有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:03
【資料】
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【項目】
120項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名と社外監査役2名(非常勤)で監査役会を構成しており、監査役監査は監査役3名が年度毎の監査計画を策定し、取締役の職務の執行、当社の業務及び財政状況等の監査を実施しております。また、常勤監査役と会計監査人は、それぞれの監査計画及び監査結果等について、適宜、意見交換を行っております。
なお、常勤監査役上田 勤氏は、当社及び当社の子会社の管理部門(経理を含む)の担当取締役を通算7年にわたり務め、この間の知識の研鑽により、監査役に相応しい財務・会計に関する知見を有しております。また、監査役伊藤 進氏は弁護士の資格を有し、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しており、監査役上村 成生氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
上田 勤7回7回
伊藤 進7回7回
上村 成生7回6回

監査役会における主な検討事項としては、監査計画及び監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意等があります。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しております。
・常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
・非常勤監査役2名は、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査役会に出席し、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けました。
・各監査役は、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。また、会計監査人について、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室長1名のほか、監査室長の指名した他部署の社員が監査を実施しております。内部監査は年1回以上全ての部署を対象に行っており、各部署の業務活動が法令、東京商品取引所、東京金融取引所及び日本商品先物取引協会、日本証券業協会などの諸規則並びに会社の定款、諸規程に準拠して執行されているかを検証するとともに、業務改善と効率向上のために必要な指導を行っております。監査計画は年度毎に作成され、社長の承認を得て実施されており、監査結果については社長に報告されるとともに、必要な場合は社長名で対象部署に改善指示を行っております。なお、監査計画及び監査結果については、監査役及び会計監査人にも定期的に報告されております。
また、当社の内部統制についても、監査室が中心となってその整備及び運用状況を検討・評価しており、監査室長は、必要に応じて関係各部署に対して改善を促すとともに、その整備状況等についても定期的に監査役及び会計監査人に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
(注)明治アーク監査法人は、2019年7月1日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
藤本 幸宏
木村 ゆりか
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人である監査法人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査の実施を選定方針としており、当該監査法人は、外部会計監査人に求められる公正性、独立性及び専門性を十分に有していると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人である監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合及び会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合並びにその他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から適正な監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、必要に応じて監査役全員の同意に基づき会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。監査役会は、上記解任事由により、財務諸表の監査に重大な支障が生じる事態となることが合理的に予想されるときは、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
常勤監査役は、会計監査人である監査法人から「当監査法人に対する外部のレビュー及び検査の結果等に関する事項の報告書」等に基づき説明を受け、当該内容を監査役会で報告し、監査役及び監査役会は、当該監査法人は特段の問題は無いと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
17,4001,20018,0001,200

当社における非監査業務の内容につきましては、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を委託し、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査予定日数、会社規模等を総合的に勘案の上、決定しております。
e.監査役が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、以下のとおりです。
当社常勤監査役は取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けたのち、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについての検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかを確認しました。常勤監査役は、当該内容を監査役会で報告し、監査役及び監査役会は監査報酬の額が妥当であると判断したため、取締役会の提案に同意しました。