有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を通して、社会への貢献とステークホルダーの期待に応えていくために、経営の透明性と経営効率の向上を基本としたコーポレート・ガバナンスの徹底を図っております。また、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる仕組みとして、国内外の法令遵守はもとより、企業倫理に則って行動するための具体的な指針として「日新企業行動憲章」を制定し、この行動憲章に掲げたコンプライアンス活動を推進しております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、自ら業
務執行を行わない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値の向上を図るべく、平成27
年6月24日開催の定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしまし
た。
企業統治の体制を表す模式図は次のとおりです。
ⅰ 取締役及び取締役会
取締役は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員以外の取締役10名、監査等委員である社外取締役3名であります。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
ⅱ 監査等委員及び監査等委員会
当社の監査等委員である取締役3名(常勤1名、非常勤2名)は、全員社外取締役であります。監査等委員以外の取締役の職務執行を監査・監督するとともに、独立した立場から意見陳述を行います。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査・監督や監査報告の作成及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任等に関する議案の内容の決定等を行います。
ⅲ 経営会議
経営会議は、代表権のある取締役と役付執行役員をもって構成し、毎週1回開催しており、取締役会の決議を要しない重要事項について審議しております。
ⅳ コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし全社的な法令遵守を推進し、違反を未然に防止するために、定期的に開催しております。
ⅴ 内部統制評価委員会
内部統制評価委員会は、社長を委員長とし、代表権のある取締役と役付執行役員で構成し、平成26年度は6回開催し、内部統制報告制度に関わる重要事項について審議を行いました。なお、内部統制評価委員会は内部統制の不備が発見された場合は、これらの是正措置及び内部統制に関わるその他の重要な事項について、取締役会に報告する体制をとっております。
ロ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、役職員の適正な職務執行及び会社業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり制定しております。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、公正な企業活動を推進するために、その基本方針や具体的推進策を定めた企業行動憲章及びコンプライアンス関連諸規則を遵守するとともに、研修や社内掲示などを通じて、コンプライアンスに関する啓発・教育を行う。
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス活動の実践に努めるとともに、内部通報制度を整備し不正行為等の早期発見と是正に努め、コンプライアンス経営をより一層強化する。
企業行動憲章では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には、断固たる行動をとる旨定め、一切の関係を遮断することを「コンプライアンス・マニュアル」により役職員に周知する。また、これらの勢力及び団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し毅然と対応する。
監査部は内部監査基本計画に基づき、コンプライアンスや職務執行状況の監査を実施し、内部監査の結果を社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、財務報告の信頼性を確保するために内部統制評価委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の有効性を評価し状況を把握する。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する重要事項については、稟議規程及び取締役会規程等の関連規程に基づき稟議書、議事録等を作成し、文書取扱規程により適正な保存及び管理を行うものとする。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンスに係るリスク、信用・法務リスク、オペレーショナル・リスクや環境及び品質に係るリスクについては、関連する規程及びマニュアルにより管理し低減を図る。
自然災害等の緊急事態に対しては、安全確保と顧客貨物の保全及び会社財産の損害を最小限に抑え事業活動を早期に復旧させることを目的として、危機管理規程に基づき対応する。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務を組織的かつ効率的に運営することを目的とし、役職員の職務分掌及び責任権限規程を定める。また、組織及び組織単位の業務分掌を定める規程により、経営組織及び組織単位を明確にするとともに、各組織の所管や担当業務の分掌を定める。
取締役の職務執行の効率性を向上させるため、決裁権限規程に基づき、稟議書等により所定の承認を行うほか、重要事項については経営会議で審議したうえで取締役会に諮る。
取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程に定められた付議基準に基づき、重要な業務執行を決定する。取締役会において中期経営計画及び各年度予算を決議し、各部門が管轄する具体的な施策及び効率的な業務執行体制を決定するとともに、目標達成に向けた進捗管理を行い、その状況は各部門より、定期的に取締役会へ報告させることとしている。
内部統制の強化と業務品質向上のため、業務を指導する専任部署を設置し、グループ会社も含め、改善に取り組む支援体制を構築する。
ⅴ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社に業務執行、財務状況その他重要な情報について関係会社管理規程及び日新グループ会計方針に基づき、当社への事前協議や報告を義務づけている。
ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のリスクについて年度毎にリスク報告書の提出を求めるとともに、関係会社管理規程に基づく協議・報告や「コンプライアンス・マニュアル」により情報の共有化を図る。また、緊急事態発生時の子会社との連携・対処について危機管理規程により定める。
ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の効率的な業務執行のため関係会社管理規程にて責任権限を定めるとともに、年度予算等承認された事業計画の執行状況を定期的に取締役会に報告する。
ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に企業行動憲章の周知や「コンプライアンス・マニュアル」の整備を求め啓蒙を図る。また子会社の内部監査を実施し、結果を子会社に通知するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ⅵ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
