有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/19 9:50
【資料】
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【項目】
108項目

事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)不動産市況等の影響について
当社グループの事業は、全て不動産に関連する事業であることから、不動産市況、住宅関連税制、住宅ローン金利水準等による購買者の需要動向並びに建築資材等の原材料の価格動向等に影響を受けております。
なお、当社グループは、大阪府及び周辺地域を地盤とした地域密着型の事業展開を行っており、今後においても、当該地域における多角的な事業展開による競争力強化及び営業地域拡大により業績の向上を図る方針であります。このことから特に、関西圏の経済環境、雇用環境、地価の動向及び自然災害等の影響を受ける可能性があります。
(2)有利子負債について
当社グループにおいては、原則として分譲住宅事業のプロジェクト案件ごとに、用地の取得資金と開発費用等そのプロジェクトの推進に必要な資金を、プロジェクトの期間に応じて長短借入での調達を行っており、有利子負債残高の合計額は総資産に対して比較的高い水準で推移しております。また、運転資金については、原則として手持資金で賄うこととしておりますが、資金繰り弾力化のため、当座借越枠をはじめ、一部長短借入金及び社債発行での調達を実施しております。
近年においては、低金利の継続により、金利負担は比較的低水準で推移しておりますが、将来において金利が上昇した場合、当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。
なお、当社グループは、金融機関との間でシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、たな卸不動産の仕入れに係る資金調達の一部に活用しております。当該契約においては、一定の担保制限条項及び財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には当該借入金の返済義務が生じる可能性があり、その場合は当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)業績の上期及び下期の構成比率について
不動産業界においては、一般に、戸建住宅・マンション等の引渡し(売上計上)時期は3月頃に集中する傾向があります。当社グループにおいては、戸建住宅を中心とした引渡し時期の平準化を推進しておりますが、過去3期間における業績は下期への偏重が生じております。当社グループにおいては、今後も同様の傾向が生じる可能性があり、また、個別案件ごとの引渡し時期の集中の有無等により業績の上期及び下期の構成比率は変動する可能性があります。
(4)法的規制について
① 主要な事業活動における法規制等について
当社グループの全事業は、宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第3条第1項に基づく国土交通大臣免許(免許証番号 国土交通大臣(11)第2430号)及び大阪府知事免許(免許証番号 大阪府知事(2)第51575号)を受けて事業活動を行っております。
当社グループは、建設業者として建設業法第3条第1項に基づく大阪府知事の許可(許可番号 大阪府知事 許可(特-25)第140737号)を受け建築工事業・内装仕上工事業・土木工事業を行うと共に、建築士法第23条第1項に基づく大阪府知事の登録(フジ住宅株式会社一級建築士事務所 登録番号 大阪府知事登録(ヘ)第12796号、フジ住宅株式会社一級建築士事務所第二事務所 登録番号 大阪府知事登録(イ)第24188号)を受けて一級建築士事務所の運営をしております。
当社グループの賃貸及び管理事業は、マンション管理業者としてマンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項に基づく国土交通大臣の登録(登録番号 国土交通大臣(2)第062816号)を受けてマンションの管理を行っております。
② 許認可等の期限について
a.国土交通大臣宅地建物取引業者免許の有効期限は、平成25年10月18日から平成30年10月17日までとなっております。
b.大阪府知事宅地建物取引業者免許の有効期限は、平成22年7月7日から平成27年7月6日までとなっております。
c.建設業許可の有効期限は、平成26年2月7日から平成31年2月6日までとなっております。
d.一級建築士事務所登録の有効期限は、フジ住宅株式会社一級建築士事務所については、平成25年11月5日から平成30年11月4日、フジ住宅株式会社一級建築士事務所第二事務所については、平成25年3月8日から平成30年3月7日までとなっております。
e.マンション管理業者登録の有効期限は、平成22年7月30日から平成27年7月29日までとなっております。
③ 許認可等の取消事由について
a.宅地建物取引業者免許の取消事由は、宅地建物取引業法第66条に定められております。
b.建設業許可の取消事由は、建設業法第29条に定められております。
c.一級建築士事務所登録の取消事由は、建築士法第26条に定められております。
d.マンション管理業者登録の取消事由は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条に定められております。
④ 許認可等に係る事業活動への影響について
当社グループの主要な事業活動の継続には前述のとおり、宅地建物取引業者免許・建設業許可・一級建築士事務所登録及びマンション管理業者登録が必要でありますが、現時点において、当社グループはこれらの許認可等の取消または更新欠落の事由に該当する事実はないものと認識しております。しかしながら、将来、何らかの理由により許認可等の取消等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。