籍)が担当しており、本部、営業店の業務を対象として行う臨店監査、並びに自己査定及び償却・引当結果を検証する自己査定監査を行うとともに、内部監査結果については取締役会に報告しております。
また、監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査方針、業務の分担等に従い監査を行っております。常勤監査役は、常務会において、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じ監査部と連携した業務監査も実施しております。さらに、常勤監査役及び監査部は、会計監査人より定期的に監査結果の報告を受ける等緊密な連携を保ち、効率的な監査に努めております。
内部統制(財務報告に係る内部統制を含む)については、コンプライアンス・リスク統括部が主管し、その取組状況等については適切に取締役会等へ報告しております。
財務報告に係る内部統制については、主管部であるコンプライアンス・リスク統括部と内部監査部門である監査部が連携して評価手続を進めております。また、進捗状況や評価状況等は、監査役及び会計監査人へ適切に報告しており、連携が図られております。
③ 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役の員数 2名
b.社外監査役の員数 3名
c.当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当行は、社外取締役及び社外監査役との間に預金取引があります。また、社外取締役笠間善裕との間で融資取引、及び同氏の近親者と当行の間で融資取引があり同氏と連帯保証契約を締結しておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引と同様であります。
なお、資本的関係としては、社外取締役大橋 学、社外取締役笠間善裕、社外監査役遠山 浩及び社外監査役松本三加は当行株式を保有しており、その保有株式数は、「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
d.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための当行からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する会社の考え方
社外取締役大橋 学は、官界において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外取締役笠間善裕は、法曹界における豊富な経験と法律専門家として高い識見を有していることから、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役遠山 浩は、金融機関において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役阿久津文作は、官界において長年培ってきた豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役松本三加は、法曹界において長年培ってきた知識、経験等に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役のいずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を確保し、その職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、当行は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
e.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしております。
④ 役員の報酬等の内容
当行の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
(注)1 重要な使用人兼務役員の使用人給与額は20百万円、員数は3人であり、その内容は基本報酬18百万円、賞与1百万円であります。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
3 当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 48銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,034百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
(特定投資株式)
(当事業年度)
(特定投資株式)
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
二.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。
⑥ 会計監査の状況
当行は、当事業年度の会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。同監査法人及び当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 大村 真敏(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 富樫 健一(新日本有限責任監査法人)
・会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 10名、その他 9名
⑦ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
a.平成28年3月期は25回の取締役会を開催しております。
上記のほか、会社法第370条及び当行定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
b.平成28年3月期は54回の常務会を開催しております。
c.平成28年3月期において、「透明性のある、開かれた経営」を実践し、積極的な情報開示とコミュニケーション向上を目的として、株主及びお取引先向けに「決算説明会」を福島県内4会場で開催いたしました。また、本店及び営業店において「全店IR」を開催いたしました。
⑧ 取締役の定数
当行の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当行は、株主総会の決議による取締役の選任にあたっては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する旨、及び株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
b.当行は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載、または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制の概要等
当行は、監査役会設置による監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社外取締役2名を選任しております。
経営の透明性の確保やコーポレート・ガバナンスの機能強化の観点から、取締役会は原則月2回開催し、取締役会の付議基準に基づく重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。このほか、常務会を原則週1回開催し、重要案件の十分な審議、業務執行への適切な対応を行っております。取締役会、常務会ともその機能を十分に発揮するため、機動的、弾力的な開催に努めております。
