半期報告書-第61期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2014/11/27 16:39
【資料】
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【項目】
78項目
(金融商品関係)
前連結会計年度(平成26年2月28日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。((注2)参照)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額時価差額
(1) 現金及び預金1,8971,897
(2) 未収入金511511
(3) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券6,7046,7040
② その他有価証券12,21012,210
資産計21,32321,3240
(4) 長期借入金3,0443,09348
負債計3,0443,09348

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっていて、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっている。MMF等は短期的に決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照されたい。
負債
(4) 長期借入金
時価について、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
なお、1年内返済予定の長期借入金を含めている。
金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっている。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額
(5) 非上場株式277
(6) 差入保証金1,978
(7) 長期預り敷金10,598

(5) 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
(6) 差入保証金および(7) 長期預り敷金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていない。
当中間連結会計期間(平成26年8月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年8月31日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。((注2)参照)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表計上額時価差額
(1) 現金及び預金1,9001,900
(2) 未収入金420420
(3) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券4,6014,6010
② その他有価証券17,58417,584
資産計24,50724,5070
(4) 長期借入金2,2092,24030
負債計2,2092,24030

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 未収入金
これらは短期間で決裁されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の時価によっていて、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっている。MMF等は短期的に決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照されたい。
負債
(4) 長期借入金
時価について、元利金の合計額を、新規に同様の借入れをおこなった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
なお、1年以内返済予定の長期借入金を含めている。
金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっている。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表計上額
(5) 非上場株式277
(6) 差入保証金2,041
(7) 長期預り敷金10,851

(5) 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めていない。
(6) 差入保証金および(7) 長期預り敷金は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていない。