有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 12:15
【資料】
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【項目】
146項目

事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社グループの事業等に関するリスクを全て網羅するものではありません。
① 事業戦略について
当社グループが計画する事業戦略や事業展開は、主に投資によるものであり、当初の計画が予定通りに遂行できる保証はありません。企業買収、企業提携その他必要な行為を行い、または有効な対策を講じるのが遅れた場合、あるいは何らかの理由によりこれらを実行し得なかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 事業内容について
投資事業におきましては、対象企業を取り巻く事業環境の変化や投資先内部の経営環境の変化が、その投資資金の回収スケジュールに影響を及ぼす可能性があり、期待した利益をあげられる保証はありません。また、有価証券(売買目的有価証券)の運用損益(評価損益)については、購入対象となった上場会社の株価変動が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 資金調達について
当社グループは、事業活動に必要な資金の調達を、借入による間接金融と増資等の直接金融により行っていますが、株式市況の変動や金利の上昇等が、当社グループの資金調達計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 海外事業について
当社グループは、アジア諸国において投資事業を展開することを基本戦略としているため、為替レートの変動が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが営業を行う地域における経済成長の鈍化、不安定な政治・経済情勢、投資活動に影響する法律や政策、取引慣行等が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 災害・感染症等の影響について
当社グループが事業活動を行っている地域において、地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害、感染症等の流行が発生した場合、事業活動の遅延・中断が生じることにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応としましては、事務所におけるマスク着用、アルコール消毒の実施、テレワーク・時差出勤の導入、ウェブ会議の活用など、ご来訪者および役職員の感染防止対策を講じてまいりましたが、引き続きかかる対策を講じてまいります。
⑥ 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、当連結会計年度まで継続して重要な経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。当社は、この状況を改善すべく、2020年12月に旧経営陣から新経営陣に人員の刷新を実行し、抜本的かつ早急な経営内容の改善・見直しに取り組んでいるところでありますが、当連結会計年度におきましては、未だ継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在している状況であります。
当該重要事象等を解消し、または改善するための対応策等につきまして、「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載しております。しかしながら、その対応策については実施途上であり、今後の事業環境や経済情勢によっては意図した効果が得られない可能性もあるため、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
⑦ 特設注意銘柄の指定および上場廃止リスク等について
ⅰ特設注意銘柄の指定理由
旧経営陣による過去の蓄電池取引において、売上処理等に不適切な会計処理が認められ、当社の内部管理体制等
について改善の必要性が高いと認められることから特設注意銘柄の指定を受けました。
ⅱ特設注意銘柄指定日
2021年8月6日
ⅲ特設注意銘柄の指定期間
2021年8月7日から原則として1年間です。その後東京証券取引所に対して内部管理体制確認書を提出し、審査後、内部管理体制に問題がないと認められた場合は特設注意銘柄の指定が解除になりますが、問題があると認められた
場合は、原則として上場廃止となります。改善が見込まれる場合は、特設注意銘柄の指定期間を最長6か月延長され、改善状況審査が継続されます。たとえ特設注意銘柄の指定期間中であっても内部管理体制の改善見込みがないと認められた場合は、上場廃止となります。
⑧ 法的規制等について
当社グループでは、事業に関連する法令・諸規則等の法的規制を受けており、法令等に違反等が生じた場合、当社グループの事業の継続性、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度から子会社となったワンアジア証券株式会社は、「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、自己資本規制比率を120%以上に維持することが求められており、自己資本規制比率を維持できない場合は、業務停止や金融商品取引業者の登録の取消しを命じられる可能性があります。
当社グループでは、ワンアジア証券株式会社の子会社化以降、自己資本の増強を図り、自己資本規制比率を継続的に維持すべく対応しております。
⑨ 訴訟リスクについて
当社グループにおいて、後発事象ではありますが、株式会社東京機械製作所により、当社子会社であるアジアインベストメントファンド株式会社を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起されております。
これらの結果によっては当社グループの業績に悪影響を与える可能性がございます。