内部監査部門として監査部を置き、当部の所属員は監査等委員会の職務の補助を兼務する。
ⅶ ⅵの使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査部所属の使用人の任命、異動等の取扱いについては監査等委員会と事前に協議のうえ決定する。
ⅷ ⅵの使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査部所属の使用人の職務は、組織及び組織単位の業務分掌を定める規程に定め、監査等委員会の指示に従う体制を確保する。
ⅸ 監査等委員会への報告に関する体制
イ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役及び使用人は、監査等委員会より事業に係る報告を求められた場合はすみやかに報告を行うものとする。また、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告を行うものとする。監査部は内部監査についての情報を定期的に監査等委員会に報告する。また、ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。
ロ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
監査部は子会社内部監査についての結果を監査等委員会に報告する。また子会社より関係会社ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。
ⅹ ⅸの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための 体制
子会社を含め使用人がヘルプデスクへの通報または相談を理由に不利益な取扱いを受けない旨を内部通報取扱規則等に規定している。
ⅺ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用は会社が負担するものとする。
ⅻ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が会計監査人より定期的に監査の状況報告を受けるとともに、監査部と緊密な連携を保ち内部監査についての情報を活用した監査が実効的に行われる体制を確保する。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法425条第1項各号に掲げる額の
合計額となります。
③ 内部監査及び監査役監査の状況(当事業年度)
当社の内部監査は他の部門から独立した監査部(8名)が会計監査及び業務監査を実施しており、監査計画及び監査実施状況について監査役に報告し、連携を図っております。会計監査においては、会計基準・社内諸規定の遵守状況の監査を行い、業務監査では商取引などのビジネスに伴うリスク管理体制の監査を行っております。内部監査の結果は、監査役会及び代表取締役に報告され、コンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されております。
監査役は会計監査人から、監査計画について事前に報告を受け、監査報告時には監査実施状況と監査結果について詳細な報告を受けて意見交換を行い、連携を図っております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小林雅彦氏、石井伸幸氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し、同監査法人から通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について必要に応じ相談できる体制をとっております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他9名であります。
⑤ 社外取締役
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身であります。同行は当社の主要取引銀行かつ出資比率4.83%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。
小林貞雄氏は、株式会社三井住友銀行(旧三井銀行)の出身であります。同行は当社の取引銀行かつ出資比率3.21%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。また、同氏は相鉄ホールディングス株式会社監査役、帝京大学教授でありますが、当社と当法人等の間には、取引及びその他の特記すべき関係はありません。
武田攻氏が理事長を務めていた横浜港ターミナル運営協会と当社との間には、取引及びその他の特記すべき関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外取締役である藤根剛氏は中小企業診断士の資格を有しており、財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
⑥ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、平成26年6月25日開催の第105期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役への報酬が含まれております。
2.役員の報酬等の額には、使用人兼務役員に対する使用人分給与は除いております。
3.連結報酬等が総額1億円を超える役員はおりません。
4.平成19年6月27日開催の第98期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づく退職慰労金として、退任取締役1名に対し3百万円を支払っております。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員)の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内でその具体的金額を、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員の協議により決定いたします。
賞与については、業績等を勘案した上で定時株主総会へ上程し、取締役及び監査等委員のそれぞれの支給総額についてご承認いただいた上で、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員の協議によりそれぞれ決定いたします。
なお、退職慰労金については、平成19年6月をもって、制度を廃止いたしました。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等の決議について、機動的な決定を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨、定款で定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって当社の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の定数
平成27年6月24日付当社定款一部変更により、当社の監査等委員以外の取締役の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内となりました。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任の決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役選任の決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を通して、社会への貢献とステークホルダーの期待に応えていくために、経営の透明性と経営効率の向上を基本としたコーポレート・ガバナンスの徹底を図っております。また、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる仕組みとして、国内外の法令遵守はもとより、企業倫理に則って行動するための具体的な指針として「日新企業行動憲章」を制定し、この行動憲章に掲げたコンプライアンス活動を推進しております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、自ら業
