有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 16:14
【資料】
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【項目】
159項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名、非常勤監査役1名で構成される監査役会を定期的に開催するとともに、取締役会等の重要な会議に出席し意見を述べるほか、内部監査部門や会計監査人と積極的に意見交換を行っており、これらにより、取締役の職務遂行を監視できる体制となっております。また、非常勤社外監査役山田治彦氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門知識を有しております。
なお、2022年6月22日の第102回定時株主総会終結後に、監査役を1名増員し、監査役会の構成人員は常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名へ変更となりました。
a. 2022年3月期における各監査役の監査役会出席回数
氏名社内・社外開催回数出席回数出席率(%)
加島 昭久社内1212100
田中 正人社外33100
山田 治彦社外1212100
清水 豊社外99100

(注)1.常勤監査役加島昭久は、2022年6月22日開催の第102回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
2.非常勤社外監査役田中正人は、2021年6月23日開催の第101回定時株主総会終結の時をもって退任いたしましたので、開催回数及び出席回数は就任中のものであります。
3.非常勤社外監査役清水豊は、2021年6月23日開催の第101回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
4.社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
5.社外監査役は、東京証券取引所に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
b. 監査役会の主な検討事項
(a)業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動範囲の遵守状況
(b)取締役会における経営判断の妥当性
(c)内部統制システムの構築・運用状況
(d)会計監査人による会計監査の妥当性
(e)企業の社会的責任の遂行とリスクマネジメントの状況
c. 常勤及び非常勤監査役の主な活動状況
(a)取締役
・取締役会、経営会議、その他重要会議への出席(常勤・非常勤監査役)
・執行部との定期懇談会開催
半期に1回実施(常勤・非常勤監査役)
・取締役職務執行状況の確認
年1回実施(常勤・非常勤監査役)
(b)業務執行
・各事業部業務会議への出席
原則として週に1回出席(常勤監査役)
・執行役員、部長及び子会社社長へのヒアリング年に1回実施(常勤・非常勤監査役)
・重要書類(議事録、決裁書類、報告書、契約書等)の閲覧・確認(常勤監査役)
・リスク・コンプライアンス委員会への出席
年に1回オブザーバーとして出席(常勤監査役)
(c)往査
・倉庫視察
年に1回実施(常勤・非常勤監査役)
・子会社(イヌイ運送株式会社)の定例監査役報告会出席(月1回)(常勤監査役)
(d)内部監査
・内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告(常勤監査役)
・内部監査部門からの定期報告会出席(月1回)(常勤監査役)
(e)会計監査
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告(常勤・非常勤監査役)
・会計監査人評価(選任・解任)の実施(常勤・非常勤監査役)
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役会直属の機関として監査室(2名)を設置しており、社内諸業務の遂行状況について、コンプライアンスの観点並びに経営方針及び社内諸規程等に対する準拠性と企業倫理の視点から、年度監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査の報告や改善のための意見を取締役会に提供することにより、更なる経営の合理化や能率向上を図ることを推進しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係については、常勤監査役と当社の内部監査部門である監査室との間では、月1回定期的に打合せを行うほか、随時意見交換を行っております。また、監査役と会計監査人は、定時株主総会の後原則として2ヶ月以内に監査計画について打合せを行い、監査役は会計監査人から四半期ごとに四半期レビュー及び年度末監査の結果説明を受けております。これらの監査においては、必要に応じて経理部等から説明を求める等意思疎通を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1973年11月期以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員佐野 康一
林 一樹

ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者2名、その他13名をもって構成されております。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して専門的且つ効率的な監査業務を実施することが出来る一定規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査費用が合理的且つ妥当であること、さらに過去の監査実績などにより総合的に判断をしております。
その具体的な判断に際しては、公認会計士審査会及び日本公認会計士協会の品質レビュー結果を確認し、監査役会で定めた会計監査人に対する評価基準に照らして、監査役会で審議し、監査法人の再任又は解任を決定しております。その結果、現在起用しているEY新日本有限責任監査法人の再任が相当であるとの結論に達しました。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、下記を基準に行っております。
評価項目及び評価基準
適正確保体制①会計監査人としての職務執行全般に亘り、適正確保に関する体制が十分にとられているか。
②監査業務の継続に支障をきたすような変化やその兆候が見られないか。
③海外のメンバーファームとの連携が十分図られているか。
④監査業務に携わる人員数に変化は無いか。また、公認会計士の員数は十分か。
コンプライアンス①会社法第340条第1項の解任事由に該当する事例の有無。またその他法令に違反する事例はないか。
②日本公認会計士協会、公認会計士監査審査会、米国PCAOB等内外の当局による検査結果及び対応状況はどうであったか。
③公認会計士法に基づく処分の有無及びそれに対して適切な措置が講じられているか。
④訴訟を受けている事案の有無。
会計監査人としての独立性①独立性確保のための態勢、施策、研修は十分か。また、筆頭会計士/担当パートナーのローテーションへの配慮はなされているか。
②独立性に抵触するような既存契約が存在していないか。
③監査役会への報告が十分になされているか。
監査業務における品質管理①品質管理基準をはじめ品質管理体制は十分か。
②審査制度はきちんと機能しているか。
サービス提供態勢①監査チームの組成状況に問題はないか。また、必要に応じて専門家の活用が図られているか。
②監査手法の高度化及び効率化が図られているか。
③情報セキュリティに関連して、情報機器や資料等の管理態勢は万全か。
④外部委託を行っている場合、当該委託先の管理態勢は万全か。
見直し①選任後5年毎に起用継続の可否について見直すものとする。
その他①監査報酬に関して、当社規模、事業内容から見て現行の監査時間及び報酬単価は妥当か。
②他の大手監査法人と比較しての全般的な評価。
③執行部門、監査役、監査役会とのコミュニケーションはうまく図られているか。
④監査法人としての決算状況並びに財政状態。

④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45-44-
連結子会社----
45-44-

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織(Ernst&Young)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画に基づく監査日数や要員配置等の内容、前年度の監査実績の評価、会計監査人の監査業務執行状況の相当性、監査報酬の前提となる見積りの算出根拠等について必要な検証を行い、会計監査人と協議を行ったうえで、監査報酬を決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に基づく監査日数や要員配置等の内容、前年度の監査実績の評価、会計監査人の監査業務執行状況の相当性、監査報酬の前提となる見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえで、相当であると認めたことから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
なお、当社と会計監査人との間の監査契約において、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。