有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:38
【資料】
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【項目】
91項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の方針に基づき、的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、効率的で健全な透明性のある経営を実現することを重要課題として位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。
2.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
①会社の機関の内容
a.当社は、監査役制度を採用しております。
b.提出日現在、社外取締役 17名(20名中)、社外監査役3名(4名中)を選任しております。
c.経営全般の基本方針・重要事項の意思決定機関および業務執行の監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締役、監査機関として監査役会という執行体制を基本としております。
d.取締役会以外に原則として経営会議を開催し、経営全般にわたって意思決定を行っております。
②内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
a.内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、当社の業務の適法性・効率性の確保、ならびにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行い、その改善、充実をはかっております。
b.当事業年度は、取締役会を7回開催し、当社の業務執行を決定しました。また、経営会議は12回開催され、経営に関する全般的重要事項を協議決定しました。
監査役会は7回開催され、監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しました。
c.第三者の関与については、コーポレート・ガバナンス全般に対し、顧問弁護士による助言を受けており、会計面では監査法人による通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談を行っております。
③当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社における業務の適正を確保するため、「関連会社管理規程」を定め当社との事前協議による連携体制
を確立しております。
b.子会社の取締役および監査役が当社から就任し、取締役は子会社の取締役の業務執行を監督し、監査役は子
会社の取締役の業務執行を監査することで業務適正を確保しております。

d.コーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。(提出日現在)

③内部監査および監査役監査の状況(提出日現在)
a.内部監査および監査役監査の状況
内部監査につきましては、監査室(従業員3名体制)が中心となり、年間監査計画により企業
理念、経営方針ならびに各種規程に基づき業務の遂行が公正、かつ効果的に行われているか
内部監査を実施しております。また、監査結果につきましては、常勤取締役および常勤監査
役へ報告する体制をとっております。
監査役(4名)は取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適
法性・妥当性について監査を実施しております。
b.監査室は監査役と定期的会合を持ち内部監査結果および留意事項等について協議および意見
交換を行い、密接な情報交換および連携をはかっております。
また、監査役および監査室は、会計監査人とも連携、かつ相互に牽制をはかっております。
④会計監査状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員
業務執行社員
長 光雄新日本有限責任監査法人- ※1
奥谷 績- ※1

※1 継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 3名
⑤社外取締役および社外監査役との関係
提出日現在、当社の社外取締役15名(17名中)および社外監査役は、当社の株式所有組織
の役職員を兼務しております。
3.役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役の年間報酬総額 68百万円(うち社外取締役31百万円)
監査役の年間報酬総額 19百万円(うち社外監査役 3百万円)
4.取締役の定数
当社の取締役は3名以上25名以内とする旨定款に定めております。
5.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
6.取締役の責任免除
当社は、監査役の同意および取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を、法令で定める限度で免除することができる旨を定款で定めております。これは、職務に遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。