有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 1 自己株式2,537,270株は、「個人その他」に25,372単元及び「単元未満株式の状況」に70株が含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が32単元が含まれております。
3 「金融機関」には、従業員株式給付信託(J-ESOP)口が所有する当社株式25,600株(256単元)が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
平成30年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 9 | 16 | 79 | 134 | 10 | 8,522 | 8,770 | - |
所有株式数 (単元) | - | 37,231 | 17,232 | 29,177 | 67,893 | 141 | 212,067 | 363,741 | 6,300 |
所有株式数 の割合(%) | - | 10.23 | 4.73 | 8.02 | 18.66 | 0.03 | 58.30 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式2,537,270株は、「個人その他」に25,372単元及び「単元未満株式の状況」に70株が含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が32単元が含まれております。
3 「金融機関」には、従業員株式給付信託(J-ESOP)口が所有する当社株式25,600株(256単元)が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表上及び財務諸表上、自己株式として処理しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 120,000,000 |
計 | 120,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成31年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 36,380,400 | 36,380,400 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 36,380,400 | 36,380,400 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
イ 取締役会の決議日(平成24年8月21日)
ロ 取締役会の決議日(平成26年5月12日)
ハ 取締役会の決議日(平成28年3月1日)
ニ 取締役会の決議日(平成28年3月1日)
ホ 取締役会の決議日(平成29年3月15日)
イ 取締役会の決議日(平成24年8月21日)
事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社子会社の取締役 3名 | 同 左 |
新株予約権の数 (個) | 750 | 750 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 300,000 (注)1、8、9、10 | 普通株式 300,000 (注)1、8、9、10 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 81 (注)2、8、9、10 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成34年9月4日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 83 資本組入額 (注)3 (注)2、8、9、10 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 |
2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
3 | ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||||||
4 | ① | 新株予約権者は、平成25年12月期及び平成26年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、経常利益がいずれも13億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||
③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
⑤ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |||||||||||||||||
5 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |||||||||||||||||
6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |||||||||||||||||
① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |||||||||||||||||
② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |||||||||||||||||
③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |||||||||||||||||
⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |||||||||||||||||
⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |||||||||||||||||
⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |||||||||||||||||
7 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | |||||||||||||||||
8 | 平成24年11月21日付の当社取締役会決議に基づき、平成25年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 | |||||||||||||||||
9 | 平成26年11月17日付の当社取締役会決議に基づき、平成27年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 | |||||||||||||||||
10 | 平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 |
ロ 取締役会の決議日(平成26年5月12日)
事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社子会社の取締役 7名 | 同 左 |
新株予約権の数 (個) | 3,730 | 3,730 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 1,492,000 (注)1、8、9 | 普通株式 1,492,000 (注)1、8、9 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 368 (注)2、8、9 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成33年5月26日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 372 資本組入額 (注)3 (注)2、8、9 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 | |||||||||||||||||
2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
3 | ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||||||
4 | ① | 新株予約権者は、平成26年12月期及び平成27年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、平成26年12月期の経常利益が31億円以上かつ平成27年12月期の経常利益が35億円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||
③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
⑤ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
5 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |
③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |
④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |
⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |
⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |
⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |
⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |
⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |
7 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | |
8 | 平成26年11月17日付の当社取締役会決議に基づき、平成27年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 | |
9 | 平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 |
ハ 取締役会の決議日(平成28年3月1日)
事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 当社子会社の取締役 8名 | 同 左 |
新株予約権の数 (個) | 3,150 | 3,150 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 630,000 (注)1、8 | 普通株式 630,000 (注)1、8 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 887 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成35年3月15日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 1,237 資本組入額 (注)3 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 | |||||||||||||||||
2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
3 | ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||||||
4 | ① | 新株予約権者は、平成28年12月期、平成29年12月期及び平成30年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益が次の各号に定めるすべての条件を達成している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)平成28年12月期の経常利益が71億円を超過していること (b)平成29年12月期の経常利益が78億円を超過していること (c)平成30年12月期の経常利益が90億円を超過していること | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||
③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
⑤ | 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
5 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |
③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |
④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |
⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |
⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |
⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |
⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |
⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |
7 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
