資本準備金
個別
- 2009年3月31日
- 1791億9100万
- 2010年3月31日 ±0%
- 1791億9100万
- 2011年3月31日 +306.97%
- 7292億5500万
- 2012年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2013年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2014年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2015年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2016年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2017年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2018年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2019年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2020年3月31日 ±0%
- 7292億5500万
- 2021年3月31日 +0.04%
- 7295億3200万
- 2022年3月31日 +0.04%
- 7297億9000万
- 2023年3月31日 +0.04%
- 7300億6400万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 2① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。2023/06/26 14:21
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び当社子会社である国内5保険会社((注)4)の取締役、執行役員及び常勤監査役のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、当社及び国内5保険会社の取締役、執行役員及び常勤監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。