臨時報告書

【提出】
2022/06/17 10:01
【資料】
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提出理由

当社は、2022年6月16日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金64円 総額632,416,576円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年6月17日
② その他の剰余金処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に、目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。なお、変更案第2条第9号「医薬品・医薬部外品・医療機器及び化粧品の製造・販売」は、倉庫業で受託できる業務販売の拡大のために新設いたします。また、変更案第2条第10号「ガソリン・石油製品等に関する販売及び保管」は、物流パートナー企業への燃料供給支援のために新設いたします。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることになりますので、定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることを義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
監査等委員でない取締役として、清水 正久、武部 篤紀、神野 裕弘、上林 亮、佐藤 敬、宇佐川 邦子を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、川村 和夫、中野 雅之を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、竹尾 卓朗を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
90,731320(注)1可決 99.65
第2号議案
定款一部変更の件
90,743200(注)2可決 99.66
第3号議案
監査等委員でない取締役6名選任の件
(注)3
1 清水 正久90,6231400可決 99.53
2 武部 篤紀90,5092540可決 99.40
3 神野 裕弘90,6221410可決 99.53
4 上林 亮90,6211420可決 99.53
5 佐藤 敬90,6571060可決 99.57
6 宇佐川 邦子90,734290可決 99.65
第4号議案
監査等委員である取締役2名選任の件
(注)3
1 川村 和夫90,6421210可決 99.55
2 中野 雅之90,722410可決 99.64
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
(注)3
竹尾 拓朗90,702610可決 99.61

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上