有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 9:07
【資料】
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【項目】
122項目

事業等のリスク

以下において、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
1.民営化について
(1)当社を取り巻く関係法令の状況
当社は、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、機構法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といい、以下、高速道路会社法、機構法及び整備法を「民営化関係法」と総称します。)及び民営化関係法施行法の施行により、機構、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されました。
(2)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定されております。
② 概要
(ア)国土交通大臣の認可を必要とする事項
a株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
b事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
c代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
d事業計画(第10条)
高速道路会社は、毎事業年度の開始前に事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更するときも同様です。
e社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
f重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
g定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(イ)その他の規制事項
a調査への協力(第7条)
高速道路会社は、国又は地方公共団体が、高速道路会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければなりません。
b会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
c国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社から報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
(ウ)政府の財政支援
a政府(当社、首都高速道路㈱、及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません(第3条第1項)。
b政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます(附則第3条)。
(エ)特例措置(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(3)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)第2条第1項に規定する道路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 概要
(ア)国土交通大臣による許可・認可を必要とする事項
a高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構と協定を締結したときは、国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。
b供用約款(第6条)
高速道路会社は許可に基づき料金を徴収しようとするときは、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様です。
c工事の廃止(第21条)
高速道路会社は許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
d料金徴収の対象等(第24条)
特措法の規定により料金を徴収することができる道路について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができます。
e他人の土地の立入り、一時使用等(第44条)
高速道路会社は高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときは、この限りではありません。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
a高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
b高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
c高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(ウ)その他の事項
a高速道路会社の行う高速道路の維持、修繕等(第4条)
高速道路会社は、許可を受けて新設し、又は改築した高速道路については、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日から公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとされております。
b供用約款の掲示(第7条)
高速道路会社は、認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
c高速道路会社による道路管理者の権限の代行(第9条)
高速道路会社は、許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合には、当該高速道路の道路管理者(高速自動車国道においては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者を意味します。)に代わって、その権限の一部を代行します。
d料金の額等の基準(第23条)
料金の額について、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等、その基準が規定されております。
e公告(第22条、第24条、第25条)
高速道路会社は、許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするとき、当該工事の全部若しくは一部を完了し又は工事を廃止しようとするとき、料金徴収のための通行方法を定めたとき、又は料金を徴収しようとするときは、あらかじめ公告をしなければなりません。
高速道路会社は、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について認可を受けたときは、その旨公告するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
f割増金(第26条、第42条)
高速道路会社は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができます。また、当該割増金は、高速道路会社の収入となります。
g道路の工事の検査(第27条)
高速道路会社は、特措法の規定による許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通大臣の検査を受けなければなりません。
h法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が上記(ア)aの許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は上記(ウ)aにより維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
i料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
j道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
(4)その他の関係法令
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
② 日本道路公団等民営化関係法施行法
民営化関係法施行法は、民営化関係法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものです(第1条)。
(5)見直し
民営化関係法施行法附則第2条において、政府は、民営化関係法施行法の施行(平成17年10月1日)後10年以内に、民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されており、その措置による法令の変更等の内容によっては、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
2.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法及び上記「1.民営化について」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これらの法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入が、あらかじめ各協定において定められている計画収入の額と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、各協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(前記「1.民営化について (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (ウ)その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としております。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、各協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいいます。以下同じです。)を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(前記「1.民営化について (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (イ)道路資産等の帰属(第51条)a」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.他の連帯債務者の存在
当社及び機構はそれぞれ、阪神公団の民営化に伴いその債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と機構との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けが重畳的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、機構の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.季節性
当社グループの高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。このような傾向が、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社等の対抗輸送機関と、駐車場事業においては他の近隣の駐車場施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況により当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.経済情勢
わが国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン価格等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路等の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.コンピューターシステム
当社グループは、ETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。従って、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.自然災害等の発生
地震、津波、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害、大事故やテロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加などの被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、PA、その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.不正通行
高速道路の不正通行による料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
なお、回数通行券は、偽造券流通の社会問題化により平成17年8月1日をもってその利用が終了しており、当社グループでは、販売済み回数通行券の払戻しのため回数券払戻引当金を計上しておりますが、当社の想定している金額を超えた払戻し額となった場合は、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合等、訴訟その他の法的手続きの対象となる可能性があります。
有価証券報告書提出日現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来重大な訴訟等が提起された場合には当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産にかかる税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりますが、かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.個人情報の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理しておりますが、何らかの理由により情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。