務執行を行わない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値の向上を図るべく、平成27
年6月24日開催の定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしまし
た。
企業統治の体制を表す模式図は次のとおりです。
ⅰ 取締役及び取締役会
取締役は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員以外の取締役10名、監査等委員である社外取締役3名であります。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
ⅱ 監査等委員及び監査等委員会
当社の監査等委員である取締役3名(常勤1名、非常勤2名)は、全員社外取締役であります。監査等委員以外の取締役の職務執行を監査・監督するとともに、独立した立場から意見陳述を行います。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査・監督や監査報告の作成及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任等に関する議案の内容の決定等を行います。
ⅲ 経営会議
経営会議は、代表権のある取締役と役付執行役員をもって構成し、毎週1回開催しており、取締役会の決議を要しない重要事項について審議しております。
ⅳ コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし全社的な法令遵守を推進し、違反を未然に防止するために、定期的に開催しております。
ⅴ 内部統制評価委員会
内部統制評価委員会は、社長を委員長とし、代表権のある取締役と役付執行役員で構成し、平成26年度は6回開催し、内部統制報告制度に関わる重要事項について審議を行いました。なお、内部統制評価委員会は内部統制の不備が発見された場合は、これらの是正措置及び内部統制に関わるその他の重要な事項について、取締役会に報告する体制をとっております。
ロ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、役職員の適正な職務執行及び会社業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり制定しております。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は、公正な企業活動を推進するために、その基本方針や具体的推進策を定めた企業行動憲章及びコンプライアンス関連諸規則を遵守するとともに、研修や社内掲示などを通じて、コンプライアンスに関する啓発・教育を行う。
また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会により、コンプライアンス活動の実践に努めるとともに、内部通報制度を整備し不正行為等の早期発見と是正に努め、コンプライアンス経営をより一層強化する。
企業行動憲章では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には、断固たる行動をとる旨定め、一切の関係を遮断することを「コンプライアンス・マニュアル」により役職員に周知する。また、これらの勢力及び団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し毅然と対応する。
監査部は内部監査基本計画に基づき、コンプライアンスや職務執行状況の監査を実施し、内部監査の結果を社長、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、財務報告の信頼性を確保するために内部統制評価委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の有効性を評価し状況を把握する。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する重要事項については、稟議規程及び取締役会規程等の関連規程に基づき稟議書、議事録等を作成し、文書取扱規程により適正な保存及び管理を行うものとする。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンスに係るリスク、信用・法務リスク、オペレーショナル・リスクや環境及び品質に係るリスクについては、関連する規程及びマニュアルにより管理し低減を図る。
自然災害等の緊急事態に対しては、安全確保と顧客貨物の保全及び会社財産の損害を最小限に抑え事業活動を早期に復旧させることを目的として、危機管理規程に基づき対応する。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務を組織的かつ効率的に運営することを目的とし、役職員の職務分掌及び責任権限規程を定める。また、組織及び組織単位の業務分掌を定める規程により、経営組織及び組織単位を明確にするとともに、各組織の所管や担当業務の分掌を定める。
取締役の職務執行の効率性を向上させるため、決裁権限規程に基づき、稟議書等により所定の承認を行うほか、重要事項については経営会議で審議したうえで取締役会に諮る。
取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程に定められた付議基準に基づき、重要な業務執行を決定する。取締役会において中期経営計画及び各年度予算を決議し、各部門が管轄する具体的な施策及び効率的な業務執行体制を決定するとともに、目標達成に向けた進捗管理を行い、その状況は各部門より、定期的に取締役会へ報告させることとしている。
内部統制の強化と業務品質向上のため、業務を指導する専任部署を設置し、グループ会社も含め、改善に取り組む支援体制を構築する。
ⅴ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社に業務執行、財務状況その他重要な情報について関係会社管理規程及び日新グループ会計方針に基づき、当社への事前協議や報告を義務づけている。
ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のリスクについて年度毎にリスク報告書の提出を求めるとともに、関係会社管理規程に基づく協議・報告や「コンプライアンス・マニュアル」により情報の共有化を図る。また、緊急事態発生時の子会社との連携・対処について危機管理規程により定める。
ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の効率的な業務執行のため関係会社管理規程にて責任権限を定めるとともに、年度予算等承認された事業計画の執行状況を定期的に取締役会に報告する。
ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社に企業行動憲章の周知や「コンプライアンス・マニュアル」の整備を求め啓蒙を図る。また子会社の内部監査を実施し、結果を子会社に通知するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ⅵ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
内部監査部門として監査部を置き、当部の所属員は監査等委員会の職務の補助を兼務する。
ⅶ ⅵの使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査部所属の使用人の任命、異動等の取扱いについては監査等委員会と事前に協議のうえ決定する。
