有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 13:55
【資料】
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【項目】
129項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金1,613百万円1,334百万円
建替関連損失21673
投資有価証券評価損101110
関係会社整理損失引当金-632
債務保証損失引当金180154
特別修繕引当金31114
退職給付引当金12244
役員退職慰労引当金1616
賞与引当金6870
欠損金5,0885,145
その他14936
繰延税金資産小計7,5847,728
評価性引当額7,5847,728
繰延税金資産合計
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△322△315
その他有価証券評価差額金△664△979
その他△3△34
繰延税金負債合計△989△1,328
繰延税金負債の純額△989△1,328

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率37.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.50.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△35.1△22.1
評価性引当額の増減△29.14.0
特定外国子会社等に係る課税対象金額43.113.6
日本船舶による収入金額に係る損金算入額△17.2△34.1
その他0.1△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.3△0.0

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.0%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。