有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式74,763株は、「個人その他」に747単元及び「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 4 | 8 | 8 | 53 | 4 | 1 | 1,345 | 1,423 | - |
所有株式数 (単元) | 57,277 | 13,493 | 171 | 20,864 | 199 | 15 | 50,660 | 142,679 | 7,550 |
所有株式数の割合(%) | 40.14 | 9.46 | 0.12 | 14.62 | 0.14 | 0.01 | 35.51 | 100.00 | - |
(注)自己株式74,763株は、「個人その他」に747単元及び「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 40,000,000 |
計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年3月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 14,275,450 | 14,275,450 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 14,275,450 | 14,275,450 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年3月26日定時株主総会及び平成22年3月26日取締役会決議
平成23年3月25日取締役会決議
平成24年3月28日取締役会決議
平成25年3月27日取締役会決議
平成26年3月27日取締役会決議
平成27年3月26日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のため基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとす
る。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役ならびに監査役に在任中は行使することができず、いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
また、新株予約権者が当社子会社の取締役である場合には、当該新株予約権者は、当該子会社の取締役に在任中は行使することができず、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者は、株式報酬型ストックオプションを一括して行使することを要する。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(5) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、組織再編行為前に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年3月26日定時株主総会及び平成22年3月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 372 | 372 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,200 | 37,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年4月13日 至 平成52年4月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 251 資本組入額 126 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成23年3月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 378 | 378 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,800 | 37,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月12日 至 平成53年4月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 237 資本組入額 119 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成24年3月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 410 | 410 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 | 41,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月14日 至 平成54年4月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 273 資本組入額 137 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成25年3月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 693 | 693 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 69,300 | 69,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月13日 至 平成55年4月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 240 資本組入額 120 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成26年3月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 492 | 492 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,200 | 49,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年4月12日 至 平成56年4月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 253 資本組入額 127 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成27年3月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 285 | 285 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,500 | 28,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月11日 至 平成57年4月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 290 資本組入額 145 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のため基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとす
る。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役ならびに監査役に在任中は行使することができず、いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
また、新株予約権者が当社子会社の取締役である場合には、当該新株予約権者は、当該子会社の取締役に在任中は行使することができず、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者は、株式報酬型ストックオプションを一括して行使することを要する。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(5) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、組織再編行為前に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 日本海内航汽船㈱を吸収合併したことに伴う新株発行による増加であります。
合併比率 日本海内航汽船㈱の普通株式1株 : 当社の普通株式4株
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年4月1日~ 平成24年12月31日 (注)1 | 38,500 | 13,969,402 | 4,694 | 805,797 | 4,694 | 643,654 |
平成25年4月2日 (注)2 | 306,048 | 14,275,450 | 37,337 | 843,135 | 37,337 | 680,992 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 日本海内航汽船㈱を吸収合併したことに伴う新株発行による増加であります。
合併比率 日本海内航汽船㈱の普通株式1株 : 当社の普通株式4株
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 74,700 | ― | ― |
(相互保有株式) 普通株式 77,400 | ― | ― | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 14,193,200 | 141,932 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 7,550 | ― | ― |
発行済株式総数 | 14,275,450 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 141,932 | ― |
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
佐渡汽船株式会社 | 新潟県佐渡市両津湊353番地 | 74,700 | ― | 74,700 | 0.52 |
(相互保有株式) | |||||
佐渡汽船運輸株式会社 | 新潟県佐渡市吾潟183-1 | 61,400 | ― | 61,400 | 0.43 |
佐渡汽船観光株式会社 | 新潟市中央区万代島9番1号 | 3,000 | ― | 3,000 | 0.02 |
株式会社佐渡西三川 ゴールドパーク | 新潟県佐渡市西三川835番地1 | 13,000 | ― | 13,000 | 0.09 |
計 | ― | 152,100 | ― | 152,100 | 1.06 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年3月26日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成22年3月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成23年3月25日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成23年3月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成24年3月28日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成24年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成25年3月27日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成25年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成26年3月27日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成26年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成27年3月26日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成27年3月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年3月26日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成22年3月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
(平成23年3月25日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成23年3月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年3月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
(平成24年3月28日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成24年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
(平成25年3月27日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成25年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
(平成26年3月27日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成26年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
(平成27年3月26日開催取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び当社子会社(佐渡汽船シップマネジメント㈱、佐渡汽船シップメンテナンス㈱)の取締役(共に非常勤取締役は除く。)並びに当社監査役(非常勤監査役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年3月26日開催の第148期定時株主総会及び平成27年3月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社監査役 1名 子会社取締役 3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおり |