有価証券報告書-第193期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/16 10:18
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【項目】
129項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区 分株式の状況単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---1---1-
所有株式数
(株)
---421,652,422---421,652,422-
所有株式数の割合(%)---100.00---100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種 類発行可能株式総数(株)
普通株式1,200,000,000
1,200,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種 類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年6月16日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内 容
普通株式421,652,422同 左-(注2)
421,652,422同 左--

(注)1 当社が発行する全ての株式は、譲渡による取得について、取締役会の承認を要する。
2 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年 月 日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成20年3月28日
(注)
-421,652△11,24929,384△22,75019,495

(注) 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金
に振り替えたものである。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区 分株式数(株)議決権の数(個)内 容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式 421,652,422421,652,422-
単元未満株式---
発行済株式総数421,652,422--
総株主の議決権-421,652,422-

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、当社の常勤の取締役(使用人兼務取締役を除く。)に対し、阪急阪神ホールディングス㈱(以下、この「ストックオプション制度の内容」において「HD」という。)の新株予約権を付与する株式報酬型ストックオプション制度を採用している。
当該制度の内容は、次のとおりである。
① 平成24年6月14日取締役会決議
決議年月日平成24年6月14日(注1)
付与対象者の区分及び人数当社の常勤の取締役(使用人兼務取締役を除く。)8名
新株予約権の目的となる株式の種類HD普通株式(注2)
株式の数102,000株(注2・3・4)
新株予約権の行使時の払込価額1株当たり1円(注2)
新株予約権の行使期間平成24年7月26日から平成54年7月25日まで(注2)
新株予約権の行使の条件(注2・5)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、HD取締役会の決議による承認を要するものとする。(注2)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2・6)
新株予約権の取得条項に関する事項(注2・7)

(注)1 当社取締役会における決議年月日である。
2 HDの取締役会で決議(平成24年6月14日決議)された募集事項の内容である。
3 予定数であり、募集新株予約権の引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数に(注)4に記載の付与株式数を乗じた数をもって、株式の数とする。
4 募集新株予約権1個につき目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、HDがHD普通株式につき、株式分割(HD普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
ただし、かかる調整は、募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金の額を増加する議案がHD株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、HDが合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、HDは、HD取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 新株予約権の行使の条件
① 募集新株予約権者は、当社の役員の地位を喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、募集新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、HDが消滅会社となる合併契約承認の議案、HDが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又はHDが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、HD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)6に記載の組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に関する事項に従って募集新株予約権者に再編成対象会社の募集新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、HDと募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
HDが合併(HDが合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれHDが分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれHDが完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の募集新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、次の各号に沿って再編成対象会社の募集新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の募集新株予約権の数
募集新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)4に準じて決定する。
④ 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 募集新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 募集新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑧ 募集新株予約権の取得条項
(注)7に準じて決定する。
7 新株予約権の取得条項に関する事項
HDは、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につきHD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)は、HD取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。
① HDが消滅会社となる合併契約承認の議案
② HDが分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ HDが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ HDの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてHDの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてHDの承認を要すること又は当該種類の株式についてHDが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 平成25年4月1日取締役会決議
決議年月日平成25年4月1日(注1)
付与対象者の区分及び人数当社の常勤の取締役(使用人兼務取締役を除く。)9名
新株予約権の目的となる株式の種類HD普通株式(注2)
株式の数192,000株(注2・3・4)
新株予約権の行使時の払込価額1株当たり1円(注2)
新株予約権の行使期間平成25年4月26日から平成55年4月25日まで(注2)
新株予約権の行使の条件(注2・5)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、HD取締役会の決議による承認を要するものとする。(注2)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2・6)
新株予約権の取得条項に関する事項(注2・7)

(注)1 当社取締役会における決議年月日である。
2 HDの取締役会で決議(平成25年3月29日決議)された募集事項の内容である。
3 阪急電鉄㈱の常勤の取締役9名に対して付与された新株予約権に係る株式の数を含む。
4 募集新株予約権1個につき目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、HDがHD普通株式につき、株式分割(HD普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
ただし、かかる調整は、募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金の額を増加する議案がHD株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、HDが合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、HDは、HD取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 新株予約権の行使の条件
① 募集新株予約権者は、当社の役員の地位を喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、募集新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、HDが消滅会社となる合併契約承認の議案、HDが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、HDが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、HD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)6に記載の組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に関する事項に従って募集新株予約権者に再編成対象会社の募集新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、HDと募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
HDが合併(HDが合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれHDが分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれHDが完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の募集新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、次の各号に沿って再編成対象会社の募集新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の募集新株予約権の数
募集新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)4に準じて決定する。
④ 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 募集新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 募集新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑧ 募集新株予約権の取得条項
(注)7に準じて決定する。
7 新株予約権の取得条項に関する事項
HDは、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につきHD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)は、HD取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。
① HDが消滅会社となる合併契約承認の議案
② HDが分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ HDが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ HDの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてHDの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてHDの承認を要すること又は当該種類の株式についてHDが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
③ 平成26年3月26日取締役会決議
決議年月日平成26年3月26日(注1)
付与対象者の区分及び人数当社の常勤の取締役(使用人兼務取締役を除く。)11名
新株予約権の目的となる株式の種類HD普通株式(注2)
株式の数203,000株(注2・3・4)
新株予約権の行使時の払込価額1株当たり1円(注2)
新株予約権の行使期間平成26年4月26日から平成56年4月25日まで(注2)
新株予約権の行使の条件(注2・5)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による募集新株予約権の取得については、HD取締役会の決議による承認を要するものとする。(注2)
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2・6)
新株予約権の取得条項に関する事項(注2・7)

(注)1 当社取締役会における決議年月日である。
2 HDの取締役会で決議(平成26年3月27日決議)された募集事項の内容である。
3 阪急電鉄㈱の常勤の取締役9名に対して付与された新株予約権に係る株式の数を含む。
4 募集新株予約権1個につき目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1,000株とする。
なお、募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、HDがHD普通株式につき、株式分割(HD普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
ただし、かかる調整は、募集新株予約権のうち、当該時点で行使されていない募集新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金の額を増加する議案がHD株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、HDが合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、HDは、HD取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 新株予約権の行使の条件
① 募集新株予約権者は、当社の役員の地位を喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、募集新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、HDが消滅会社となる合併契約承認の議案、HDが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、HDが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、HD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)6に記載の組織再編成行為に伴う募集新株予約権の交付に関する事項に従って募集新株予約権者に再編成対象会社の募集新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、HDと募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
HDが合併(HDが合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれHDが分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれHDが完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の募集新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、次の各号に沿って再編成対象会社の募集新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の募集新株予約権の数
募集新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)4に準じて決定する。
④ 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記③に従って決定される当該各募集新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 募集新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 募集新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
⑧ 募集新株予約権の取得条項
(注)7に準じて決定する。
7 新株予約権の取得条項に関する事項
HDは、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につきHD株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、HD取締役会決議がなされた場合)は、HD取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。
① HDが消滅会社となる合併契約承認の議案
② HDが分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ HDが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ HDの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてHDの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてHDの承認を要すること又は当該種類の株式についてHDが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  • 有価証券報告書-第193期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)