臨時報告書

【提出】
2015/02/05 14:16
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、平成27年1月28日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことについて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1)当該民事再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 スカイマーク株式会社
住所 東京都大田区羽田空港三丁目5番7号
代表者の氏名 代表取締役社長 有森 正和
(2)当該民事再生手続開始の申立てを行った年月日
  平成27年1月28日
(3)当該民事再生手続開始の申立てに至った経緯
当社は、平成8年の設立後、平成10年には定期航空運送事業免許を取得し、安全と低コストを両立した定期航空運送サービスを提供してまいりました。平成22年3月期には、売上高約410億円、営業利益約31億円を計上し、その後も平成25年3月期までは、当社の業績は堅調に推移してまいりました。
しかしながら、当社は、平成24年6月から、エアバスA330型機合計10機のリースを受けて利用してきたところ、平成26年1月頃から始まった急激な円安の進行により、これらのドル建てリース料の支払いが大きな負担となりました。加えて、競合他社との競争の激化、想定を超える円安の進行、燃料費の高止まり等の要因により、当社の業績は著しく悪化し、平成26年3月期において1,845百万円の当期純損失を計上いたしました。
このような業績の悪化を受けて、当社は、不採算路線の運航の休止等を通じてコスト削減に努めましたが、徹底したコスト削減を実現するには至らず、業績の抜本的な改善には至りませんでした。
その間、当社は、平成27年3月期の第2四半期においても5,744百万円の当期純損失を計上し、当社の会計監査人による四半期レビュー報告書においては継続企業の前提に疑義がある旨付記されることとなりました。
加えて、当社は平成23年2月18日にAIRBUS S.A.S.社(エアバス社)と計6機のA380型機の購入契約を締結いたしましたが、その売買代金等の支払を巡るエアバス社との交渉が難航し、ついには平成26年7月25日に当該契約についての解除及び7億ドル(日本円にして約830億円)の解約違約金の支払いに関する通知をエアバス社から受けるに至りました。当社としましては、当該解約違約金の金額には合理性がないと考え、当該金額の減額についてエアバス社と交渉を行っておりますが、当該解約違約金の支払いが発生すれば、当社の財務基盤がさらに悪化することも懸念される状況にあります。
そのため、これらの要因から、当社としては、自主再建は極めて困難であり、当社事業の再生のために資金支援等を受けることが不可欠であるとの判断に至り、検討を進めて参りました結果、今般、東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行い、所要の手続きを経た上で、インテグラルより資金支援、収支改善支援及び運営支援等を受けることといたしました。なお、インテグラルからは、全面的にサポートしていく意向があることを表明していただいております。
また、当社の有利子負債は平成26年12月末日時点で約71,088百万円であり、スポンサーであるインテグラル等からの支援を前提とし、早期に当社事業の再生を果たすためには、民事再生手続開始の申立てを行うことが不可欠と判断し、本申立てに至った次第です。
(4)当該民事再生手続開始の申立ての内容
申立日 平成27年1月28日
管轄裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成27年(再)第6号
事件名 民事再生手続開始申立事件
申立代理人 東京都港区北青山3丁目6番7号
      佐藤総合法律事務所
      弁護士 佐藤 明夫
監督委員 弁護士 多比羅誠
負債総額 71,088百万円(平成26年12月末日現在)
以 上