有価証券報告書-第28期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査役の権限の独立等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び現在の体制を採用する理由
当社の取締役会は、取締役4名(平成26年2月28日現在)で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されており、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を決定するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、業務執行・意思決定の迅速化を強化しております。
また、当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(平成26年2月28日現在)で構成しており、いずれも社外監査役であります。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っております。監査役は、毎月開催される取締役会の出席を原則とし、取締役の業務執行報告及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。一方で、毎月開催しております監査役会においては、監査役監査の結果報告(意見形成含む)のほか、コンプライアンスに抵触するような重要事項はないか、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査役は意見交換等による確認を行っております。さらに、当社の内部監査を担当する社長直属の業務監査室とは、1ヶ月毎に定期会合を実施し、監査結果報告、問題点の協議を行う他、随時情報交換や、共同して往査実査へ取り組んでいます。
以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果していると考えております。
ロ 内部統制システムの整備状況
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス、リスク管理の全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、業務監査室が同委員会と連携してコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査役会に報告される体制を構築しております。
また、企業倫理基準を制定し、且つ企業倫理基準ハンドブックを取締役・使用人に配布し、法令・定款等の遵守を徹底するため、各部門の朝礼等で同ハンドブックの唱和を義務付けるほか、コンプライアンスに係る社内教育等を定期的に実施することで、コンプライアンス環境の強化をすすめております。なお、法令・定款等に違反する行為を発見した場合に備え、その報告体制等を内部通報制度規程に定めております。
さらには、「市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する」を基本方針として掲げ、企業倫理基準ハンドブックに反社会的勢力との対決について①「市民や企業に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。」②「反社会的勢力に対する利益供与は一切しません。」③「反社会的勢力に対する情報を社内で共有し、社員全員で対処します。」④「業界・地域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会的勢力の排除に努めます。」と規定し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理しており、取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長に直属する部署として業務監査室を設置しております。業務監査室の定期的な監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会へ報告しております。
また、規程、ガイドライン、マニュアルなどの整備を行うとともに、損失の危険を発見した場合は直ちに業務監査室へ報告する体制を構築しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務担当取締役は、取締役会規程により定められている事項及び付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議しております。
また、経営理念を機軸に年度計画及び中期経営計画を策定し、各業務担当取締役は目標達成のために各部門の目標及び予算の設定を行い、経営計画の進捗について月次・四半期の業績管理を行っております。
なお、日常の職務執行に際しては、各業務責任者が、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき業務を遂行しております。
e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しており、法令、会計原則、税法、その他の社会規範に照らし適切なものであるよう努めております。
また、当社の業務監査室は、原弘産グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保するため、グループ各社の業務監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長へ報告しております。さらに、重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社並びにグループ各社における内部統制管理体制の確立とその浸透、定着という目的を達成するため、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるよう体制の構築に努めております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役、業務監査室長等の指揮命令を受けないものとし、その評価については監査役の意見を聴取するものとしております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行っております。
また、取締役及び使用人は、監査役会規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は社外監査役とし対外透明性を確保しております。
また、監査役が監査の実施にあたり、独自に顧問弁護士を雇用すること、必要に応じて公認会計士、コンサルタント、その他の外部アドバイザーを雇用し監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
ハ リスク管理体制の整備状況
当社は、取締役会の管理監督機能、監査役会の監査機能を充実させ、コンプライアンスを含めた業務運営に係る全てのリスクについて適切に管理・対応できる体制構築に努めております。
また、当社は平成17年4月に施行された個人情報保護法に対応し、個人情報保護方針の策定とそれに基づく規定の整備を図るとともに、各種個人情報の取扱の重要性を社員に徹底するなど、個人情報保護体制の整備に努めております。
③ 内部監査及び監査役監査、弁護士・会計監査の状況
イ 内部監査体制及び監査役監査
当社の内部監査を担当する社長直属の業務監査室は2名(平成26年2月28日現在)で構成しており、毎年作成する監査計画に基づき各店舗及び各部門の業務監査を定期的に実施するとともに、必要に応じ臨時の監査を実施しております。また、改善等の指示・指導を行い、改善実施状況についてチェックを行うなど有効な業務監査を通じて、適正な業務推進が行われるよう、努めております。
監査役は、監査役3名(平成26年2月28日現在)で構成しており、いずれも社外監査役であります。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っております。監査役は、毎月開催される取締役会の出席を原則とし、取締役の業務執行報告及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。毎月開催しております監査役会においては、監査役監査の結果報告(意見形成含む)のほか、コンプライアンスに抵触するような重要事項はないか、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査役は意見交換等による確認を行っております。なお、監査役大原邦夫氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 弁護士・会計監査の状況
