有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式3,258株については、「個人その他」に32単元、「単元未満株式の状況」に58株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が15単元含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 7 | 29 | 139 | 29 | 9 | 6,273 | 6,486 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 7,121 | 8,464 | 231,934 | 20,492 | 68 | 70,744 | 338,823 | 28,919 |
所有株式数の割合(%) | ― | 2.10 | 2.50 | 68.45 | 6.05 | 0.02 | 20.88 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式3,258株については、「個人その他」に32単元、「単元未満株式の状況」に58株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が15単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 505,000,000 |
計 | 505,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの、新株予約権の行使により増加した普通株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月23日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 33,911,219 | 33,911,219 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 33,911,219 | 33,911,219 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの、新株予約権の行使により増加した普通株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第4回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第5回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第6回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 27個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 2,700株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権1個につき 331,720円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月26日 至 平成27年6月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1株につき 3,317.2円 資本組入額1株につき 1,658.6円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①平成18年3月期に関する当社定時株主総会の終結時点まで、当社の取締役又は監査役の地位を喪失していないこと。但し、当社取締役会が、地位の喪失にもかかわらず行使を認める旨決定した場合を除く。 ②各本件新株予約権の一部行使はできないこととする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本件新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
新発行・処分 | × | 1株当たりの | ||||||
既発行普通 | + | 普通株式数 | 発行・処分価額 | |||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 1株当たりの時価 | |||
払込価額 | 払込価額 | 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第4回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 21個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 2,100株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権1個につき 331,720円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月26日 至 平成27年6月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1株につき 3,317.2円 資本組入額1株につき 1,658.6円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①平成19年3月期に関する当社定時株主総会の終結時点まで、当社の取締役又は監査役の地位を喪失していないこと。但し、当社取締役会が、地位の喪失にもかかわらず行使を認める旨決定した場合を除く。 ②各本件新株予約権の一部行使はできないこととする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本件新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
新発行・処分 | × | 1株当たりの | ||||||
既発行普通 | + | 普通株式数 | 発行・処分価額 | |||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 1株当たりの時価 | |||
払込価額 | 払込価額 | 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第5回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 16個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 1,600株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権1個につき 331,720円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月26日 至 平成27年6月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1株につき 3,317.2円 資本組入額1株につき 1,658.6円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①平成20年3月期に関する当社定時株主総会の終結時点まで、当社の取締役又は監査役の地位を喪失していないこと。但し、当社取締役会が、地位の喪失にもかかわらず行使を認める旨決定した場合を除く。 ②各本件新株予約権の一部行使はできないこととする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本件新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
新発行・処分 | × | 1株当たりの | ||||||
既発行普通 | + | 普通株式数 | 発行・処分価額 | |||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 1株当たりの時価 | |||
払込価額 | 払込価額 | 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
第6回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 2,070個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 207,000株 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 新株予約権1個につき 331,720円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月28日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格1株につき 3,317.2円 資本組入額1株につき 1,658.6円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。但し、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が決定した場合はこの限りでない。 ②各本件新株予約権の一部行使はできないこととする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本件新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.各本件新株予約権の目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は新株予約権1個につき、100株とする。また、付与株式数の調整につきましては、次のとおりであります。
新株予約権の発行日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権(自己新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.各本件新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本件新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。また、払込価額の調整につきましては、次のとおりであります。
①払込価額は、本件新株予約権の発行日以降、下記に掲げる各事由により、次の算式(以下「払込価額調整式」という。)に従って調整される。
