有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式204,909株は、「個人その他」に2,049単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 36 | 47 | 114 | 46 | 21 | 11,603 | 11,867 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 18,854 | 18,101 | 4,178 | 17,392 | 127 | 120,149 | 178,801 | 4,292 |
所有株式数の割合(%) | ― | 10.54 | 10.12 | 2.34 | 9.73 | 0.07 | 67.2 | 100 | ― |
(注)1 自己株式204,909株は、「個人その他」に2,049単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 37,536,200 |
計 | 37,536,200 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式総数は、新株予約権の行使により1,036,000株増加しております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | (注2)17,884,392 | (注1)17,884,392 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 17,884,392 | 17,884,392 | ― | ― |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式総数は、新株予約権の行使により1,036,000株増加しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権
Ⅰ平成26年2月24日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額1,080円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は541円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件は
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅱ平成26年6月30日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額890円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は446円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅲ平成27年6月29日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額580円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は291円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅳ平成28年6月28日取締役会決議
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額321円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は161円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅴ平成28年11月28日取締役会決議
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)2 本新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3 上記の「発行価格」は、本新株予約権1個当たりの払込金額315円と本新株予約権の行使価額1株当たり504円の合計額である。また、「資本組入額」は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(注)4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期、平成30年3月期及び平成31年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される従来連結基準(注)の当社連結損益計算書における、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、次の各号に掲げる各連結会計年度の区分に従い、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、例えば国際財務報告基準の適用等の適用される会計基準の変更等により参照すべき親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
a) 平成29年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数が、新株予約権者が平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
b) 平成30年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
c) 平成31年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)及びb)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
(注)従来連結基準
当社グループでは、平成19年3月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年9月8日 実務対応報告第20号)を適用し、当社グループで運営している投資事業組合等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。
しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識いただくためには、従来からの会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。
以上のことから、従来の会計基準に従って、投資事業組合については、資産、負債及び収益、費用を外部出資者の持分を含まない当社及び関係会社の出資持分に応じて計上し、また、会社型ファンドについては連結の範囲から除いた連結財務諸表等を「従来連結基準」として継続的に開示しております。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時においても、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人の地位にあること(以下「権利行使資格」という。)を要する。ただし、権利行使資格を有しない場合であっても、行使期間中であって、かつ、当社取締役会が正当な理由があると認める場合には行使することができるものとする。
③ 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において当該本新株予約権者が上記②の権利行使資格を満たしており、かつ、下記④に該当する事由がない場合には、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとし、行使期間の初日又は本新株予約権者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過する日まで(ただし、行使期間の末日までとする。)の間に限り、行使の時点で上記①の条件を満たす本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を相続することはできない。
④ 本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則の重大な違反となる行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会が定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以降本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 上記③の場合を除き、本新株予約権者は、一度の手続において、付与された本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、本新株予約権1個の一部につき行使することはできない。
⑦ その他の権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(注)5 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、会社分割(当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表に記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものとする。
a) 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとする。
b) 本新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める本新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合及び権利行使資格を喪失した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
c) 会計基準の変更等により本新株予約権の発行目的を達成することが困難であると当社取締役会が判断した場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
Ⅰ平成26年2月24日取締役会決議
2014年3月新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 137 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,700(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月12日 至 平成56年3月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役又は上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額1,080円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は541円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件は
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅱ平成26年6月30日取締役会決議
2014年7月新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 72 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月16日 至 平成56年7月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役又は上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額890円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は446円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅲ平成27年6月29日取締役会決議
2015年7月新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 59 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,900(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月15日 至 平成57年7月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役又は上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、上記表中及び本注記以下全ての注記の株式数及び金額は、当社が平成27年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で実施した株式併合による調整を反映している。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額580円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は291円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅳ平成28年6月28日取締役会決議
2016年7月新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 125 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,500(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月15日 至 平成58年7月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役又は上席執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載している。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額321円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は161円となる。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
Ⅴ平成28年11月28日取締役会決議
2016年12月新株予約権 (業績連動型有償ストック・オプション) | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 2,720 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 272,000(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり504(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成34年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 507.15 資本組入額 253.58(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)2 本新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3 上記の「発行価格」は、本新株予約権1個当たりの払込金額315円と本新株予約権の行使価額1株当たり504円の合計額である。また、「資本組入額」は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(注)4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年3月期、平成30年3月期及び平成31年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される従来連結基準(注)の当社連結損益計算書における、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、次の各号に掲げる各連結会計年度の区分に従い、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、例えば国際財務報告基準の適用等の適用される会計基準の変更等により参照すべき親会社株主に帰属する当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
