有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式が、それぞれ12単元及び6株含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 56 | 39 | 436 | 480 | 24 | 41,990 | 43,025 | - |
所有株式数(単元) | - | 342,656 | 23,158 | 659,526 | 653,693 | 117 | 231,940 | 1,911,090 | 10,700 |
所有株式数の割合(%) | - | 17.93 | 1.21 | 34.51 | 34.21 | 0.01 | 12.14 | 100 | - |
(注)「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式が、それぞれ12単元及び6株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 450,000,000 |
計 | 450,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.発行済株式のうち、113,000,000株は、現物出資(野村不動産㈱発行済全株式40,000,000株 452億円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 191,119,700 | 191,188,900 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 191,119,700 | 191,188,900 | - | - |
(注)1.発行済株式のうち、113,000,000株は、現物出資(野村不動産㈱発行済全株式40,000,000株 452億円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。
①野村不動産ホールディングス株式会社 2008年度第3回新株予約権(平成20年7月24日取締役会決議)
②野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第2回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
③野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第3回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
④野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第2回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
⑤野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第3回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
⑥野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第2回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
⑦野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第3回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
⑧野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑨野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑩野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑪野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑫野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑬野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑭野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
⑮野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
⑯野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
(注)1.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日または表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、または②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を1回に限り行使することができるものとし、これを複数回に分割して行使することはできない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
2.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)1に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部または一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
3.当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社がその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
前記のほか、当社は、株式または新株予約権の無償割当てを行う場合、その他当社が行使価額の調整を必要とする場合には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者は、新株予約権の行使時点で当社または当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職もしくは懲戒免職の決定またはこれらに準じる事由がないことを要する。
③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、またはこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、または③に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、③の場合は、対象者が③に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑥対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑦新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部または一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。
①野村不動産ホールディングス株式会社 2008年度第3回新株予約権(平成20年7月24日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,390 | 1,181 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 139,000 | 118,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,255 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月11日 至 平成27年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,025 資本組入額 1,513 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
②野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第2回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 68 | 35 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,800 | 3,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月11日 至 平成27年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,534 資本組入額 767 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
③野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第3回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 790 | 743 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 79,000 | 74,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,663 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月11日 至 平成28年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,304 資本組入額 1,152 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
④野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第2回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 120 | 111 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 11,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月23日 至 平成28年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,120 資本組入額 560 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑤野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第3回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 565 | 473 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,500 | 47,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,194 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月23日 至 平成29年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,631 資本組入額 816 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
⑥野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第2回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 165 | 135 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,500 | 13,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月23日 至 平成29年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,046 資本組入額 523 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑦野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第3回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,099 | 983 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 109,900 | 98,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,457 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月23日 至 平成30年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,772 資本組入額 886 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
⑧野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 192 | 192 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,200 | 19,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月23日 至 平成31年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,284 資本組入額 642 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑨野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,158 | 1,135 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 115,800 | 113,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月23日 至 平成31年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,284 資本組入額 642 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑩野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,892 | 1,679 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 189,200 | 167,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,451 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月23日 至 平成31年8月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,905 資本組入額 953 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
⑪野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 202 | 202 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,200 | 20,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月23日 至 平成32年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,298 資本組入額 1,149 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑫野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,433 | 1,433 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 143,300 | 143,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月23日 至 平成32年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,298 資本組入額 1,149 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑬野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3,311 | 3,289 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 331,100 | 328,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,429 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月23日 至 平成32年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,104 資本組入額 1,552 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
⑭野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 407 | 407 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,700 | 40,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月23日 至 平成33年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,719 資本組入額 860 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑮野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,944 | 1,944 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 194,400 | 194,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月23日 至 平成33年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,719 資本組入額 860 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2のとおり | 同左 |
⑯野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3,523 | 3,501 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 352,300 | 350,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,016 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は(注)3の定めにより調整を受けることがある。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月23日 至 平成33年7月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,387 資本組入額 1,194 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4のとおり | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5のとおり | 同左 |