ⅷ ⅵの使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査部所属の使用人の職務は、組織及び組織単位の業務分掌を定める規程に定め、監査等委員会の指示に従う体制を確保する。
ⅸ 監査等委員会への報告に関する体制
イ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役及び使用人は、監査等委員会より事業に係る報告を求められた場合はすみやかに報告を行うものとする。また、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告を行うものとする。監査部は内部監査についての情報を定期的に監査等委員会に報告する。また、ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。
ロ)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
監査部は子会社内部監査についての結果を監査等委員会に報告する。また子会社より関係会社ヘルプデスクなどへの法令違反行為等に係る通報または相談に関し、重要なものは監査等委員会に報告する。
ⅹ ⅸの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための 体制
子会社を含め使用人がヘルプデスクへの通報または相談を理由に不利益な取扱いを受けない旨を内部通報取扱規則等に規定している。
ⅺ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用は会社が負担するものとする。
ⅻ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が会計監査人より定期的に監査の状況報告を受けるとともに、監査部と緊密な連携を保ち内部監査についての情報を活用した監査が実効的に行われる体制を確保する。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法425条第1項各号に掲げる額の
合計額となります。
③ 内部監査及び監査役監査の状況(当事業年度)
当社の内部監査は他の部門から独立した監査部(8名)が会計監査及び業務監査を実施しており、監査計画及び監査実施状況について監査役に報告し、連携を図っております。会計監査においては、会計基準・社内諸規定の遵守状況の監査を行い、業務監査では商取引などのビジネスに伴うリスク管理体制の監査を行っております。内部監査の結果は、監査役会及び代表取締役に報告され、コンプライアンスの徹底や業務の改善に反映されております。
監査役は会計監査人から、監査計画について事前に報告を受け、監査報告時には監査実施状況と監査結果について詳細な報告を受けて意見交換を行い、連携を図っております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小林雅彦氏、石井伸幸氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し、同監査法人から通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について必要に応じ相談できる体制をとっております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他9名であります。
⑤ 社外取締役
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
藤根剛氏は、株式会社横浜銀行の出身であります。同行は当社の主要取引銀行かつ出資比率4.83%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。
小林貞雄氏は、株式会社三井住友銀行(旧三井銀行)の出身であります。同行は当社の取引銀行かつ出資比率3.21%の株主であり、当社と同行との間に金銭借入等の取引があります。その他の特記すべき関係はありません。また、同氏は相鉄ホールディングス株式会社監査役、帝京大学教授でありますが、当社と当法人等の間には、取引及びその他の特記すべき関係はありません。
武田攻氏が理事長を務めていた横浜港ターミナル運営協会と当社との間には、取引及びその他の特記すべき関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外取締役である藤根剛氏は中小企業診断士の資格を有しており、財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
⑥ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 259 | 236 | - | 20 | 3 | 12 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 27 | 27 | - | - | - | 3 |
(注) 1.上記には、平成26年6月25日開催の第105期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役への報酬が含まれております。
2.役員の報酬等の額には、使用人兼務役員に対する使用人分給与は除いております。
3.連結報酬等が総額1億円を超える役員はおりません。
4.平成19年6月27日開催の第98期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づく退職慰労金として、退任取締役1名に対し3百万円を支払っております。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査等委員である取締役(以下、監査等委員)の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内でその具体的金額を、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員の協議により決定いたします。
賞与については、業績等を勘案した上で定時株主総会へ上程し、取締役及び監査等委員のそれぞれの支給総額についてご承認いただいた上で、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員の協議によりそれぞれ決定いたします。
なお、退職慰労金については、平成19年6月をもって、制度を廃止いたしました。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 127銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 13,389百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社横浜銀行 | 3,939,740.00 | 2,028 | 関係強化 |
本田技研工業株式会社 | 466,000.00 | 1,693 | 事業拡大 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,580,410.00 | 1,463 | 関係強化 |
日新商事株式会社 | 990,000.00 | 842 | 事業拡大 |
三菱商事株式会社 | 183,338.00 | 351 | 事業拡大 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 63,100.00 | 278 | 関係強化 |
株式会社ヤクルト本社 | 52,377.89 | 271 | 事業拡大 |
丸紅株式会社 | 390,705.00 | 270 | 事業拡大 |
ITホールディングス株式会社 | 124,000.00 | 210 | 事業拡大 |