また、監査役4名中3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、うち1名は監査機能の強化のため弁護士を選任しております。なお、取締役会には原則として監査役全員が出席し、取締役の業務執行状況を監督して適切な助言・提言を行っているほか、常務会には常勤監査役が出席して有効かつ適切な監査が行われるようにしております。
その他、当行の企業統治に関する事項は以下に記載のとおりであります。
a.内部統制システムの整備の状況
当行ではコンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、「内部統制に関する基本方針」を定め、内部統制システムに関する基本的な考え方を示すとともに、各種内部管理体制の整備に努めております。
取締役会は、上記「基本方針」に基づき「コンプライアンス基本方針」、「役員コンプライアンス規程」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、その周知徹底を図っております。具体的には、コンプライアンスに関する情報を一元的に管理するためコンプライアンス・リスク統括部を取締役会直轄の独立部署として設置するほか、本部及び営業店にコンプライアンス責任者を配置、さらに定期的に法務・コンプライアンス委員会を開催するなどにより、コンプライアンスの実施状況のモニタリング及びコンプライアンス・マインドの醸成のための啓蒙活動等を実施しております。
さらに、公益通報者保護規程を制定し、不正行為の早期発見と是正によりコンプライアンス経営の強化を図るなど、役職員全員が法令等遵守を行動規範とする企業風土の構築に向けて取り組んでおります。
情報開示につきましては、四半期情報開示等の適時情報開示を行うほか、ディスクロージャー誌、ミニディスクロージャー誌及びインターネット・ホームページ等の充実に取り組み、適切かつタイムリーな情報開示に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
金融自由化、金融技術の高度化により銀行が直面するリスクは、ますます多様で複雑なものとなっております。当行は、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会において「リスク管理の基本方針」を定め、リスク管理の一層の強化・充実に取り組んでおります。
リスク管理体制については、コンプライアンス・リスク統括部において銀行全体のリスクの統合的管理に努めるとともに、リスク管理の基本方針に則ってリスクを適切に管理する「リスク管理委員会」を設置しております。
c.子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当行の役職員が子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役に就任しており、子会社の重要な業務決定に係る手続きについては、適時適切に報告を受けております。
子会社が行うリスク管理上の重要な事項や子会社が策定する経営方針については、関連会社管理規程に基づき、当行主管部(経営部)において事前協議を行い、適切に管理・指導を行っております。
子会社の業務執行状況については、四半期毎に実施している業務進捗ヒアリングにおいて、当行経営陣(全常勤取締役、監査役)が出席の下、報告される体制を確保しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当行は会社法第427条第1項の規定により社外取締役及び社外監査役との間に、善意にしてかつ重大な過失がないときは損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額であります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当行の内部監査は、監査部(5名在籍)が担当しており、本部、営業店の業務を対象として行う臨店監査、並びに自己査定及び償却・引当結果を検証する自己査定監査を行うとともに、内部監査結果については取締役会に報告しております。
また、監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査方針、業務の分担等に従い監査を行っております。常勤監査役は、常務会において、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じ監査部と連携した業務監査も実施しております。さらに、常勤監査役及び監査部は、会計監査人より定期的に監査結果の報告を受ける等緊密な連携を保ち、効率的な監査に努めております。
内部統制(財務報告に係る内部統制を含む)については、コンプライアンス・リスク統括部が主管し、その取組状況等については適切に取締役会等へ報告しております。
財務報告に係る内部統制については、主管部であるコンプライアンス・リスク統括部と内部監査部門である監査部が連携して評価手続を進めております。また、進捗状況や評価状況等は、監査役及び会計監査人へ適切に報告しており、連携が図られております。
③ 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役の員数 2名
b.社外監査役の員数 3名
c.当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当行は、社外取締役及び社外監査役との間に預金取引があります。また、社外取締役笠間善裕との間で融資取引、及び同氏の近親者と当行の間で融資取引があり同氏と連帯保証契約を締結しておりますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引と同様であります。
なお、資本的関係としては、社外取締役大橋 学、社外取締役笠間善裕、社外監査役遠山 浩及び社外監査役松本三加は当行株式を保有しており、その保有株式数は、「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
d.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための当行からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する会社の考え方
社外取締役大橋 学は、官界において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外取締役笠間善裕は、法曹界における豊富な経験と法律専門家として高い識見を有していることから、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役遠山 浩は、金融機関において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役阿久津文作は、官界において長年培ってきた豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役松本三加は、法曹界において長年培ってきた知識、経験等に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役のいずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を確保し、その職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、当行は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
