臨時報告書

【提出】
2019/11/19 15:00
【資料】
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提出理由

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2019年11月19日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社及び当社の連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社(以下、「三井住友海上」といいます。)は、三井住友海上における海外事業の成長とより一層のガバナンスの強化を実現するために、地域持株会社体制を廃止し、各地域持株会社傘下の海外事業会社を原則として三井住友海上の直接出資会社とする海外事業の組織再編(以下、「海外事業再編」といいます。)を決議いたしました。なお、本海外事業再編は、関係当局の認可等を前提としております。
従来、当社の連結子会社であるMS Amlin plcとその傘下子会社については全体を1つの資産グループとして固定資産の減損処理の要否を判定しておりましたが、本海外事業再編により地域持株会社体制を廃止することに伴い、ロイズ事業、欧州元受保険事業及び再保険事業をそれぞれ独立した資産グループとして判定する方法に変更いたしました。
このうちロイズ事業及び欧州元受保険事業については、取得時の想定より収益性が低下している状況を踏まえ、2020年3月期第2四半期連結会計期間において、のれん及びその他の無形固定資産等に係る減損損失を特別損失として計上いたします。
また、三井住友海上はMS Amlin plc及び当社の連結子会社であるMSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd.が保有する子会社株式を現物配当等により取得した上で、MS Amlin plc株式を処分いたします。この結果、2020年3月期第2四半期連結会計期間において、MS Amlin plcへの投資に係る将来減算一時差異に対して繰延税金資産を認識すること等により、法人税等調整額が減少いたします。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2020年3月期第2四半期連結会計期間において、以下のとおり、減損損失を特別損失として計上し、法人税等調整額が減少いたします。
減損損失 175,466百万円
法人税等調整額 △170,536百万円(△は利益)
以 上