a) 平成29年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数が、新株予約権者が平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成29年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
b) 平成30年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成30年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
c) 平成31年3月期連結会計年度
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、従来連結基準(注)の親会社株主に帰属する当期純利益の額(当期純損失の場合は零とみなす)を20億円で除した割合を、平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日から行使期間の末日までの間に行使することができる。
ただし、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数と、上記a)及びb)に基づき行使可能となった本新株予約権の数が、合算して新株予約権者が平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を超える場合には、新株予約権者が平成31年3月期の決算短信の提出日の翌月1日時点で保有する本新株予約権の数を限度とする。
(注)従来連結基準
当社グループでは、平成19年3月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年9月8日 実務対応報告第20号)を適用し、当社グループで運営している投資事業組合等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。
しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識いただくためには、従来からの会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。
以上のことから、従来の会計基準に従って、投資事業組合については、資産、負債及び収益、費用を外部出資者の持分を含まない当社及び関係会社の出資持分に応じて計上し、また、会社型ファンドについては連結の範囲から除いた連結財務諸表等を「従来連結基準」として継続的に開示しております。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時においても、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役又は使用人の地位にあること(以下「権利行使資格」という。)を要する。ただし、権利行使資格を有しない場合であっても、行使期間中であって、かつ、当社取締役会が正当な理由があると認める場合には行使することができるものとする。
③ 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において当該本新株予約権者が上記②の権利行使資格を満たしており、かつ、下記④に該当する事由がない場合には、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、本新株予約権を承継することができるものとし、行使期間の初日又は本新株予約権者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過する日まで(ただし、行使期間の末日までとする。)の間に限り、行使の時点で上記①の条件を満たす本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を相続することはできない。
④ 本新株予約権者に法令、当社の定款若しくは当社の社内規則の重大な違反となる行為があった場合(本新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれに限られない。)、又は本新株予約権の付与の目的上本新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会が定める事由が生じた場合は、当該本新株予約権者は、以降本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 上記③の場合を除き、本新株予約権者は、一度の手続において、付与された本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、本新株予約権1個の一部につき行使することはできない。
⑦ その他の権利行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(注)5 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、会社分割(当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上表に記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定するものとする。
a) 当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとする。
b) 本新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める本新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場合及び権利行使資格を喪失した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
c) 会計基準の変更等により本新株予約権の発行目的を達成することが困難であると当社取締役会が判断した場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとする。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(注)当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額には、新株予約権の行使による調達額のみを記載しており、新株予約権の発行による調達額は含めておりません。
第4四半期会計期間 (平成29年1月1日から 平成29年3月31日まで) | 第36期 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 10,360 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 1,036,000 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 302.1 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | - | 312 |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 16,877 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 1,687,700 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 292.7 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | - | 493 |
(注)当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額には、新株予約権の行使による調達額のみを記載しており、新株予約権の発行による調達額は含めておりません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
3 端株処分に伴うものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成26年4月1日~平成27年3月31日(注1) | 8,758,000 | 128,751,475 | 299 | 4,299 | 299 | 299 |
平成27年4月1日~平成27年9月30日(注1) | 14,742,000 | 143,493,475 | 460 | 4,760 | 460 | 760 |
平成27年10月1日 (注2) | △129,144,128 | 14,349,347 | - | 4,760 | - | 760 |
平成27年12月2日 (注3) | - | 14,349,347 | - | 4,760 | △0 | 760 |
平成28年1月4日~ 平成28年2月23日 (注1) | 651,700 | 15,001,047 | 91 | 4,851 | 91 | 851 |
平成28年2月26日 (注1) | 1,847,345 | 16,848,392 | 417 | 5,268 | 417 | 1,268 |
平成28年4月1日~ 平成28年11月11日 (注1) | 1,036,000 | 17,884,392 | 157 | 5,426 | 157 | 1,426 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
3 端株処分に伴うものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 単元未満株式数には当社所有の自己株式9株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 204,900 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 17,675,200 | 176,752 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 4,292 | ― | 一単元(100株) 未満の株式 |
発行済株式総数 | 17,884,392 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 176,752 | ― |
(注)1 単元未満株式数には当社所有の自己株式9株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
平成29年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 日本アジア投資株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3―11 | 204,900 | - | 204,900 | 1.14 |
計 | ― | 204,900 | - | 204,900 | 1.14 |
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日の定時株主総会において決議、平成26年2月24日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
(注)付与時点の付与対象者の区分及び人数であります。平成29年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名であります。
会社法に基づき、平成23年6月24日の定時株主総会において決議、平成26年6月30日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
(注)付与時点の付与対象者の区分及び人数であります。平成29年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名であります。
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年6月25日の定時株主総会において決議、平成27年6月29日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
会社法に基づき、平成27年6月25日の定時株主総会において決議、平成28年6月28日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
(その他)
会社法に基づき、平成28年11月28日開催の取締役会において発行決議されたものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月24日の定時株主総会において決議、平成26年2月24日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
決議年月日 | 定時株主総会決議 平成23年6月24日 定時取締役会決議 平成26年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与時点の付与対象者の区分及び人数であります。平成29年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名であります。
会社法に基づき、平成23年6月24日の定時株主総会において決議、平成26年6月30日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
決議年月日 | 定時株主総会決議 平成23年6月24日 定時取締役会決議 平成26年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与時点の付与対象者の区分及び人数であります。平成29年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名であります。
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年6月25日の定時株主総会において決議、平成27年6月29日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
決議年月日 | 定時株主総会決議 平成27年6月25日 定時取締役会決議 平成27年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
会社法に基づき、平成27年6月25日の定時株主総会において決議、平成28年6月28日開催の定時取締役会において発行決議されたものであります。
決議年月日 | 定時株主総会決議 平成27年6月25日 定時取締役会決議 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(その他)
会社法に基づき、平成28年11月28日開催の取締役会において発行決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年11月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役2名、従業員11名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |