臨時報告書

【提出】
2020/05/28 16:00
【資料】
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提出理由

当社は、令和2年5月28日開催の当社取締役会において、当社商品先物取引業の一部事業(東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場及び大阪堂島商品取引所(ODE)での取扱商品を除く商品先物取引業。以下「本件事業」といいます。)を日産証券株式会社(以下「日産証券」といいます。)へ譲渡する契約を行うことを決議し、事業譲渡契約を締結いたしました。これに基づき、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

事業の譲渡又は譲受けの決定

(1) 当該事業の譲渡先の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :日産証券株式会社
② 住所 :東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 二家 英彰
④ 資本金 :1,500百万円(令和2年3月31日現在)
⑤ 事業の内容 :金融商品取引業、商品先物取引業 他
(2) 当該事業の譲渡の目的
当社は、貴金属を中心とした商品先物取引業を主力事業として運営してまいりましたが、令和2年3月10日付「第三者(外部専門家)への調査委嘱に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、過去の決算において不適切な会計処理行為等が行われていた可能性があるとの指摘を主務官庁(経済産業省/農林水産省)より受け、第三者(外部専門家)によって構成される第三者委員会を設置し調査を進めてまいりました。当該会計処理行為等については、令和2年4月30日付「第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、第三者委員会からの報告書により当社に内包する問題点が報告されています。当社としては第三者委員会からの当該報告により当社のガバナンス/コンプライアンス体制の不備を重く受け止め、令和2年5月1日付「代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、役員人事の刷新も含め、新たにガバナンス/コンプライアンス体制の見直しに着手しております。
当社が運営する商品先物取引業の事業環境は、本年7月中に「金」をはじめとする貴金属市場、ゴム市場及び農産物市場が、東京商品取引所(TOCOM)から大阪取引所(OSE)へ移管される予定となっております。現段階では第一種金融商品取引業としての登録及び大阪取引所(OSE)の取引参加者資格の取得が得られておらず、本年7月中の大阪取引所(OSE)の商品デリバティブ市場への取引移管がなされた場合には、当社の本件事業に係る顧客が取引を行えなくなることが見込まれます。
当社は、主務官庁(経済産業省/農林水産省)に対し、上記の経緯及び不適切な会計処理行為等に関する第三者委員会の調査結果について報告をしておりますが、当社としては、本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引環境を維持させることを第一に考え、本件事業の移管について、慎重に検討してまいりました。
当社がこのたび事業譲渡を行う日産証券は、金融商品取引業の第一種及び第二種の登録並びに商品先物取引業の認可取得をしており、本件事業譲渡がなされた場合は本件事業に係る顧客の取引を停止させることなく、取引継続が可能であることから、日産証券と本件事業譲渡の検討を開始し協議を進め本件事業譲渡の合意に至りました。
日産証券は、1948年の創業以来、「顧客本位」と「地域密着」を経営方針とし、金融商品取引業者及び商品先物取引業者として、金融情勢及び顧客の投資ニーズに対して迅速かつ適切に対応すべく、M&Aによる業容の拡大、地域補完を行ってまいりました。当社としても、日産証券であれば許可取得の状況、従業員数等の事業規模等から事業譲渡後もお客様に継続して安心した取引を行っていただくことが可能であると判断し、日産証券への本件事業の譲渡を決定いたしました。
なお、本件事業の譲渡は、会社法第467条第1項第2号の規定に該当する事業譲渡であるため、本年6月26日開催予定の当社の定時株主総会において承認可決されることをその実行の条件としております。
注1)日産証券は、東京商品取引所(TOCOM)から大阪取引所(OSE)への取引移管に伴う金融商品取引法第31条第4項の第一種金融商品登録業者としての変更登録を申請中であり、その変更登録が完了することを前提としております。
注2)譲渡対象事業以外の商品先物取引業(東京商品取引所(TOCOM)エネルギー市場及び大阪堂島商品取引所(ODE)全市場)及び金地金販売事業等については継続して当社で運営いたします。
(3) 当該事業の譲渡契約の内容
①譲渡対象事業 :商品先物取引業の一部(東京商品取引所(TOCOM)貴金属市場、ゴム市場、農産物市場の取引銘柄)
②事業譲渡日 :令和2年7月20日(予定)
③譲渡価額 :900百万円(消費税除く)
④決済方法 :現金による決済
注)譲渡価額につきましては、令和2年3月末現在の試算額であり、事業譲渡日時点における事業譲渡される資産及び負債の金額により実際の譲渡価額は当該金額と異なる場合があります。
以 上