有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 16:18
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【項目】
147項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
<コーポレート・ガバナンスの状況>(取締役会・監査役会)
当社の取締役会は、2017年度末において社外取締役2名を含む15名の取締役(任期1年)で構成されておりま
す。また、監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役で構成されております。社外取締役および社外監査役
と当社との間には、特別な利害関係はありません。
(指名委員会・報酬委員会)
当社の親会社である東京海上ホールディングス株式会社は、「東京海上ホールディングス コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、指名委員会および報酬委員会を設置しております。両委員会は、原則として委員の過半数を社外委員とするとともに、委員長は社外委員から選出します。両委員会は、当社役員(取締役・監査役・執行役員)の選任・解任および選任要件ならびに当社役員の報酬体系、報酬水準および業績評価等(ただし報酬水準および業績評価については社外取締役および監査役を除く)について審議を行い、東京海上ホールディングス株式会社取締役会に答申します。
(役員報酬の内容)
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる役員の員数
(人)
金銭報酬ストックオプション
取締役
(社外取締役を除く)
4744017313
監査役
(社外監査役を除く)
6767-2
社外取締役232032
社外監査役3636-4

(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(取締役の定数)
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。
(株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により決定する旨定款に定めております。これは、当社の親会社である東京海上ホールディングス株式会社の資本政策に従って、機動的な配当等を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第202条第3項第2号に基づき、取締役会の決議により株主割当てによる募集株式の発行を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主割当てによる募集株式の発行手続を簡略化し、資本政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
(グループ会社の経理管理に関する体制の整備の状況)
当社は、内部統制基本方針を定め、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、監査役監査の実効性確保等を含む内部統制システムを整備のうえ、業務の適正を確保するとともに企業価値の向上に努めております。
(コンプライアンス体制の整備の状況)
当社では、社外委員(うち1名は委員長であり社外取締役を兼務する)を過半数とする業務品質委員会を設置し、品質の維持向上や適正な業務運営について、社外の視点から評価、提言を行う態勢としております。コンプライアンスに関する重要事項は、経営会議および取締役会において審議・決定し、コンプライアンスの一層の徹底を図っております。また、違反行為に関する各種通報・相談制度(ホットライン)を設け、これを運用しております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、当社の保有するリスクに対して定量・定性の両面から、総合的な管理を行っております。また、リスク管理委員会を設置し、当社におけるリスク管理の実施方針について論議するとともに、リスク管理に係る重要事項について、経営会議および取締役会において審議・決定し、リスク管理の強化を図っております。
(内部監査、監査役監査、会計監査の状況)
当社は、東京海上グループの内部監査に関する基本方針に沿った内部監査計画を策定し、内部管理態勢(コンプライアンス、リスク管理、情報セキュリティ管理を含む)等の適切性、有効性について内部監査を実施しております。また、内部監査に関する規程により内部監査部の独立性を確保するとともに、内部監査の結果のうち重要な事項については、取締役会に報告がなされ、業務の適切かつ健全な運営を確保しております。なお、内部監査業務従事者は82名です。
監査役監査につきましては、監査役会で定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監査計画等に従い、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の職務の執行を適切に監査しております。また、内部監査の結果について内部監査部門から報告を受けるとともに、会計監査人からも随時監査に関する報告を受け、意見交換を実施しております。
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士はPwCあらた有限責任監査法人に所属する荒川 進、出澤 尚および原田優子の3氏であり、当社に係る継続監査年数はいずれも7年以下です。また、当連結会計年度の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士19名、その他33名です。
(持株会社によるガバナンス)
東京海上ホールディングス株式会社は、健全で透明性の高いコーポレートガバナンスを構築し、持株会社としてグループ各社を適切に統治していくため、「東京海上ホールディングス コーポレートガバナンス基本方針」を定めております。
<内部統制基本方針>適切な内部統制システムを構築することは取締役会の重要な責務であり、当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、またそれ以外にも必要と思われる項目を追加し、取締役会において「内部統制基本方針」を以下のとおり決議しております。当社は、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し、運用しております。
内部統制基本方針

1.東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上ホールディングス株式会社との間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ グループ会社の経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、業務運営を行う。
a.当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上ホールディングス株式会社の事前承認を得るとともに、各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上ホールディングス株式会社に報告する。
b.当社は、各種グループ基本方針等に基づき、子会社の経営管理を行う。
(2)当社は、「東京海上グループ 経理に関する基本方針」に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、株主および監督官庁に対する承認および報告手続ならびに税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。
(3)当社は、「東京海上グループ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信
頼性を確保するために必要な体制を整備する。
(4)当社は、「東京海上グループ 情報開示に関する基本方針」に基づき、企業活動に関する情報を開示するため
の体制を整備する。
(5)当社は、「東京海上グループ グループ内取引等の管理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の管
理体制を整備する。
2.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライア
ンス体制を整備する。
a.役職員が「東京海上グループ コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
b.コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、年度アクションプランを策定して、コンプライアンスに関する取り組みを行う。また、コンプライアンスに関する事項について取締役会に提言・勧告等を行う機関として、社外委員を過半数とする業務品質委員会を設置する。
c.コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施して、コンプライアンスの周知徹底を図る。
d.法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン(内部通報制度)を設け、その利用につき役職員に周知する。
(2)当社は、「東京海上グループ 顧客保護等に関する基本方針」に基づき、お客様本位を徹底し、顧客保護等を
図るための体制を整備する。
(3)当社は、「東京海上グループ 情報セキュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理体
制を整備する。
(4)当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対
応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等
とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(5)当社は、「東京海上グループ 内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当
部署を設置するとともに、内部監査に関する規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。
3.リスク管理に関する体制
(1)当社は、「東京海上グループ リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備する。
a.リスク管理基本方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。
b.リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理基本方針において管理対象としたリスク毎に管理
部署を定める。
c.リスク管理についての年度アクションプランを策定する。
d.取締役会直属の委員会としてリスク管理委員会を設置し、同委員会での論議を通じて全体的・総合的なリスク
管理を推進する。
(2)当社は、「東京海上グループ 統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定め、格
付けの維持および倒産の防止を目的とした定量的リスク管理を実施する。また、グループ全体の統合リスク管理の
一環として、保有リスク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。
(3)当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を
整備する。
4.職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画(数値目標等を含
む。)を策定し、当該計画の実施状況をモニタリングする。
(2)当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定
めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
(3)当社は、経営会議規則を定め、取締役、業務執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項につ
いて協議・報告を行う。
(4)当社は、「東京海上グループ ITガバナンスに関する基本方針」に基づき、ITガバナンスを実現するために必要な体制を整備する。
(5)当社は、「東京海上グループ 人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公
正な人事および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。
(6)当社は(1)~(5)のほか、当社および子会社において、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する。
5.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行に係る
情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、保存および管理を行う。
6.監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
(1)当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役室を設置する。監査役室には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。
(2)監査役室に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
(3)当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。
7.監査役への報告に関する体制
(1)役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告
を行うとともに、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
(2)当社は、子会社の役職員が、当社またはグループ会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。
(3)当社は、当社および子会社において、監査役に(1)または(2)の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。
(4)役職員は、ホットライン(内部通報制度)の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べること
ができるものとする。
(2)監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつで
も閲覧することができるものとする。
(3)役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
(4)内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
(5)当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、これを支払うものとする。
以上