e.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしております。
④ 役員の報酬等の内容
当行の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | |||
(百万円) | 基本報酬 | 賞 与 | その他 | ||
取締役 | 6 | 90 | 82 | 7 | 0 |
監査役 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 |
社外役員 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 |
(注)1 重要な使用人兼務役員の使用人給与額は20百万円、員数は3人であり、その内容は基本報酬18百万円、賞与1百万円であります。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
3 当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 48銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,034百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社 東邦銀行 | 2,482,557 | 1,226 | 関係の維持・向上 |
株式会社 幸楽苑 | 266,825 | 418 | 同上 |
株式会社 大光銀行 | 1,424,000 | 330 | 同上 |
損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス 株式会社 | 75,012 | 280 | 同上 |
株式会社 大和証券グループ本社 | 227,570 | 215 | 同上 |
株式会社 栃木銀行 | 310,000 | 191 | 同上 |
東日本旅客鉄道 株式会社 | 14,000 | 134 | 同上 |
株式会社 高知銀行 | 600,000 | 103 | 同上 |
株式会社 トマト銀行 | 424,000 | 85 | 同上 |
常磐開発 株式会社 | 150,000 | 68 | 同上 |
株式会社 ダイユーエイト | 55,300 | 45 | 同上 |
株式会社 ジャックス | 50,000 | 31 | 同上 |
(当事業年度)
(特定投資株式)
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社 東邦銀行 | 2,482,557 | 896 | 当行の主たる営業基盤である福島県に本店を置く地方銀行で、地域における金融サービスの維持などを目的に連携強化を図るため |
株式会社 幸楽苑ホールディングス | 266,825 | 413 | 良好な関係の維持・強化を図るため |
株式会社 大光銀行 | 1,424,000 | 299 | 当行が採用する共同アウトソーシングサービス「NEXTBASE」加盟行であり、連携強化を図るため |
損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス 株式会社 | 75,012 | 239 | 保険商品の窓口販売や海外進出企業の支援業務の提携など、協力関係の維持・強化を図るため |
株式会社 大和証券グループ 本社 | 227,570 | 157 | 当行の幹事証券会社であり、協力関係の維持・強化を図るため |
東日本旅客鉄道 株式会社 | 14,000 | 135 | 地域との関係が深く、地域活性化などを目的に連携強化を図るため |
株式会社 栃木銀行 | 310,000 | 132 | 当行が採用する共同アウトソーシングサービス「NEXTBASE」加盟行であり、連携強化を図るため |
株式会社 高知銀行 | 600,000 | 69 | 当行が採用する共同アウトソーシングサービス「NEXTBASE」加盟行であり、連携強化を図るため |
常磐開発 株式会社 | 150,000 | 67 | 良好な関係の維持・強化を図るため |
株式会社 トマト銀行 | 424,000 | 61 | 当行が採用する共同アウトソーシングサービス「NEXTBASE」加盟行であり、連携強化を図るため |
株式会社 ダイユーエイト | 55,300 | 39 | 良好な関係の維持・強化を図るため |
株式会社 ジャックス | 50,000 | 23 | 信販会社大手であり、消費者ローンの業務提携など協力関係の維持・強化を図るため |
株式会社 TBK | 27,300 | 10 | 良好な関係の維持・強化を図るため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 3,190 | 61 | △36 | 976 |
当事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 1,636 | 44 | 288 | 326 |
二.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。
⑥ 会計監査の状況
当行は、当事業年度の会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。同監査法人及び当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 大村 真敏(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 富樫 健一(新日本有限責任監査法人)
・会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 10名、その他 9名
⑦ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
a.平成28年3月期は25回の取締役会を開催しております。
上記のほか、会社法第370条及び当行定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
b.平成28年3月期は54回の常務会を開催しております。
c.平成28年3月期において、「透明性のある、開かれた経営」を実践し、積極的な情報開示とコミュニケーション向上を目的として、株主及びお取引先向けに「決算説明会」を福島県内4会場で開催いたしました。また、本店及び営業店において「全店IR」を開催いたしました。
⑧ 取締役の定数
当行の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当行は、株主総会の決議による取締役の選任にあたっては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する旨、及び株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
b.当行は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載、または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。