新発行・処分 | × | 1株当たりの | ||||||
既発行普通 | + | 普通株式数 | 発行・処分価額 | |||||
調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 1株当たりの時価 | |||
払込価額 | 払込価額 | 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(ⅰ)時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使による場合を除く。)。
(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。
(ⅲ)転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合。調整後の払込価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして払込価額調整式を準用して算出するものとする。
(ⅳ)当社の普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債であって、転換価額又は行使価額が発行日に決定されておらず発効日以降の一定の日の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回る場合。
②当社は、上記①に定める払込価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な払込価額の調整を行うものとする。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により払込価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)払込価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の払込価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
2.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
3.自己株式(劣後株式 5,528株)を消却しております。
4.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
5.第1種優先株式10株を1株に併合しております。
6.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
7.自己株式(劣後株式 8,817株)を消却しております。
8.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
9.自己株式(劣後株式 5,655株)を消却しております。
10.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
11.平成25年4月16日開催の取締役会及び平成25年6月21日開催の第44期定時株主総会の決議に基づく、第三者割当による新株式(普通株式)の発行。
12.会社法第447条第1項及び第3項並びに会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えております。
13.平成25年6月21日開催の第44期定時株主総会の決議並びに普通株主による種類株主総会の決議及び第1種優先株主による種類株主総会の決議に基づく、取得請求権の行使に伴い、第1種優先株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
14.自己株式(第1種優先株式 3,150,000株)を消却しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減 額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成22年6月29日(注)1 | ― | 39,498,225 | ― | 5,000 | 29 | 29 |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日(注)2 | 1,174,063 | 40,672,288 | ― | 5,000 | ― | 29 |
平成23年3月28日(注)3 | △5,528 | 40,666,760 | ― | 5,000 | ― | 29 |
平成23年6月29日(注)4 | ― | 40,666,760 | ― | 5,000 | 64 | 93 |
平成23年8月1日(注)5 | △28,350,000 | 12,316,760 | ― | 5,000 | ― | 93 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日(注)6 | 2,487,190 | 14,803,950 | ― | 5,000 | ― | 93 |
平成24年3月26日(注)7 | △8,817 | 14,795,133 | ― | 5,000 | ― | 93 |
平成24年4月1日~ 平成24年4月16日(注)8 | 843,125 | 15,638,258 | ― | 5,000 | ― | 93 |
平成24年4月23日(注)9 | △5,655 | 15,632,603 | ― | 5,000 | ― | 93 |
平成25年6月21日(注)10 | ― | 15,632,603 | ― | 5,000 | 61 | 154 |
平成25年6月27日(注)11 | 19,387,800 | 35,020,403 | 4,750 | 9,750 | 4,750 | 4,904 |
平成25年6月27日(注)12 | ― | 35,020,403 | △4,750 | 5,000 | △4,750 | 154 |
平成25年6月27日(注)13 | 2,040,816 | 37,061,219 | ― | 5,000 | ― | 154 |
平成25年6月27日(注)14 | △3,150,000 | 33,911,219 | ― | 5,000 | ― | 154 |
(注)1.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
2.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
3.自己株式(劣後株式 5,528株)を消却しております。
4.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
5.第1種優先株式10株を1株に併合しております。
6.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
7.自己株式(劣後株式 8,817株)を消却しております。
8.取得請求権の行使に伴い、劣後株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
9.自己株式(劣後株式 5,655株)を消却しております。
10.資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立であります。
11.平成25年4月16日開催の取締役会及び平成25年6月21日開催の第44期定時株主総会の決議に基づく、第三者割当による新株式(普通株式)の発行。
発行新株式数 | 19,387,800株(普通株式) | |
発行価額 | 1株当たり 490円 | |
資本組入額 | 1株当たり 245円 | |
割当先及び割当株式数 | 大和ハウス工業株式会社 | 19,387,800株 |
12.会社法第447条第1項及び第3項並びに会社法第448条第1項及び第3項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えております。
13.平成25年6月21日開催の第44期定時株主総会の決議並びに普通株主による種類株主総会の決議及び第1種優先株主による種類株主総会の決議に基づく、取得請求権の行使に伴い、第1種優先株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付したことによる増加であります。
14.自己株式(第1種優先株式 3,150,000株)を消却しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株(議決権15個)含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 3,200 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 33,879,100 | 338,791 | (注) |
単元未満株式 | 普通株式 | 28,919 | ― | ― |
発行済株式総数 | 33,911,219 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 338,791 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株(議決権15個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社コスモスイニシア | 東京都港区芝五丁目 34番6号 | 3,200 | ― | 3,200 | 0.01 |
計 | ― | 3,200 | ― | 3,200 | 0.01 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
(注)平成17年7月25日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。
決議年月日 | 平成17年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 (注) | 当社の取締役 7名 当社の監査役 1名 当社の従業員 537名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込に関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)平成17年7月25日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。