弁護士については、当社は各種の専門分野に応じた複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じアドバイスを受けておりますが、体制への関与はありません。
会計監査については、当社は監査法人元和と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査人として会計監査を受け、必要に応じアドバイスを受けておりますが、体制への関与はありません。なお、監査業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 星山 和彦
指定社員 業務執行社員 山野井 俊明
指定社員 業務執行社員 中川 俊介
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
ハ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査を担当する社長直属の業務監査室及び監査役会並びに会計監査人は、定期会合による意見交換及び情報交換等を行っており、それぞれの連携を高める事によって効率的な監査の実施に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、監査役3名(平成26年2月28日現在)がいずれも社外監査役であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っていることから、社外取締役を選任しておりません。なお、当社において、独立性に関する基準はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、当社は、社外監査役の沖田哲義と法律顧問契約を締結しております。
上記以外に社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社の経営状況から、平成21年3月より取締役においては30%の月額報酬の減額を行っております。また、監査役においては月額報酬の10%を自主返上しております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役(2名)に対し使用人分給与9,895千円を支給しております。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、平成13年2月6日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議しております。また、取締役の報酬等については、業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、役割に応じた報酬を監査役の協議にて決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議
取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑪ 種類株式の発行
当社は資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、株主総会において議決権を行使することができない普通株式とは権利関係の異なる第1種優先株式を発行できる旨定款に定めております。
なお、有価証券報告書提出日現在において、第1種優先株式を発行しておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査役の権限の独立等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び現在の体制を採用する理由
当社の取締役会は、取締役4名(平成26年2月28日現在)で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な規模と考えております。取締役会は、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されており、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を決定するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っており、業務執行・意思決定の迅速化を強化しております。
また、当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(平成26年2月28日現在)で構成しており、いずれも社外監査役であります。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っております。監査役は、毎月開催される取締役会の出席を原則とし、取締役の業務執行報告及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。一方で、毎月開催しております監査役会においては、監査役監査の結果報告(意見形成含む)のほか、コンプライアンスに抵触するような重要事項はないか、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査役は意見交換等による確認を行っております。さらに、当社の内部監査を担当する社長直属の業務監査室とは、1ヶ月毎に定期会合を実施し、監査結果報告、問題点の協議を行う他、随時情報交換や、共同して往査実査へ取り組んでいます。
以上の体制により、企業活動の透明性確保や経営監視に関する機能は十分に果していると考えております。
ロ 内部統制システムの整備状況
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス、リスク管理の全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、業務監査室が同委員会と連携してコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査役会に報告される体制を構築しております。
また、企業倫理基準を制定し、且つ企業倫理基準ハンドブックを取締役・使用人に配布し、法令・定款等の遵守を徹底するため、各部門の朝礼等で同ハンドブックの唱和を義務付けるほか、コンプライアンスに係る社内教育等を定期的に実施することで、コンプライアンス環境の強化をすすめております。なお、法令・定款等に違反する行為を発見した場合に備え、その報告体制等を内部通報制度規程に定めております。
さらには、「市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する」を基本方針として掲げ、企業倫理基準ハンドブックに反社会的勢力との対決について①「市民や企業に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。」②「反社会的勢力に対する利益供与は一切しません。」③「反社会的勢力に対する情報を社内で共有し、社員全員で対処します。」④「業界・地域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会的勢力の排除に努めます。」と規定し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理しており、取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長に直属する部署として業務監査室を設置しております。業務監査室の定期的な監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会へ報告しております。
また、規程、ガイドライン、マニュアルなどの整備を行うとともに、損失の危険を発見した場合は直ちに業務監査室へ報告する体制を構築しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務担当取締役は、取締役会規程により定められている事項及び付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議しております。
