有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/18 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
106項目

事業内容

(1)事業の概要
当社の企業集団は、当社及び連結子会社164社(国内105社、海外59社)、持分法適用関連会社40社(国内33社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。
当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より「パーソナル」、「ビジネス」の2つの報告セグメントに再編いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。
パーソナル事業
主要なサービス個人向けの通信サービス(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)及びエネルギー、教育サービス、コマース、金融・決済、エンターテインメントサービス等の提供
[親会社]KDDI(株)
主要な関係会社[連結子会社]沖縄セルラー電話(株)、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、
(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、
(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス
auフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)
ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス、KDDI Summit Global Myanmar Co.,Ltd.、MobiCom Corporation LLC
[持分法適用関連会社]KKBOX Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株)

ビジネス事業
主要なサービス企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供
[親会社]KDDI(株)
主要な関係会社[連結子会社]

[持分法適用関連会社]
中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、
(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)
KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.
(株)ラック

その他
主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等
主要な関係会社[親会社]KDDI(株)
[連結子会社]KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)
[持分法適用関連会社]京セラコミュニケーションシステム(株)

以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。
0101010_001.png
(2)その他
① 事業に係る法的規制
当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。
(イ)電気通信事業法
a 電気通信事業の登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。
b 登録の更新(第12条の2)
電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備または第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。
c 変更登録等(第13条)
電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
d 登録の取消し(第14条)
総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新または変更登録を受けたとき。
(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。
e 電気通信事業の届出(第16条)
電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
同届出をした者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
f 承継(第17条)
電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。
同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 事業の休止及び廃止ならびに法人の解散(第18条)
電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。
h 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
i 提供条件の説明(第26条)
電気通信事業者は、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
j 書面の交付(第26条の2)
電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。
k 書面による解除(第26条の3)
電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。
l 電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)
電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。また、その場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
m 電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表(第26条の5)
総務大臣は、その保有する総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(a) 事業の休止及び廃止並びに法人の解散による届出に関して作成し、又は取得した情報
(b) その他総務省令で定める情報
n 苦情等の処理(第27条)
電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法または電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
o 電気通信事業の禁止行為(第27条の2)
電気通信事業者は、利用者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(a)電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為
(b)電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つてその相手方に対し、自己の指名もしくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為
(c)電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
(d)前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
p 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。
ⅰ)その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
ⅱ)その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
q 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の4)
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
r 禁止行為等(第30条)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。
ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。
ⅱ) 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。
(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。
(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
s 電気通信回線設備との接続(第32条)
電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
t 第二種指定電気通信設備との接続(第34条)
総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
u 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知(第34条の2)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。
v 卸電気通信役務の提供(第38条の2)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、または当該業務を廃止したときも、同様とする。
w 外国政府等との協定等の認可(第40条)
電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
x 媒介等の業務の届出等(第73条の2)
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ⅰ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ⅱ) 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所
ⅲ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
ⅳ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別
ⅴ) 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
(a) 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(b) 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(c) 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(d) 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
y 事業の認定(第117条)
電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
z 欠格事由(第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。
(a) この法律または有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(c) 法人または団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
aa 変更の認定等(第122条)
認定電気通信事業者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ab 承継(第123条)
認定電気通信事業者たる法人が合併または分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
ac 事業の休止及び廃止(第124条)
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ad 認定の取消し(第126条)
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。
(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。
(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(ロ)電波法
a 無線局の開設(第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
b 欠格事由(第5条)
(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。
c 免許の申請(第6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(a) 目的
(b) 開設を必要とする理由
(c) 通信の相手方及び通信事項
(d) 無線設備の設置場所
(e) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲及び空中線電力
(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(h) 運用開始の予定期日
(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
d 変更等の許可(第17条)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない
e 免許の承継(第20条)
(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
f 無線局の廃止(第22条)
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
g 免許状の返納(第24条)
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。
h 検査等事業者の登録(第24条の2)
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。
(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。
(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。
(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。
(f) 不正な手段により検査等事業者の登録またはその更新を受けたとき。
j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)
(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならな
い。
ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項
の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。
(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計
画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき
ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納
付していないとき。
ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。
ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至つたとき。
ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき
1 電気通信事業法第12条第一項 の規定により同法第9条 の登録を拒否されたとき。
2 電気通信事業法第12条の2第一項 の規定により同法第9条 の登録がその効力を失つたとき。
3 電気通信事業法第13条第三項 において準用する同法第12条第一項 の規定により同法第13条第一項
の変更登録を拒否されたとき。
4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設
計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付
しなければならない。
k 目的外使用の禁止等(第52条)
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。
l 目的外使用の禁止等(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。
m 目的外使用の禁止等(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(b) 通信を行うため必要最小のものであること。
n 目的外使用の禁止等(第55条)
無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。
o 混信等の防止(第56条)
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
p 秘密の保護(第59条)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項または第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
q 検査(第73条)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
r 無線局の免許の取消し等(第76条)
(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。
(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。
ⅲ) (a)の規定による命令または制限に従わないとき。
ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。
ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。
ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限または(b)の規定による禁止に従わないとき。
ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。
ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。
(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。
ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。
ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。
(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときならびに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。
(注)上記の内容は2020年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
② その他
東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。
また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。