有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/26 14:39
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行はコーポレート・ガバナンスについては、意思決定プロセスの透明性と相互牽制及び適切な情報開示が重要であると認識しています。
今後もお客様が安心してお取引して頂けるよう強靭な経営体質を構築し、より一層の健全性及びコンプライアンスの徹底に努めるとともに、ディスクロージャーを通し経営の透明性を図りたいと考えております。
① 会社の機関の内容
当行は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名を社外監査役としております。各監査役は、監査役会で定めた監査方針に基づき、様々な視点より取締役の業務執行状況を監査しております。
業務執行については、7名の取締役で構成される取締役会を毎月開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名も出席し意見陳述することにより、相互監視機能の強化を図っております。
当行では、法令等遵守に積極的に取り組むため「コンプライアンス委員会」を設け、コンプライアンス態勢の評価を定期的に行うとともに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その進捗状況を取締役会に報告しております。
② 内部統制システムの整備の状況
当行は次のとおり「内部統制システムの基本方針」を規定し、内部統制システムの体制整備を行っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当行は、取締役会において「コンプライアンスの基本方針及び遵守基準」、「コンプライアンス・マニュアル」を策定して、その周知徹底を図る。
(2) 取締役会において年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その実施状況を取締役会へ報告する。
(3) 本部にコンプライアンス統括部署を設置するとともに、各営業店にコンプライアンス統括責任者及びコンプライアンス責任者を設置して、コンプライアンスに関する情報を一元的に管理する。
(4)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項について審議・決定し、常勤役員会及び監査役へ報告する。
(5) 事業年度ごとに、取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施する。
(6) 事故防止のため、使用人の人事ローテーションや連続休暇制度を実施する。
(7) 取締役及び使用人が、コンプライアンス統括部署に設置した通報窓口に対して、法令違反等の情報を通報することができる旨を「コンプライアンス規程」に定める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は、取締役会をはじめ、重要な会議の意思決定に係る記録や取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し「取締役会規程」、「常勤役員会規程」、「文書規程」等に基づき適正に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当行は、適切なリスク管理を行うため、各リスクの管理方針を取締役会において定め、管理体制及び規程等を取締役会等において決定する。
(2) 監査部を設置し、取締役会において「内部監査規程」を制定する。内部監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本事項を取締役会で決定し、内部監査実施結果については、取締役会へ報告する。
(3) 当行は、「大規模災害危機管理マニュアル」を定め、経営に重大な影響を与える危機(緊急事態)に直面し業務の継続に支障をきたす(または恐れのある)場合、損害の範囲と業務への影響を極小化するため、迅速かつ効率的な障害の復旧及び業務の継続・早期正常化を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当行は、取締役会を毎月(定時)開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また常勤役員会を毎週開催し、取締役会の委任を受けた事項について、迅速に意思決定を図る。
(2) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的になされるよう「組織規程」、「職務権限規程」等を取締役会において制定する。
5.当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当行は、子会社においても業務の決定及び執行についての相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置する。
(2) 「関係会社管理規程」を制定し、関係会社の重要な業務の決定を当行が管理するとともに、関係会社から適宜業務の報告を受ける。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当行は、監査役の職務を補助するため、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ監査補助者を任命する。任命された監査補助者の人事に関しては、取締役と監査役が意見交換を行う。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、銀行法に定める不祥事件等について発見した場合、その内容を速やかに監査役へ報告する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当行は、株主総会に付議する監査役選任議案の決定にあたっては、監査役会とあらかじめ協議し同意を得る。
(2) 監査役は、取締役会はもとより、常勤役員会等の重要な意思決定会議に出席する。
(3) 代表取締役は、監査役会と定期的に、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本方針と体制
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として対応し、平素より取引防止や関係遮断に取組み、不当要求に対しては、法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応する。

なお、当行のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

③ リスク管理体制の整備の状況
当行では、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして認識し、各種リスクを正確に把握するとともに、適切な管理を行うことにより、経営の健全性や収益性の確保を図っております。
各種リスクの管理部署を定め、リスクを統合的に管理する統括部署としてリスク管理部を設置し、各リスク情報やリスク管理の状況をリスク管理部で一元管理を行う体制を構築しております。
また、リスク管理全般の協議機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理態勢の充実・改善に努めております。
今後もリスク管理体制の整備・強化に取組んでいきます。
④ 役員報酬の内容
取締役及び監査役に支払った報酬の内容は、次のとおりであります。
区分支給額(百万円)うち社外役員(百万円)
取締役89
監査役316
合計1216

(注) 1 上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む)は49百万円であります。
2 上記には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額37百万円(取締役7名30百万円、監査役3名7百万円)を含めております。
3 上記のほか、平成25年6月25日開催の第66期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役3名に対して11百万円支給しております。
⑤ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
当行の内部監査部門(監査部)は、9名で組織され、各営業店及び本部部門に対し、監査部が実施する「総合監査」、特定のテーマに基づいて実施する「ターゲット監査」で構成されており、各監査結果は監査報告書等により代表取締役及び取締役会に報告しております。
監査役は、取締役の業務執行を監査するとともに、会計監査及び業務監査を実施しており、また、監査役は会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしています。
⑥ 社外取締役及び社外監査役
当行は2名の社外監査役を選任しています。
いずれも当行及び当行グループ会社の出身ではありません。
社外監査役嘉手苅義男氏は、オリオンビール株式会社の代表取締役社長です。同社の当行の発行株式総数に対する所有株式数の割合は、0.19%となっております。社外監査役大嶺滿氏は、沖縄電力株式会社の代表取締役社長です。同社の当行の発行株式総数に対する所有株式数の割合は、3.95%となっております。
⑦ 業務を執行した公認会計士の概要、従事者の構成等
当行は、会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約をしております。
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
大竹 栄新日本有限責任監査法人
石川 琢也

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 その他 10名
⑧ 取締役の定数
当行の取締役は、13名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当行は、株主への安定的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。