訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/11/14 15:33
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループにとってコーポレート・ガバナンスとは、株主の皆様・投資家・お客様・従業員・取引先・地域社会といった利害関係者(ステークホルダー)の利益を適正に調整し、効率的かつ健全な企業経営を行い、グループ全体の企業価値を高めていくためのシステムであると考えております。
経営環境が急速に変化する中、企業倫理の確立と経営の健全性を確保し、適時・適確に経営の意思決定及び業務執行を行っていくことが、企業が永続的に成長・発展していくための鍵であると認識しております。
上記の考え方に基づき、当社グループは持株会社体制を採用し、当社がグループ経営戦略の決定、グループ経営資源の適正な分配、グループのリスク・コンプライアンス管理といった役割を担うとともに、各事業子会社が行う業務執行・事業運営を持株会社として管理・チェックし、グループ連結経営の強化に取り組んでおります。
また、監査役及び監査役会については、取締役の業務執行に対する独立した厳正なモニタリング機関として、企業倫理の確立と経営の健全性の視点を重視し、監査を行う体制を整えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、社内におけるコンプライアンスの徹底、経営監視機能の客観性・中立性の確保、ディスクロージャーの強化等公正かつ透明性の高い経営を実施することを重要な課題と位置づけており、取締役会と監査役・監査役会により取締役の業務執行の監督及び監査を行うため、監査役制度を採用しております。
また、取締役の責任の明確化を図るとともに機動的な体制構築を可能とするため、取締役の任期を1年としております。
ロ.社外取締役・社外監査役の選任の状況
取締役7名のうち社外取締役は2名、監査役は3名のうち2名が社外監査役であります。
ハ.弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
弁護士には業務面等に関して適宜アドバイスをいただき、会計監査人には会計面における監査を実施いただいており、当社の経営を第三者の立場から監視していただいております。
ニ.当社の経営監視及び内部統制の仕組み
0104010_002.pngホ.内部監査及び監査役会の状況
内部監査について当社では、社長直属である内部監査担当(部長1名)が内部監査規程に基づき、社内各部門に対し監査を行っております。改善を要する場合は被監査部門に業務改善を指示し、改善状況を確認するため追跡監査を行っております。また、連結子会社においても内部監査部門がそれぞれ監査を行い、当社内部監査担当にその監査内容を、また改善を要する場合は改善状況を報告しております。
監査役監査については、監査役会において決議した監査計画に基づいて、定例の取締役会に出席し、また重要な書類を閲覧するなどして、取締役の業務執行に対する独立した厳正なモニタリング機関として監査を行っております。さらに細かい点については、内部監査担当の報告を受け、監査の充実を図っております。
へ.会計監査の状況
会計監査について当社では、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成等は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
伊藤 志保新日本有限責任監査法人
伊藤 雅人

(注) 継続監査年数については、2名全員の継続監査年数が7年以内のため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 6名
ト.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役である小林祐介は、これまで培ってきたビジネス経験及び経営経験を当社の経営に生かすことを目的に選任しております。また、当社の社外取締役である白川恭一は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についてご指導いただくために選任しております。当該取締役は、当社においては会社法第2条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
当社の社外監査役である小西克憲は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な見識を有しており、その見識を生かし当社取締役の業務執行を監視することを目的に選任しております。当社の社外監査役である田名網一嘉は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該監査役は、当社及び当社グループ各社においては会社法第2条第16項に定める社外監査役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外監査役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の白川恭一と社外監査役の田名網一嘉の2名を指定しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、記載すべき利害関係はありません。
② リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおいては、コンプライアンス、災害、情報セキュリティ及び自己ディーリング等に関するリスク管理については、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理する部署として、当社にコンプライアンス統括室を設置しており、グループ全体のリスク管理に係る指針を策定しております。当社各部署及びグループ各社は、同指針に従い規則、ガイドラインを定め、マニュアルを作成し、さらに研修を実施し、リスク管理の充実を図っております。
また、内部監査担当により、各社各部門毎のリスク管理状況を監査し、全社的なリスク管理の進捗状況を取締役会及び監査役会に報告し、必要に応じて指導、助言を行い、リスク管理の有効性を確保しております。
③ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員
の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く)
71,17471,174--5
監査役
(社外監査役を除く)
1,8381,838--1
社外役員13,73313,733--5

(注)1.取締役の報酬額等の総額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与含む)は含んでおりません。
2.上記には、平成25年6月28日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(社外監査役)を含んでおります。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第54回定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、平成9年6月17日開催の第47回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会にすることにより、当社を取り巻く経営環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得の決定機関を取締役会にすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑨ 監査役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の客足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数2銘柄
貸借対照表計上額の合計額16,694千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式53,568343,6821,344-8,064