8 | 平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 |
ニ 取締役会の決議日(平成28年3月1日)
事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4名 当社子会社の従業員 285名 | 同 左 |
新株予約権の数 (個) | 517 | 517 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 103,400 (注)1、8 | 普通株式 103,400 (注)1、8 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1,111 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月1日 至 平成33年3月31日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 1,111 資本組入額 (注)3 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 | |||||||||||||||||
2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
3 | ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||||||
4 | ① | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
③ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
④ | 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
5 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |
③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |
④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |
⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |
⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |
⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |
⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |
⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |
7 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | |
③ | 本新株予約権の割当日から2年を計画する日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の終値の平均値が一度でも行使価額の50%下回った場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
8 | 平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 |
ホ 取締役会の決議日(平成29年3月15日)
事業年度末現在 (平成30年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年2月28日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 当社子会社の取締役 7名 | 同 左 |
新株予約権の数 (個) | 3,660 | 3,660 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 732,000 (注)1、8 | 普通株式 732,000 (注)1、8 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1,049 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成32年4月1日 至 平成36年3月30日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 発行価格 1,449 資本組入額 (注)3 (注)2、8 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同 左 |
(注) 1 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 | |||||||||||||||||
2 | 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | |||||||||||||||||
3 | ① | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | ||||||||||||||||
② | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||||||||||||||
4 | ① | 新株予約権者は、平成29年12月期、平成30年12月期及び平成31年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益が次の各号に定めるすべての条件を達成している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)平成29年12月期の経常利益が121億円を超過していること (b)平成30年12月期の経常利益が126.5億円を超過していること (c)平成31年12月期の経常利益が126.5億円を超過していること | ||||||||||||||||
② | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||
③ | 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||||||||||||||||
④ | 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
⑤ | 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||||||||||||||||
5 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
6 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
① | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
② | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | |
③ | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | |
④ | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 | |
⑤ | 新株予約権を行使することができる期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。 | |
⑥ | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記3に準じて決定する。 | |
⑦ | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
⑧ | その他新株予約権の行使の条件 上記4に準じて決定する。 | |
⑨ | 新株予約権の取得事由及び条件 下記7に準じて決定する。 | |
⑩ | その他の条件 再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |
7 | ① | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 |
② | 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
8 | 平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。それに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 株式分割
平成26年11月17日付の当社取締役会決議に基づき、平成27年1月1日を効力発生日として株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
3 自己株式の消却による減少であります。
4 株式分割
平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成27年1月1日 (注) 1 | 8,753,300 | 17,506,600 | - | 1,011,306 | - | 11,270 |
平成27年1月1日~ 平成27年12月31日 (注) 2 | 356,000 | 17,862,600 | 29,324 | 1,040,630 | 29,324 | 40,595 |
平成28年1月1日~ 平成28年12月31日 (注) 2 | 114,000 | 17,976,600 | 9,390 | 1,050,021 | 9,390 | 49,985 |
平成29年1月1日~ 平成29年12月31日 (注) 2 | 54,000 | 18,030,600 | 5,604 | 1,055,625 | 5,604 | 55,590 |
平成30年6月29日 (注) 3 | △400 | 18,030,200 | - | 1,055,625 | - | 55,590 |
平成30年1月1日~ 平成30年6月30日 (注) 2 | 160,000 | 18,190,200 | 39,204 | 1,094,830 | 39,204 | 94,795 |
平成30年7月1日 (注) 4 | 18,190,200 | 36,380,400 | - | 1,094,830 | - | 94,795 |
(注) 1 株式分割
平成26年11月17日付の当社取締役会決議に基づき、平成27年1月1日を効力発生日として株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
3 自己株式の消却による減少であります。
4 株式分割
平成30年4月4日付の当社取締役会決議に基づき、平成30年7月1日を効力発生日として株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式)」欄の普通株式には、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式25,600株(議決権256個)は含まれておりません。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株(議決権32個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄には、自己株式が70株含まれております。
平成30年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,537,200 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 33,836,900 | 338,369 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 6,300 | ― | ― |
発行済株式総数 | 36,380,400 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 338,369 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式)」欄の普通株式には、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式25,600株(議決権256個)は含まれておりません。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株(議決権32個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄には、自己株式が70株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記の他、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式25,600株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
平成30年12月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
㈱シノケングループ | 福岡市中央区天神1-1-1 | 2,537,200 | - | 2,537,200 | 6.97 |
計 | ― | 2,537,200 | - | 2,537,200 | 6.97 |
(注) 上記の他、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式25,600株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。