有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:07
【資料】
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【項目】
124項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2443839178,5628,810-
所有株式数(単元)-56,2306,24461,03718,93333107,607250,0844,400
所有株式数の割合(%)-22.482.5024.417.570.0143.03100-

(注)自己株式728,890株のうち、7,288単元は「個人その他」の欄に、90株は「単元未満株式の状況」の欄に含めて記載しております。
なお、割合は小数点以下第3位を四捨五入しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式100,000,000
100,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年6月30日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式25,012,80025,012,800東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
100株
25,012,80025,012,800--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項第3号の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
岩井コスモホールディングス株式会社第1回新株予約権Aタイプ(平成24年4月12日取締役会決議及び平成24年6月28日定時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)660660
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
66,00066,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)324同左
新株予約権の行使期間自 平成26年6月29日
至 平成27年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 398
資本組入額 (注2)199
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社グループの取締役又は監査役その他これに準ずる地位にあることを要します。
②新株予約権者が死亡した場合、相続を認めないものとします。
③その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約」に別途定めております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3)同左

(注1)割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
(注2)新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは、資本金及び資本準備金への組入額はありません。
(注3)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にもとづきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③にしたがって決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権の行使期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することとしま
す。
⑧新株予約権の取得条項
1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得できることとします。
2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件①を満たさなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得できることとします。
⑨新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定します。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
岩井コスモホールディングス株式会社第1回新株予約権Bタイプ(平成24年4月12日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)1,952916
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数
(株)
195,20091,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注1)356同左
新株予約権の行使期間自 平成26年5月1日
至 平成27年4月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 435
資本組入額 (注2)218
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社グループの役職員の地位にあることを要します。
②新株予約権者が死亡した場合、相続を認めないものとします。
③その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約」に別途定めております。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3)同左

(注1)割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
(注2)新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは、資本金及び資本準備金への組入額はありません。
(注3)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にもとづきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の行使時の払込金額で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③にしたがって決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権の行使期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することとしま
す。
⑧新株予約権の取得条項
1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得できることとします。
2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件①を満たさなくなったため、新株予約権を行使できなかった場合は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得できることとします。
⑨新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定します。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(千株)
発行済株式総数残高
(千株)
資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
平成18年2月7日
(注)
4,50025,0125,00410,0043,6404,890

(注)平成18年1月11日及び平成18年1月20日開催の取締役会決議により、株式会社東京証券取引所ヘの上場に伴う一般募集による新株式の発行(普通株式4,500,000株、発行価格2,050円、引受価額1,921円、発行価額1,488円、資本組入額1,112円、払込金総額8,644百万円)をしております。これにより、平成18年2月7日に資本金5,004百万円、資本準備金3,640百万円を組入れております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 728,800
--
完全議決権株式(その他)普通株式 24,279,600242,796-
単元未満株式普通株式 4,400--
発行済株式総数25,012,800--
総株主の議決権-242,796-

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 90株

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
岩井コスモホールディングス株式会社
大阪市中央区今橋一丁目8番12号728,800-728,8002.91
-728,800-728,8002.91

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
1. 岩井コスモホールディングス株式会社第1回新株予約権Aタイプ
会社法に基づき、当社及び当社子会社の役員に対し、会社法第361条第1項第3号に関する事項を平成24年6月28日の株主総会決議によって定めることを停止条件として、新株予約権を発行することを、平成24年4月12日の取締役会において決議されたものであります。なお、平成24年6月28日の株主総会で、会社法第361条第1項第3号に関する事項が承認されました。
決議年月日平成24年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社の取締役10 監査役3 計13
新株予約権の目的となる株式の種類(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

2. 岩井コスモホールディングス株式会社第1回新株予約権Bタイプ
会社法に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対し新株予約権を発行することを、平成24年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成24年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社の従業員 1,020
新株予約権の目的となる株式の種類(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上