訂正有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/11/30 15:55
【資料】
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【項目】
120項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は提出日現在3名(常勤監査役1名および非常勤監査役(社外監査役)2名)で実施しております。監査役会として期末における監査報告書及び各四半期末における会計監査報告を受領する際に、会計監査人より内容の説明を受け、情報交換及び意見交換を行っております。これらにより、会計監査人監査の方法と結果の相当性の判断に資するとともに、両者の監査の品質向上と効率化を図っております。また、有効かつ効率的な監査を実施するため、監査役と内部統制部門は、監査方針、監査計画、監査実施状況等について意見交換を行い、連携強化に努めております。
監査役会は通常月1回ペースで開催され、必要時には随時開催が可能となっており、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議及び決議を行います。当期は取締役会が20回、監査役会は15回開催されております。左海監査役は取締役会に20回、監査役会に15回出席し、浅野監査役は取締役会に20回、監査役会に15回出席し、中安監査役(社外)は取締役会に19回、監査役会に15回出席し、檜原監査役(社外)は取締役会に15回、監査役会に15回出席しております。
各監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役が社内の重要会議への出席、代表取締役との面談、稟議書の確認及び監査法人とのコミュニケーション等を実施し、監査役会で社外監査役に報告や情報共有を行う形で活動しております。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能を果たし、執行側を牽制することが強く求められております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室(提出日現在4名)を中心に実施しております。「内部監査規程」に則り、業務監査を行うとともに、各部の全ての業務が社内諸規程等の基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかをチェックし、違反の未然防止、問題点の指摘及びその改善指導を行い、会社としての監査機能の強化と充実をはかっております。なお、内部監査等の結果については、監査実施後、報告書を作成し、取締役及び監査役に回覧等を行います。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、取締役以外の立場からの監視・監督機能の強化が必要であり、取締役ではない者が室長に新任しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.業務を執行した公認会計士
代表社員・業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員・業務執行社員 山中 康之
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
d.監査法人の選定方針と理由
当該方針については定めておりませんが、会計監査人としての監査の遂行状況や監査体制が適正であるかを監査役会等にて審議しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。
なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。
前事業年度 海南監査法人
当事業年度 監査法人アリア
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)当該異動の年月日
令和2年3月25日をもって退任
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成17年9月16日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、令和2年3月11日付で第三者委員会を設置し、過去の会計処理等の不適切性の調査を委嘱しました。一方、不適切な会計処理の疑いにより当社に対する信頼関係が著しく損なわれるなど、監査人側から監査契約の継続に難色を受けることとなりました。監査業務の継続をお願いしましたが、令和2年3月25日をもって退任する旨の通知を、令和2年3月26日に受け取ることとなりました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
「(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯」に記載しているとおりです。
② 監査役会の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
f.会計監査人との責任限定契約の概要
当社と監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、30,000千円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当該方針については定めておりません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。