株式会社オーハシテクニカ | 243,447.75 | 206 | 事業拡大 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 | 76,781.00 | 203 | 関係強化 |
NSユナイテッド海運株式会社 | 800,000.00 | 196 | 事業拡大 |
中国外運華東有限公司 | 3,561,000.00 | 184 | 事業拡大 |
JXホールディングス株式会社 | 302,866.60 | 150 | 事業拡大 |
第一生命保険株式会社 | 100,000.00 | 150 | 関係強化 |
株式会社池田泉州ホールディングス | 300,000.00 | 141 | 関係強化 |
横浜冷凍株式会社 | 162,000.00 | 139 | 事業拡大 |
日本製粉株式会社 | 218,899.37 | 123 | 事業拡大 |
株式会社荏原製作所 | 130,410.00 | 84 | 事業拡大 |
三井化学株式会社 | 321,483.00 | 81 | 事業拡大 |
オリンパス株式会社 | 24,500.00 | 80 | 事業拡大 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 25,200.00 | 78 | 関係強化 |
シャープ株式会社 | 231,440.00 | 72 | 事業拡大 |
三井物産株式会社 | 47,797.00 | 69 | 事業拡大 |
株式会社クボタ | 50,000.00 | 68 | 事業拡大 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 146,020.00 | 68 | 関係強化 |
東亜建設工業株式会社 | 300,000.00 | 63 | 事業拡大 |
ダイニック株式会社 | 355,000.00 | 62 | 事業拡大 |
日本郵船株式会社 | 206,250.00 | 61 | 事業拡大 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
本田技研工業株式会社 | 460,000.00 | 1,671 | 議決権行使権限 |
三菱商事株式会社 | 430,000.00 | 823 | 議決権行使権限 |
株式会社横浜銀行 | 1,080,000.00 | 556 | 議決権行使権限 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 731,720.00 | 414 | 議決権行使権限 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 16,800.00 | 74 | 議決権行使権限 |
シャープ株式会社 | 230,000.00 | 72 | 議決権行使権限 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社横浜銀行 | 3,939,740.00 | 2,773 | 関係強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,580,410.00 | 1,919 | 関係強化 |
本田技研工業株式会社 | 466,000.00 | 1,818 | 事業拡大 |
日新商事株式会社 | 990,000.00 | 862 | 事業拡大 |
株式会社ヤクルト本社 | 52,823.63 | 442 | 事業拡大 |
株式会社オーハシテクニカ | 249,708.99 | 371 | 事業拡大 |
三菱商事株式会社 | 133,338.00 | 322 | 事業拡大 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 63,100.00 | 290 | 関係強化 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 | 76,781.00 | 286 | 関係強化 |
ITホールディングス株式会社 | 124,000.00 | 271 | 事業拡大 |
中国外運華東有限公司 | 3,561,000.00 | 245 | 事業拡大 |
NSユナイテッド海運株式会社 | 800,000.00 | 233 | 事業拡大 |
第一生命保険株式会社 | 100,000.00 | 174 | 関係強化 |
株式会社池田泉州ホールディングス | 300,000.00 | 171 | 関係強化 |
日本製粉株式会社 | 274,172.98 | 162 | 事業拡大 |
JXホールディングス株式会社 | 321,588.56 | 148 | 事業拡大 |
横浜冷凍株式会社 | 162,000.00 | 135 | 事業拡大 |
丸紅株式会社 | 190,705.00 | 132 | 事業拡大 |
三井化学株式会社 | 321,483.00 | 124 | 事業拡大 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 25,200.00 | 114 | 関係強化 |
オリンパス株式会社 | 24,500.00 | 109 | 事業拡大 |
株式会社クボタ | 50,000.00 | 95 | 事業拡大 |
日本精工株式会社 | 50,000.00 | 87 | 事業拡大 |
鹿島建設株式会社 | 150,000.00 | 83 | 事業拡大 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 146,020.00 | 72 | 関係強化 |
日本郵船株式会社 | 206,250.00 | 71 | 事業拡大 |
株式会社荏原製作所 | 130,410.00 | 66 | 事業拡大 |
ダイニック株式会社 | 355,000.00 | 64 | 事業拡大 |
丸文株式会社 | 79,200.00 | 62 | 事業拡大 |
前田建設工業株式会社 | 70,000.00 | 61 | 事業拡大 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
本田技研工業株式会社 | 460,000.00 | 1,795 | 議決権行使権限 |
三菱商事株式会社 | 430,000.00 | 1,040 | 議決権行使権限 |
株式会社横浜銀行 | 1,080,000.00 | 760 | 議決権行使権限 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 731,720.00 | 544 | 議決権行使権限 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 16,800.00 | 77 | 議決権行使権限 |
シャープ株式会社 | 230,000.00 | 54 | 議決権行使権限 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等の決議について、機動的な決定を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨、定款で定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって当社の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の定数
平成27年6月24日付当社定款一部変更により、当社の監査等委員以外の取締役の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内となりました。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任の決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役選任の決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。