有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 10:07
【資料】
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【項目】
79項目

経営上の重要な契約等

平成3年9月より七尾線七尾・輪島間において、第二種鉄道事業を運営するため、『鉄道施設の使用等に関する契約』を締結するとともに、平成2年1月31日第二種鉄道事業免許を取得しました。
契約の概要は以下のとおりであります。
① 西日本旅客鉄道株式会社(以下「甲」という。)は、七尾線七尾・輪島間(注1)の鉄道施設をのと鉄道株式会社(以下「乙」という。)に使用させ、乙は甲に鉄道施設等の使用料を支払うものとする。
② 列車の運行管理については、七尾~和倉温泉(5.1km)は甲が行い、和倉温泉~輪島間(48.4km)は乙が行うものとする。
③ 甲が乙に使用させる鉄道施設等は、七尾~和倉温泉間については甲との共同使用施設とし、和倉温泉~輪島間については乙の単独使用施設とする。
共同施設の一切の維持管理は甲が行うものとする。第二種鉄道事業の運営に必要な単独使用施設の維持管理及び災害に対する工事(いずれも大規模な工事は除く。)については乙の負担で行うものとする。
④ この契約の期間(注2)は、使用開始日(平成3年9月1日)から20年とする。
(注)1.七尾線・七尾~輪島間のうち穴水~輪島間については、鉄道と並行している道路整備水準の向上等により、鉄道事業の特性が発揮されない状況となっていることから、平成12年3月30日付けで運輸大臣(現国土交通大臣)に同区間を廃止する旨の届出を行い、平成13年4月1日に廃止しております。
同区間の廃止に伴い、当社と西日本旅客鉄道株式会社とは、平成13年3月30日『七尾線・七尾~輪島間の鉄道施設の使用等に関する契約の一部を変更する契約』を締結し、上に掲げた契約の概要のうち、契約の対象となる区間について、「七尾~輪島間」と定めているものについては「七尾~穴水間」へ、「和倉温泉~輪島間」と定めているものについては「和倉温泉~穴水間」へ、それぞれ契約を変更しております。
2.契約の期間については、契約期間を延長するため、平成23年3月23日付けで、契約期間を使用開始日から平成43年3月31日までとする改定契約書を締結しております。