有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 15:31
【資料】
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【項目】
113項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。当社の監査役は3名で、うち1名は社外監査役であります。具体的な監査手続としては、「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役並びに取締役等との適宜意見交換などを行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っております。
なお、監査役佐藤桂氏及び監査役望月明美氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役連絡会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
多田 稔1313
藤井 厚司1313
佐藤 桂1313

監査役連絡会は監査役間の情報共有の場で、1か月の監査活動におけるあらゆる情報を共有しております。代表取締役面談、取締役、執行役員等との面談、リスク管理委員会等の重要会議等の監査活動全般を通じてリスクの存在を把握し、次の監査活動のテーマを発見することが主な検討事項となっております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会はじめ重要会議出席、毎月の面談の設定と面談記録作成、帳票類の監査、日常の業務現場の情報収集、監査役連絡会日程の設定、議事録の作成等を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の状況
当社における業務全般の内部管理態勢の適切性・有効性を検証することを目的として、取締役会直属の組織として他の部門から独立した監査部(16名)を設置しております。監査部は、取締役会で決議された内部監査基本方針及び内部監査規程に則り、個別業務及び被監査部門におけるリスク状況等を考慮して内部監査を実施し、その結果につきましては、内部監査報告書を作成の上、取締役会に報告することとしております。また、監査役や監査法人と連携することで、コーポレート・ガバナンス機能の確保を図っております。
b.三様監査の相互連携
監査部と監査役、会計監査人が連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
監査部は、個別の内部監査終了後、監査結果を監査役に報告しており、また定期的に意見交換会を開催して意見交換を行っているなど、有機的に連携しております。監査部と会計監査人との間では、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
監査役と会計監査人との連携としては、監査役から会計監査人に対し、年間監査計画をはじめとして、四半期・本決算時の監査報告書等による説明を行なっており、また、経営上の課題及び問題点につきましては、必要に応じて情報共有・協議を行っております。
なお、監査部、監査役、会計監査人の各監査は、監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握等、内部牽制機能の十分な発揮を目的として、必要に応じて三者による協議・意見交換や内部統制部門との意見交換を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
松本 繁彦
松本 亮太
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士試験合格者3名、その他8名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、当社の事業展開に対して会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制を有していることを選定基準としております。監査役は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
監査役は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役の互選によって定めた監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、「会計監査人の評価基準」を定め、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク対応の各観点から、現任監査法人の適切性・妥当性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60116012
連結子会社12817994
1882815916

当社における非監査業務の内容は、分別管理の保証業務、及びコンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、分別管理の保証業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-3-12
連結子会社8-90
83913

当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は前事業年度の監査実績の評価を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、監査予定時間及び報酬見積りの算定根拠の妥当性について検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。