訂正臨時報告書

【提出】
2018/07/17 16:44
【資料】
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提出理由

当社は2018年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条第1項、第238条第1項および第2項ならびに第240条第1項の規定に基づき、新株予約権の募集事項を決定し、当社の取締役(社外取締役を除く。)および執行役員ならびにグループ執行役員(以下、「当社取締役等」という。)に対して、当該新株予約権を引き受ける者を募集すること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
三井不動産株式会社 第12回新株予約権
(2)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
① 当社普通株式 95,920株
② 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行なう場合、つぎの算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
③ 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行なわれる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
④ また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行なうことができる。
⑤ 上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
⑥ 付与株式数の調整を行なうときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行なうことができない場合には、以後速やかに通知する。
(3)発行数
95,920個
(4)発行価格
新株予約権1個当たり2,188円(株式1株当たり2,188円)
(5)発行価額の総額
209,872,960円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
2018年7月18日から2048年7月17日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員およびグループ執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、2047年7月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、その翌日以降新株予約権を行使することができる。
③ 上記①および②にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、新株予約権者は、当該承認日または決議日の翌日から15日間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、下記(12)に定める条件に従い再編対象会社の新株予約権が交付される場合はこの限りでない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの当該株式の発行価格は行使価額と同額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②記載の資本金等増加限度額から上記②に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項(譲渡による新株予約権の取得の制限)
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の取得事由および条件
つぎの各号に掲げる議案のいずれかが当社株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(12)組織再編時の新株予約権の交付およびその条件
当社が合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する当社の新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。
ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において、つぎの各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの行使価額を1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(9)②および③に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得事由および条件
上記(11)に準じて決定する。
(13)新株予約権の行使により生じる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(14)勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社の取締役8名、当社の執行役員16名、当社のグループ執行役員7名 合計31名に割り当てる。
(15)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(16)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権の全部または一部について、第三者に対して、譲渡、質入れその他一切の処分をすることができない。
(17)新株予約権を割り当てる日
2018年7月17日
(18)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2018年7月17日
以 上