臨時報告書
- 【提出】
- 2020/01/07 15:45
- 【資料】
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提出理由
当行の取引先である株式会社玉屋が2020年1月6日松江地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1)当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
当該債権のうち担保等で保全されていない不足額370百万円につきましては、2020年3月期第3四半期において必要な引当処理を行います。
名称 | 株式会社玉屋 |
所在地 | 島根県松江市平成町182番地7 |
代表者の氏名 | 中村 清司 |
資本金 | 50百万円 |
(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
生じた事実 | 松江地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行ったことによる |
生じた年月日 | 2020年1月6日 |
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸出金 | 613百万円 |
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
当該債権のうち担保等で保全されていない不足額370百万円につきましては、2020年3月期第3四半期において必要な引当処理を行います。