利益剰余金
連結
- 2009年9月30日
- 455億4700万
- 2010年9月30日 +9.43%
- 498億4200万
- 2011年9月30日 +23.08%
- 613億4500万
- 2012年9月30日 +3.95%
- 637億6900万
- 2014年9月30日 +4.83%
- 668億4600万
- 2015年9月30日 +12.33%
- 750億9100万
- 2016年9月30日 +21.69%
- 913億7600万
- 2017年9月30日 +30.87%
- 1195億8100万
- 2018年9月30日 +4.52%
- 1249億8400万
- 2019年9月30日 +7.12%
- 1338億8000万
- 2020年9月30日 -0.82%
- 1327億7600万
- 2021年9月30日 -0.41%
- 1322億3600万
- 2022年9月30日 +7.11%
- 1416億3300万
- 2023年9月30日 -0.92%
- 1403億3700万
個別
- 2009年9月30日
- 368億2300万
- 2014年9月30日 +7.79%
- 396億9300万
- 2015年9月30日 +13.97%
- 452億3800万
- 2016年9月30日 +31.89%
- 596億6300万
- 2017年9月30日 +45.46%
- 867億8800万
- 2018年9月30日 +1.16%
- 877億9800万
- 2019年9月30日 +7.51%
- 943億8800万
- 2020年9月30日 +0.53%
- 948億8400万
- 2021年9月30日 +3.39%
- 980億9800万
- 2022年9月30日 +8.93%
- 1068億5900万
- 2023年9月30日 -3.99%
- 1025億9400万
有報情報
- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- (連結の範囲から除いた理由)2023/12/21 10:28
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
2.持分法の適用に関する事項 - #2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
- 連結子会社の名称等
沖縄道路サービス㈱
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。2023/12/21 10:28 - #3 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
- 分法を適用していない関連会社(TSK㈱)は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しています。2023/12/21 10:28
- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 負債は、前連結会計年度末に比べ283,941百万円増加し、2,078,247百万円となりました。道路建設関係社債が増加したことが主な要因です。2023/12/21 10:28
純資産は、前連結会計年度末に比べ11,228百万円増加し、244,800百万円となりました。親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加が主な要因です。
自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント低下し、10.5%となりました。 - #5 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項(連結)
- ⑤ 資本金及び資本構成 令和5年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は以下のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しています。2023/12/21 10:28
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。Ⅰ 資本金 5,651,681百万円 除売却差額相当累計額(△) △84百万円 Ⅲ 利益剰余金 8,309,206百万円 純資産合計 14,800,289百万円
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けていませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。