臨時報告書

【提出】
2019/01/24 10:08
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年9月20日付け「第三者割当による第4回新株予約権発行及び無担保ローン契約に関するお知らせ」にて、返済期限が到来したことで期限の利益を喪失した状態の有利子負債が存在し、その債権者様との間で交渉を続けており、事業継続が危ぶまれる状態にあることを公表しましたが、協議中であった債権者様との間で弁済に関して合意すること(以下「本件弁済」という。)、並びに本件弁済に伴い遅延損害金を特別損失として計上することについて平成31年1月23日開催の取締役会で決議しました。これに伴い財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1) 当該事象の発生年月日
平成31年1月23日
(2) 当該事象の内容
①経緯
当社の有利子負債残高のうち、借入れ2案件合計796 百万円については、債権者様から当社に対して前記の元金、元金に対する未払いの約定利息及び元本の返済期限到来後に年14%の割合で発生している未払いの遅延損害金の全額の支払を求められており、返済の猶予がなく早急に対応することが必要な状況となっておりました。そのうち1案件は、平成30年12月12日付け「債権者の異動、及び返済期限の延長に関するお知らせ」で公表しましたとおり、債権譲渡された先と借入の条件に関して変更契約を締結したことにより解決いたしました。
本件弁済は、残る1案件の債権者様との間で協議中であった、風力発電事業のライセンス取得や運転資金等の事業資金のために当社が発行していた社債の償還期限が到来する平成21年7月に当該社債償還費用として金融機関から借り入れた債務の弁済であります。本件弁済に伴い、当社の認識している債務と弁済額との差額である70,789千円を遅延損害金として特別損失に計上いたします。なお、本件弁済に関して、当社の資金状況では直接弁済が不可能であることから、EVO FUND の属するグループの関連会社との間で新たに金銭消費貸借契約を締結し、本件弁済に充当する予定であります。なお、契約条件が決まり次第、当社の取締役会で決議し、速やかに公表させていただきます。
②債権者様との間で合意した内容
債権者様との契約により公表を控えさせていただきます。
③スケジュール
平成31年1月23日 弁済合意に関する取締役会決議、及び締結実行
平成31年1月25日(予定) 金銭消費貸借契約に関する取締役会決議、及び締結実行
平成31年1月31日(予定) 金銭消費貸借契約に基づく融資実行、及び弁済合意書に基づく弁済実行
(3) 当該事象の損益に与える影響
平成31年10月期決算におきまして、本件弁済により特別損失70,789千円を計上することとなります。