臨時報告書

【提出】
2022/06/24 14:59
【資料】
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提出理由

2022年6月23日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
社定款の一部変更を実施する。
2.変更の内容は、次のとおりである。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款変更案
第1条
~ (条文省略)
第13条
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(新 設)


第15条
~ (条文省略)
第45条
(新 設)
第1条
~ (現行どおり)
第13条
(削 除)


(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第15条
~ (現行どおり)
第45条
附則
1. 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鴻池 忠彦、鴻池 忠嗣、大田 嘉仁、増山 美佳、藤田 泰介を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
賛成割合(%)可否
第1号議案428,553105-(注)197.6可決
第2号議案(注)2
鴻池 忠彦417,71210,9417695.1可決
鴻池 忠嗣428,064665-97.5可決
大田 嘉仁426,8811,848-97.2可決
増山 美佳428,323406-97.6可決
藤田 泰介364,90363,826-83.1可決

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上