有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 12:24
【資料】
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【項目】
112項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況および取締役会の監督義務の履行状況を監視するなど取締役が内部統制システムを適切に整備し運用しているかを監視しております。また、会計監査人から、職務の執行が適正におこなわれていることを確保するための体制の整備状況、会社法および金融商品取引法にもとづく監査計画、監査体制、会計監査結果、有価証券報告書および財務報告に係る内部統制報告書監査結果について報告を受けるとともに、適宜、質疑応答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。そのほか、内部監査部門とも定期的な情報交換および意見交換を実施しております。
当社の監査等委員会は、法務に関する相当程度の知見を有する弁護士と、財務および会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士の2名の社外委員を含む、3名の監査等委員により構成されます。個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりです。
監査等委員会
氏名開催回数出席回数
森 正行1010
児玉 憲夫1010
村形 聡108

監査等委員会では、取締役会のほか執行役員会議などで議論される重要事項に関して、財務・会計・法務上の専門的な観点にたって検討や助言を行ないました。
また、常勤の監査等委員は、経営会議のほか重要な会議体へも参加し、重要な決裁書類等を閲覧、業務部門への意見聴取など、日常的に業務監査を行ないました。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査グループ(1名)と内部統制監査室(1名)が行います。監査グループは主として法規制・社内ルールの遵守状況、内部統制監査室は内部統制の有効性の把握・評価の観点から監査を実施するとともに、監査等委員会および会計監査人と適宜、意見交換をおこない相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
19年間
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人が2003年に新日本監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
c.業務を執行した公認会計士
池田 剛士
三井 孝晃
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士5名と会計士試験合格者4名、その他9名(IT監査担当他)の計18名による監査チームで構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定したものであります。
また、会計監査人が、下記の事項に該当すると認められた場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を決定し、株主総会に上程することとしております。
・会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
・会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
・その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会会計委員会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)等を踏まえ、監査法人の品質管理の適切性、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の内容や水準の適切性、コミュニケーションの適切性や不正リスクへの十分な配慮等の観点から評価を行います。
監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の職務執行に問題はないものと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
もとづく報酬(百万円)
非監査業務に
もとづく報酬(百万円)
監査証明業務に
もとづく報酬(百万円)
非監査業務に
もとづく報酬(百万円)
提出会社161181
161181

当社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務です。
b.監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社における監査報酬については、監査計画にもとづき監査日数等を勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定されます。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度については、監査等委員会設置会社への移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠の適切性等について必要な検証を行い、その結果、報酬等の額について同意の判断をいたしました。