有価証券報告書-第30期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/24 9:42
【資料】
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【項目】
127項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名が行っております。監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。また、選定された監査等委員が、会計監査人と年4回以上面談を行うほか、毎月1回以上開催する監査等委員会に内部監査担当及び補助者を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行うとともに、必要に応じて監査及び調査の指示を行っております。
なお、監査等委員である取締役 井手森生氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行から独立した立場で当社グループの業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止を図っております。内部監査実施後作成された監査報告書は、社長の承認を得て被監査部門の責任者に通知されます。監査の結果、勧告・助言がある場合、通知を受けた被監査部門の責任者は、改善状況を記載した回答書を提出し、内部監査担当は、その改善実施状況を確認のうえ、社長に報告いたします。また、内部監査担当は、監査結果及び改善状況を監査等委員会に報告するとともに、監査等委員会の指示に基づく監査を実施いたします。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 増村正之
指定有限責任社員 業務執行社員 野澤 啓
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、公認会計士試験全科目合格者3名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての的確性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社20,000-30,000-
連結子会社----
20,000-30,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬等の額の決定は、監査等委員会において、その監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討し、適切と判断して同意できる水準であることを基本方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しました。
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