管理費用

【期間】
  • 通期

個別

2008年3月31日
1653億1000万
2009年3月31日 -5.23%
1566億6900万
2010年3月31日 -0.85%
1553億4100万
2011年3月31日 +8.02%
1678億300万
2012年3月31日 +2.86%
1726億700万
2013年3月31日 +2.42%
1767億8500万
2014年3月31日 +1.01%
1785億7600万
2015年3月31日 +11.36%
1988億6100万
2016年3月31日 +3.19%
2052億800万
2017年3月31日 +3.48%
2123億4300万
2018年3月31日 +3.18%
2190億9400万
2019年3月31日 +1.08%
2214億5900万
2020年3月31日 +3.66%
2295億5500万
2021年3月31日 -3.69%
2210億9000万
2022年3月31日 -9.13%
2009億
2023年3月31日 +8.93%
2188億4200万

有報情報

#1 事業の内容
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、西日本地域の2府22県(注1)において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定」(以下「全国路線網協定」といいます。)、「一般国道31号(広島呉道路)に関する協定」(以下「広島呉道路協定」といいます。)(注2)、「一般国道165号及び一般国道166号(南阪奈道路)に関する協定」(以下「南阪奈道路協定」といいます。)(注3)、「一般国道201号(八木山バイパス)に関する協定」(以下「八木山バイパス協定」といいます。)(注4)、「一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))に関する協定」(以下「那覇空港自動車道協定」といいます。)(注5)及び平成31年3月26日に締結した「一般国道201号(八木山バイパス)に関する協定(その2)」(以下「八木山バイパス協定(その2)」といいます。)(注6)(その後の変更を含み、以下「協定」と総称します。)、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注7)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っています。当該協定に基づき、新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、同法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に引き渡すこととしており、かかる道路資産を、当社は機構から借受けて、高速道路事業を実施します。道路利用者より徴収する料金には高速道路の公共性に鑑み当社の利潤を含めないことを前提としており、かかる料金収入は機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てられます。また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しています。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しています。
2023/06/28 14:39
#2 事業等のリスク
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、各協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しています。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(上記「1.政策変更等に係る法的規制の変更について (3)道路整備特別措置法 ② 概要(ウ)その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としています。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、各協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を一定の割合(全国路線網協定に係るものについては1%、八木山バイパス協定(その2)に係るものについては3%)を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されています。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
2023/06/28 14:39
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
① 高速道路事業の非営利性等について
高速道路事業においては、高速道路会社法及び機構法の規定により機構と締結した協定並びに特措法の規定による事業許可に基づき、機構から道路資産を借受けた上、道路利用者より料金を徴収、かかる料金収入から機構への賃借料及び管理費用の支払いに充てています。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の徴収する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされています。なお、各連結会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合がありますが機構との協定に基づき、賃借料の着実な支払いを行うことが重要であるとの認識から、将来の社会経済変動及び自然災害の発生により料金収入が変動した場合等を想定し、高速道路事業に係る利益を備えのために積み立てています。
2023/06/28 14:39
#4 配当政策(連結)
当社は、様々な外部環境・情勢の変化にも対応できる経営基盤の確立を目指していきたいと考えています。
事業から得られた利益につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業に係る利益につきましては、料金収入の減少又は管理費用の増大時に備えるため「別途積立金」及び安全対策やサービス高度化の事業に活用するための「安全対策・サービス高度化積立金」として積み立てており、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、今後の事業展開に向けた投資に用いることとしています。
なお、当社は、「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款に定めており、また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めていますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めていません。
2023/06/28 14:39