また、経営理念を機軸に年度計画及び中期経営計画を策定し、各業務担当取締役は目標達成のために各部門の目標及び予算の設定を行い、経営計画の進捗について月次・四半期の業績管理を行っております。
なお、日常の職務執行に際しては、各業務責任者が、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき業務を遂行しております。
e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しており、法令、会計原則、税法、その他の社会規範に照らし適切なものであるよう努めております。
また、当社の業務監査室は、原弘産グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保するため、グループ各社の業務監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長へ報告しております。さらに、重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社並びにグループ各社における内部統制管理体制の確立とその浸透、定着という目的を達成するため、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるよう体制の構築に努めております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役、業務監査室長等の指揮命令を受けないものとし、その評価については監査役の意見を聴取するものとしております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行っております。
また、取締役及び使用人は、監査役会規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は社外監査役とし対外透明性を確保しております。
また、監査役が監査の実施にあたり、独自に顧問弁護士を雇用すること、必要に応じて公認会計士、コンサルタント、その他の外部アドバイザーを雇用し監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
ハ リスク管理体制の整備状況
当社は、取締役会の管理監督機能、監査役会の監査機能を充実させ、コンプライアンスを含めた業務運営に係る全てのリスクについて適切に管理・対応できる体制構築に努めております。
また、当社は平成17年4月に施行された個人情報保護法に対応し、個人情報保護方針の策定とそれに基づく規定の整備を図るとともに、各種個人情報の取扱の重要性を社員に徹底するなど、個人情報保護体制の整備に努めております。
③ 内部監査及び監査役監査、弁護士・会計監査の状況
イ 内部監査体制及び監査役監査
当社の内部監査を担当する社長直属の業務監査室は2名(平成26年2月28日現在)で構成しており、毎年作成する監査計画に基づき各店舗及び各部門の業務監査を定期的に実施するとともに、必要に応じ臨時の監査を実施しております。また、改善等の指示・指導を行い、改善実施状況についてチェックを行うなど有効な業務監査を通じて、適正な業務推進が行われるよう、努めております。
監査役は、監査役3名(平成26年2月28日現在)で構成しており、いずれも社外監査役であります。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っております。監査役は、毎月開催される取締役会の出席を原則とし、取締役の業務執行報告及び重要議案の審議・決議状況を監視し、必要に応じて意見陳述や助言・提言等を行っております。毎月開催しております監査役会においては、監査役監査の結果報告(意見形成含む)のほか、コンプライアンスに抵触するような重要事項はないか、内部統制上問題となるものはないかについて、各監査役は意見交換等による確認を行っております。なお、監査役大原邦夫氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 弁護士・会計監査の状況
弁護士については、当社は各種の専門分野に応じた複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じアドバイスを受けておりますが、体制への関与はありません。
会計監査については、当社は監査法人元和と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査人として会計監査を受け、必要に応じアドバイスを受けておりますが、体制への関与はありません。なお、監査業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 星山 和彦
指定社員 業務執行社員 山野井 俊明
指定社員 業務執行社員 中川 俊介
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
ハ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査を担当する社長直属の業務監査室及び監査役会並びに会計監査人は、定期会合による意見交換及び情報交換等を行っており、それぞれの連携を高める事によって効率的な監査の実施に努めております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、監査役3名(平成26年2月28日現在)がいずれも社外監査役であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。そのうち1名が常勤社外監査役として常駐しており、日常の業務を含め、役員との個別相談による経営に対する意見の具申等々、日々の監視体制が整っていることから、社外取締役を選任しておりません。なお、当社において、独立性に関する基準はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、当社は、社外監査役の沖田哲義と法律顧問契約を締結しております。
上記以外に社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 28,097 | 28,097 | ― | ― | ― | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 12,484 | 12,484 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 当社の経営状況から、平成21年3月より取締役においては30%の月額報酬の減額を行っております。また、監査役においては月額報酬の10%を自主返上しております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務取締役(2名)に対し使用人分給与9,895千円を支給しております。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、平成13年2月6日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議しております。また、取締役の報酬等については、業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、役割に応じた報酬を監査役の協議にて決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) | ||||
貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | 4,804 | 1,500 | 11 | △603 | ― |
非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議
取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑪ 種類株式の発行
当社は資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、株主総会において議決権を行使することができない普通株式とは権利関係の異なる第1種優先株式を発行できる旨定款に定めております。
なお、有価証券報告書提出日現在において、第1種優先株式を発行しておりません。