臨時報告書

【提出】
2018/12/27 15:35
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2018年12月27日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社は、過年度の有価証券報告書等の訂正に関して、2018年12月18日付で、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、証券取引等監視委員会が内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされたことを受け、2018年12月27日開催の取締役会において、金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することを決議いたしましたので、特別損失として課徴金を計上するものであります。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年3月期第3四半期会計期間において、個別財務諸表及び連結財務諸表にそれぞれ課徴金を特別損失として計上いたします。
〈個別〉
課徴金 131,700千円
〈連結〉
課徴金 131,700千円
以 上