(注)1.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日または表中の「新株予約権の行使期間」(以下「権利行使期間」という)の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、または②に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる(当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑤対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を1回に限り行使することができるものとし、これを複数回に分割して行使することはできない。
⑥新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
2.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1株当たりの払込みをすべき金額を1円とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)1に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部または一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
3.当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社がその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | |
1株当たりの時価 | |||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
前記のほか、当社は、株式または新株予約権の無償割当てを行う場合、その他当社が行使価額の調整を必要とする場合には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「対象者」という)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業員の地位(以下総称して「要件地位」という)にあることを要する。
②対象者は、新株予約権の行使時点で当社または当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職もしくは懲戒免職の決定またはこれらに準じる事由がないことを要する。
③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、またはこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までに限り、新株予約権を行使することができる。
④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、または③に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとする)までとし、③の場合は、対象者が③に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。
⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
⑥対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を2回を超える回数に分割して行使することができない。
⑦新株予約権1個の一部についての権利行使はできない。
⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得に関する事項
以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部または一部を無償で取得する。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案
(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについての定めを設ける定款変更の議案
⑩新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が69,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ69百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)1 | 56,000 | 190,387,000 | 46 | 115,574 | 46 | 115,563 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注)1 | 69,900 | 190,456,900 | 51 | 115,625 | 51 | 115,615 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)1 | 138,600 | 190,595,500 | 102 | 115,728 | 102 | 115,717 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)1 | 311,300 | 190,906,800 | 296 | 116,024 | 296 | 116,013 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日(注)1 | 212,900 | 191,119,700 | 164 | 116,188 | 164 | 116,177 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が69,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ69百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,200 | - | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 191,107,800 | 1,911,078 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 10,700 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 191,119,700 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,911,078 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
野村不動産ホールディングス株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 | 1,200 | - | 1,200 | 0.00 |
計 | - | 1,200 | - | 1,200 | 0.00 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
①野村不動産ホールディングス株式会社 2008年度第3回新株予約権(平成20年7月24日取締役会決議)
②野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第2回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
③野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第3回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
④野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第2回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
⑤野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第3回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
⑥野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第2回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
⑦野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第3回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
⑧野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑨野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑩野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
⑪野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑫野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑬野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
⑭野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
⑮野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
⑯野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
⑰野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第1回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
⑱野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第2回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
⑲野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第3回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
①野村不動産ホールディングス株式会社 2008年度第3回新株予約権(平成20年7月24日取締役会決議)
決議年月日 | 平成20年7月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社子会社の取締役及び執行役員 52 当社子会社の従業員 122 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況①」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第2回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
決議年月日 | 平成21年7月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 51 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況②」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③野村不動産ホールディングス株式会社 2009年度第3回新株予約権(平成21年7月23日取締役会決議)
決議年月日 | 平成21年7月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社子会社の取締役及び執行役員 51 当社子会社の従業員 129 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況③」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第2回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 57 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況④」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤野村不動産ホールディングス株式会社 2010年度第3回新株予約権(平成22年7月29日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社子会社の取締役及び執行役員 57 当社子会社の従業員 147 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑤」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第2回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 57 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑥」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦野村不動産ホールディングス株式会社 2011年度第3回新株予約権(平成23年7月28日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社子会社の取締役及び執行役員 57 当社子会社の従業員 152 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑦」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第1回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑧」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第2回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 64 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑨」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑩野村不動産ホールディングス株式会社 2012年度第3回新株予約権(平成24年7月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社子会社の取締役及び執行役員 64 当社子会社の従業員 152 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑩」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑪野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第1回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑪」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑫野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第2回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 74 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑫」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑬野村不動産ホールディングス株式会社 2013年度第3回新株予約権(平成25年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社子会社の取締役及び執行役員 74 当社子会社の従業員 170 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑬」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑭野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第1回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑭」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑮野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第2回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 72 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑮」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑯野村不動産ホールディングス株式会社 2014年度第3回新株予約権(平成26年6月27日取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社子会社の取締役及び執行役員 72 当社子会社の従業員 187 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況⑯」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑰野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第1回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
株式の数(株) | 357 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月23日 至 平成35年7月22日 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況(注)1」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況(注)2」に記載しております。 |
⑱野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第2回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び執行役員 76 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
株式の数(株) | 1,575 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月23日 至 平成35年7月22日 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況(注)1」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況(注)2」に記載しております。 |
⑲野村不動産ホールディングス株式会社 2015年度第3回新株予約権(平成27年6月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社子会社の取締役及び執行役員 76 当社子会社の従業員 199 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
株式の数(株) | 3,809 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その行使価額に各新株予約権の目的株式数を乗じた金額 とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日 (終値のない日を除く)の東京証券取引所における当社 普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額 (1円未満の端数は切り上げ)または割当日の終値(終 値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれ か高い金額とする。 ただし、当該払込金額(以下「行使価額」という)は 「(2)新株予約権等の状況(注)3」の定めにより調整 を受けることがある。 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月23日 至 平成35年7月22日 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況(注)4」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況(注)5」に記載しております。 |