臨時報告書

【提出】
2018/07/31 15:41
【資料】
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提出理由

当社は、2018年7月31日開催の取締役会において当社取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

1.銘柄
株式会社商船三井第17-1回新株予約権証券
2.新株予約権の発行数
合計430個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。ただし、下記5.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
3.新株予約権の発行価格
割当日に以下のブラックショールズ式により算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当予定者に対し、割当を予定する新株予約権の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬の請求権と、新株予約権の発行価額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。

ここで、

(1)1株当たりのオプション価格

(2)株価:2018年8月15日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(終値がない場合は、それに先

立つ直近の取引日の終値)
(3)行使価額:2018年7月1日から2018年7月31日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
(4)予想残存期間:5年11ヶ月

(5)株価変動性:5年11ヶ月の期間(2012年9月1日から2018年7月31日まで)の各取引日の終値に基づき算

出した変動率
(6)無リスクの利子率:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7)配当利回り:1株あたりの配当金10円(2018年3月期)÷上記(2)に定める株価

(8)標準正規分布の累積分布関数

4.発行価額の総額
未定(割当日である2018年8月15日に確定する)
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
当社普通株式 43,000株
当社普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
但し、割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と合併、会社分割もしくは株式交換を行う場合、資本減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、資本減少等の条件等を勘案して、取締役会の決議により合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定
各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.10を乗じた価額とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合[会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く]は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割もしくは株式交換を行う場合、または、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
7.新株予約権の行使期間
2020年8月1日から2028年6月23日までとする。
8.新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
② 割当を受ける者は、権利行使時において、取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することが出来る。
③ 当社が組織再編を行う場合は、下記15.に従い、効力発生日において、残存新株予約権は消滅するものとする。
④ 新株予約権の権利行使期間内であるか否かに拘わらず、割当を受ける者が次の各号の一に該当した場合には、付与された新株予約権は直ちに失効する。
(1)禁錮以上の刑に処せられた場合
(2)解任又は免職された場合
(3)死亡した場合
(4)新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合
(5)当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
11.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
割当対象者人数割当個数
当社取締役9名430個

12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
14.新株予約権の取得の条件
新株予約権の取得条項は定めない。
15.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5.に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記9.に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
上記14.に準じて決定する。
(ケ)その他の新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
16.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
17.新株予約権の割当日
2018年8月15日
以 上