有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 9:15
【資料】
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【項目】
95項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で透明性が高く、環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制の確立を重要な経営課題の一つと考えている。地域で「最も必要とされる放送局であり続けること」を理念に経営陣、全社員がコンプライアンスを認識して実践することが重要だと考えている。
当社は監査役制度を採用しており、弁護士等の第三者からは、業務執行上の必要に応じて適宜アドバイスを受けている。なお、当社の業務執行・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりである。
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② 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めている。
③ 監査役監査の状況
当社の監査役は2名で、取締役会に出席し、経営方針の決定経過及び業務執行を監視するとともに提言及び助言を行っており、公正な取締役会運営や経営全般に対する監視機能を担っている。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安田康宏であり、新日本有限責任監査法人に所属し、中間・期末に偏ることなく、期中においても適宜監査が実施されている。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名である。
⑤ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制については、親会社である当社の取締役が子会社の取締役を兼任しており、当社の取締役会において子会社の業務執行状況を報告し業務の適正を確保する体制をとっている。当社担当部署は子会社の業務の適正を確保するための規定等の整備状況を把握し、必要に応じて子会社に諸規定の制定・変更等について助言・指導を行っている。
⑥ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりである。
取締役に支払った報酬144,660千円
監査役に支払った報酬3,225千円
147,885千円

⑦ 株主総会の特別決議要件及び取締役の選任の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としている。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。